就労継続支援B型の報酬算定基準(令和3年度改定)

概要と考え方

■サービスの概要と対象について

就労継続支援B型とは、通常の事業所で雇用が困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態など他の理由により引き続き雇用されることが困難となった者、また就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らず、雇用されることが困難な者につき、生産活動やその他の活動の機会を提供し、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練、その他必要な支援を行うサービスです。

  • 具体的には…
    1. 就労経験がある者で、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者。
    2. 50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者。
    3. ①および②のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者などによるアセスメントにより、就労面に係わる課題等の把握が行われる本事業の利用希望者。
    4. 障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市町村により利用の組合せの必要性が認められた者。

対象は、就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識および能力の向上や維持が期待される者となります。

■就労継続支援B型サービス費の考え方

B型サービス費とは、就労や生産活動の機会を提供し、それに伴う知識、能力の維持・向上を図るサービスの報酬のことをいいます。就労継続支援B型は、障害者が地域で自立した生活を送ることができるように、利用者に支払う工賃の水準が向上するために必要な支援を行うことが重要であることから、事業所が障害者に支払う平均工賃月額に応じた基本報酬となります。

  • 就労支援体制の違いによって2つの算定方法が定められています。
    1. 職業指導員・生活支援員の総数が常勤換算方法で7.5:1以上の場合⇒就労継続支援B型(Ⅰ)
    2. それ以外について⇒就労継続支援B型(Ⅱ)

尚、工賃の水準が向上するために必要な支援を行うという観点から、平均工賃月額と利用定員数に応じた基本報酬が以下のように設定されています。

  • 就労継続支援B型(Ⅰ) 平均工賃月額と利用定員
平均工賃月額
利用定員
4万5000円以上 3万円以上
4万5000円未満
2万5000円以上
3万円未満
2万円以上
2万5000円未満
1万円以上
2万円未満
5000円以上
1万円未満
5000円未満
20人以下 649単位/日 624単位/日 612単位/日 600単位/日 589単位/日 574単位/日 565単位/日
21人以上
40人以下
575単位/日 555単位/日 544単位/日 534単位/日 524単位/日 511単位/日 503単位/日
41人以上
60人以下
540単位/日 521単位/日 511単位/日 501単位/日 492単位/日 479単位/日 472単位/日
61人以上
80人以下
530単位/日 511単位/日 502単位/日 492単位/日 483単位/日 471単位/日 463単位/日
81人以上 513単位/日 494単位/日 485単位/日 476単位/日 467単位/日 454単位/日 447単位/日
  • 就労継続支援B型(Ⅱ)  平均工賃月額と利用定員
平均工賃月額
利用定員
4万5000円以上 3万円以上
4万5000円未満
2万5000円以上
3万円未満
2万円以上
2万5000円未満
1万円以上
2万円未満
5000円以上
1万円未満
5000円未満
20人以下 590単位/日 568単位/日 558単位/日 547単位/日 537単位/日 523単位/日 515単位/日
21人以上
40人以下
526単位/日 507単位/日 497単位/日 488単位/日 479単位/日 467単位/日 460単位/日
41人以上
60人以下
489単位/日 471単位/日 462単位/日 452単位/日 444単位/日 433単位/日 426単位/日
61人以上
80人以下
479単位/日 461単位/日 452単位/日 443単位/日 435単位/日 424単位/日 417単位/日
81人以上 462単位/日 444単位/日 436単位/日 428単位/日 420単位/日 409単位/日 403単位/日

1月当たりの平均工賃額を算出するに当たり、障害基礎年金1級受給者が利用者数の半数以上いる場合については、平均工賃月額に2千円を加えた額を報酬評価上の事業所の平均工賃月額とする。
  なお、実績が出せない事業所の安易な事業参入を防止するため、開設後1年間を経過していない事業所については、現行より低い基本報酬(5000円以上1万円未満の基本単位)を算定する。

A. 減算規定

■定員超過利用減算

先ず、基となる算定される単位数は、所定単位数の100分の70となっています。が、これから説明する所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数であり、各種加算を含めた単位数の100分の70となるものではないことに注意する必要があります。
利用定員を上回る利用者を利用させている定員超過利用について、報酬告示(平成18年厚労省「第550号告示」)、厚生労働大臣が定める利用者数の基準、並びに従業者数の基準の所定単位数に乗じる割合の規定にもとづき介護給付費等の減額をおこなうものとしています。これは適正なサービス提供を確保するための制度であり、指定障害福祉サービス事業所(就労継続支援B型事業所も含む)は、この範囲を超える過剰な定員超過を未然に防止を努めさせるものです。

