A14 税金には、法人税、都道府県民税、事業税、市区町村民税、以後これらを「法人税等」と言います。そして消費税、源泉所得税、印紙税などがあります。これらの税金と併せて会計は進めていかねばなりません。
では就労支援事業では法人税等がかかるのかというと、事業を行う法人の種類によって違います。
法人税等がかかってしまうものに、株式会社などの、営利法人があげられます。この法人形態はそもそも「儲ける」ことを至上命題として存在するので(例えその気がなくても、法律上はそうなっています)、実際やっている事業内容が、公共的なもの福祉的なものであるかどうかにかかわらず、通常の税金は課されることになっています。
では営利法人でない法人、「非営利」についてここで定義しておくことにします。何故なら非営利イコール「福祉関係など、儲けることを目的としない公共的・公益的な事業を行うもの」というイメージが一般にはあるからです。このような事業なら株式会社などの営利法人が行う場合だってあるはずです。
そこで法律的な意味での「非営利」について知っておいて下さい。「非営利」とは、「利益の分配を行わない」ということです。
具体的に言うと、……
・決算で多額の利益が出ても出資者などに配当しない。
・法人を解散する場合でも、その残余財産を出資者などに分配しない(国などに寄付する)。
ということになります。
この2点が守られていることが、すなわち「非営利」ということになります。ですから儲けるビジネスをやっても利益分配さえしなければいいのです。
このような「非営利」の法人形態の代表的なものは、社会福祉法人、公益社団・財団法人、NPO法人などがあります。これらを税法上の専門用語で「公益法人等」と言います。
先の質問に戻りますが、非営利だからといって税金がかからないというのは偏見です。法人形態によっては同じ非営利な事業していても、税金がかかるものもあれば、ないものもあるというのが答えとなります。