《1日当たり利用実績による定員超過利用減額の取り扱い》

  1. 利用定員50人以下の就労継続支援B型事業所等の場合
    1日の利用者の数が、利用定員に100分の150を乗じて得た数を越える場合に、当該1日について利用者全員につき減額を行うものとなります。
  2. 利用定員51人以上の就労継続支援B型事業所等の場合
    1日の利用者数が利用定員から50を差し引いた数に100分の125を乗じて得た数に、75を加えて得た数を越える場合に、当該1日について利用者全員につき減額を行うものとなります。

《過去3ヶ月間の利用実績による定員超過利用減額の取り扱い》

直近の過去3カ月間の利用者の延べ数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数に100分の125を乗じて得た数を超える場合に、その1月間について利用者全員につき減算を行うものとなります。

例:利用定員30人、1月の開所日数が22日の施設の場合
  30人×22日=1,980人
  1,980人×1.25=2,475人(受入れ可能述べ利用者数)
  3カ月間の総述べ利用者数が2,475人を超える場合に減算となる。

但し、定員(多機能型事業所においては、複数のサービスの利用定員の合計)が11人以下の場合は、過去3カ月間の利用者の述べ数が、利用定員にを加えて得た数に開所日数を乗じて得た数を超える場合に減額を行うものとなります。

■サービス提供職員欠如減算

指定就労継続支援B型事業所等に置くべき職業指導員もしくは生活指導員の指定基準として定められている人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合にはその翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの期間を、1割の範囲内で欠如した場合にはその翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの期間を以下の通りの利用者全員について欠如減算が適用となります。(但し、常勤または専従の場合、翌月の末日において人員基準を満たしている場合は適用されません。)

  1. 減算が適用される月から3月未満(2月目)の月については、所定単位数の100分の70となります。
  2. 減額が適用される月から連続して3月以上の月については、所定単位数の100分の50となります。

ここに記した所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とします。各種加算を含めた単位数の合計数に減算するものではないことに注意して下さい。

■サービス管理責任者欠如減算

指定就労継続支援B型事業所に置くべきサービス管理責任者の指定基準として定められている人員基準を満たしていない場合、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの期間を、以下の通りの利用者全員について欠如減算が適用となります。(但し、常勤または専従の場合、翌月の末日において人員基準を満たしている場合は適用されません。)

  1. 減算が適用される月から5月未満(4月目)の月については、所定単位数の100分の70となります。
  2. 減額が適用される月から連続して5月以上の月については、所定単位数の100分の50となります

ここに記した所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とします。各種加算を含めた単位数の合計数に減算するものではないことに注意して下さい。

■個別支援計画未作成減算

個別支援計画未作成減算は、指定障害福祉サービス基準または指定障害者支援施設基準にもとづき、個別支援計画(就労継続支援B型計画)の作成が適切に行われていない場合、介護給付費等を減額するというものです。これは適正なサービス提供を確保するためのものです。
 具体的な取り扱いは、次のいずれかに該当する月からこのような状態が解消されるに至った月の前月まで、次のいずれかに該当する利用者につき減算することになります。

  • イ)サービス管理責任者による指揮の下、個別支援計画が作成されていないこと。
  • ロ)指定障害福祉サービス基準または指定障害者支援施設基準に規定する個別支援計画に係わる一連の業務が適切に行われていないこと。

算定される単位数は、以下の通りです。

  1. 減算が適用される月から3月未満の月(2月目)については、所定単位数の100分の70となります。
  2. 減算が適用される月から連続して3月以上の月については、所定単位数の100分の50となります。

■身体拘束廃止未実施減算

 身体拘束廃止未実施減算とは、施設において身体拘束が行われていた場合ではなく、指定障害福祉サービス基準または指定障害者支援施設基準の規定にもとづき求められている記録が行われていない場合に、入所者全員について所定単位から減算することになります。
 具体的には、記録を行っていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月の翌月か3月後に改善計画にもとづく改善状況を都道府県知事に報告することになっています。
 事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、入所者全員について所定単位数から減算することになります。
算定される単位数は、一日につき5単位を所定単位数から減算となります。
 いずれにしても、身体拘束等の廃止を強化するための措置です。

以上の「A.減算規定」には、付帯事項として以下のことがあるので注意するようにして下さい。
都道府県知事には、以上の減算規定を尊守するよう指導の義務が明記されており、特別な事情がある場合を除いて、上記の指導に従わない場合には、指定の取り消しも検討されるとあります。

B.加算規定

■視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算とは、視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が一定以上あって、意思疎通に関し専門性を有する職員が一定数以上配置されている場合の加算措置です。以下に告示文章の文言の解説をしながら注意点を記しておきます。

  1. 「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害があるもの」とは? 具体的には以下の条件を満たしている人を対象とします。
    • イ)視覚障害者
      身体障害者福祉法15条第4項の規定によって交付を受けた身体障害者手帳の障害の程度が1級または2級に該当し、日常生活におけるコミュニケーションや移動などに支障があると認められる視覚障害を有する者。
    • ロ)聴覚障害者
      身体障害者手帳の障害の程度が2級に該当し、日常生活におけるコミュニケーションに支障があると認められる聴覚障害を有する者。
    • ハ)言語機能障害者
      身体障害者手帳の障害の程度が2級に該当し、日常生活におけるコミュニケーションに支障があると認められる言語機能障害を有する者。
      ——–
  2. 「重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害または知的障害のうち2以上の障害を有する利用者」については、利用者1人で2人分の視覚障害者として、算定要件である全利用者数の100分の30が視覚障害者に該当するか否かを計算することになっています。但し、この場合の「知的障害」は「重度」である必要はありません。
      また、多機能型事業所については、実施される複数の障害福祉サービスの利用者全体のうち、視覚障害者などの数が利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であり、従業者の加配が多機能型事業所等の利用者の合計数を50で除して得た数以上なされていれば満たされるものであるとしています。
    ——–
  3. 「視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者」とは、具体的には以下の条件に該当する者のことを言います。
    1. 視覚障害に対して
      点字の指導、点訳、歩行支援を行うことができる者。
    2. 聴覚障害または言語機能障害に対して
      手話通訳を行うことができる者。

以上のことを踏まえ、指定生活介護等を行った場合に、一日につき所定単位41を追加することができます。

■就労移行支援体制加算

就労移行支援体制加算とは、就労継続支援B型を経て企業など(他の就労継続支援B型事業所を除く)に雇用され、その後その企業で雇用が継続して6月に達した者が前年度においている場合、基本報酬区分および定員規模に応じた所定単位数に6月以上就労継続している者の数を乗じて得た単位数を加算することを言います。

  • 加算単位は以下の表の通りとなります。
利用定員

基本報酬区分
20人以下 21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
就労継続支援B型サービス費
(Ⅰ)算定事業所
42単位/日 18単位/日 10単位/日 7単位/日 6単位/日
就労継続支援B型サービス費
(Ⅱ)算定事業所
39単位/日 17単位/日 9単位/日 7単位/日 5単位/日

■初期加算

初期加算は、就労継続支援B型を行った場合、利用開始日から起算して30日以内の期間について、一日につき所定単位数30単位を加算することをいいます。注意しなければならない点を以下に記しておきます。

  1. サービス利用の初期段階における手間を考慮し、サービス利用開始から30日の間を加算するものです。この「30日の間」とは暦日で30日間をいうものであり、加算の算定対象となるのは、30日間のうち、利用者が実際に利用した日数となります。
     尚、初期加算の算定期間が終了した後、同一の敷地内の他の指定障害福祉サービス事業所へ転所する場合にあっては、この加算の対象とはなりません。
    ——–
  2. 初期加算は、利用者が過去3月間に、指定障害者支援施設に入所したことがない場合に限り算定できることになっています。
     尚、指定障害者支援施設など併設または空床利用の短期入所を利用していた者が日を空けることなく、引き続き指定障害者支援施設に入所した場合については、初期加算は入所直前の短期入所の利用日数を30日から差し引いて得た日数に限り算定することができます。
    ——–
  3. 30日を超える病院または診療所への入院後に再度利用した場合には、初期加算が算定できます。
     但し、指定生活介護事業所など同一敷地内に併設する病院または診療所へ入院した場合は適用外となります。
    ——–
  4. 旧法施設支援における「入所時特別支援加算」が算定されていた特定旧法受給者については、「入所時特別支援加算」が初期加算と同趣旨の加算であることから、初期加算の対象とはなりません。
     尚、特定旧法指定施設において、旧法施設支援における「入所時特別支援加算」を算定する者が利用している場合のことであって、「入所時特別支援加算」の算定期間中に指定障害者支援施設へ転換した場合は、30日間から「入所時特別支援加算」を算定した日数を差し引いた残りの日数について、初期加算を算定できることになっています

以上4点の注意事項に留意して初期加算を行って下さい。

■訪問支援特別加算

就労継続支援B型事業所等において継続してサービス等を利用する利用者が、連続して5日間利用がなかった場合において、あらかじめその利用者の同意を得て、居宅を訪問し就労継続支援B型に係わる相談援助を行った場合に、ひと月に2回を限度とし、1回の訪問に要した時間に応じ算定するものです。
 尚、ここで言う「5日間」とは、利用者の利用予定日にかかわらず、開所日数で5日間を言うものであることに注意してください。

  • 訪問支援特別加算の訪問に要した時間別の加算の単位は以下の通りです。
    1. 所要時間1時間未満の場合 187単位
    2. 所要時間1時間以上の場合 280単位
      また、所要時間とは、実際に要した時間によって算定するのではなく、就労継続支援B型計画等に基づいて行うに要する時間であることに注意して下さい。

■利用者負担上限額管理加算

就労継続支援B型事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数(150単位/月)を加算するものです。
尚、負担額が負担上限額を実際に越えているか否かは算定の条件とはなりません。

■食事提供体制加算

収入が一定額以下の利用者に対して、就労継続支援B型事業所に従事する調理員による食事提供、または調理業務を第三者に委託し就労継続支援B型事業所の責任において食事提供体制を整え、提供を行った場合、別に厚生労働大臣が定める日までの間、一日につき所定単位(30単位/日)を加算するものです。
 第三者に委託について、施設外で調理されたものを提供する場合(クックチル、クックフリーズもしくは真空調理により調理を行う過程において急速に冷却もしくは冷凍したものを再加熱して提供するもの、またはクックサーブにより提供するものに限る)、運搬手段等について衛生上適切な処置がなされているものについては、施設外で調理し搬入する方法が認められます。
しかしながら、出前の方法や市販のお弁当を購入して、利用者に提供するような方法は、加算の対象とはなりません。また、利用者が施設入所支援を利用している日については、補足給付が日単位で支給されることから、この加算は算定することは出来ません。

■福祉専門職員配置等加算

良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、条件に応じて加算ができます。以下、三つの条件を記します。

  1. 職業指導員の常勤で配置されている従業員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士または公認心理師の資格保有者が、従業者の割合の100分の35以上雇用されている就労継続支援B型事業所は一日につき所定単位数(15単位/日)を加算します。
     尚、「常勤で配置されている従業員」とは、正規または非正規雇用に係わらず、各事業所において定められる常勤の事業者が勤務すべき時間数に達している従業者のことを指します。(以下の②③においても同様です)
    ——–
  2. 職業指導員の常勤で配置されている従業員うち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士または公認心理師の資格保有者が、従業者の割合の100分の25以上雇用されている就労継続支援B型事業所は一日につき所定単位数(10単位/日)を加算します。
    ——–
  3. 職業指導員等のうち、常勤で配置されている従業員が100分の75以上、または勤続3年以上従事している常勤職員が100分の30以上雇用されている就労継続支援B型事業所は一日につき所定単位数(6単位/日)を加算します。
     「3年以上従事」とは、加算の申請を行う前月の末日時点における勤続年数とし、勤続年数の算定に当たっては、事業所における勤続年数に加え同一法人の経営する他の障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に定める障害福祉サービス事業を行う事業所や施設、病院において職員として勤務した年数を含めることができます。
    また、この勤続年数の算定については、非常勤で勤務していた期間も含めます。
    尚、重要なことですが、①または②を算定している場合は、加算はできませんので注意して下さい。

■欠席時対応加算

就労継続支援B型事業所における利用者が、利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、B型従業者が利用者または家族との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数(94単位/回)を算定します

  • 注意事項は以下の通りです。
    1. 加算の算定に当たっては、急病などによりその利用を中止した日の前々日、前日または当日に中止連絡があった場合について算定が可能となります。
    2. 「利用者または家族との連絡調整その他の相談援助を行う」とは、電話等により当該利用者の確認し、引き続き当該指定生活介護等の利用を促すなどの相談援助を行い、その相談援助の内容を記録することにあり、直接の面接や自宅への訪問などは要しません。

■医療連携体制加算

医療機関等との連携により、看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合や、介護職員等に痰の吸引などに係わる指導を行った場合の評価を行うものです。

  1. 医療連携体制加算Ⅰ 
    医療機関との連携により、看護職員を就労継続支援B型事業所へ訪問をさせ、看護職員が利用者に対して看護を行った場合に、看護を受けた利用者一人に対し、1日につき所定単位数(500単位/日)を加算します。
  2. 医療連携体制加算Ⅱ 
    医療機関との連携により、看護職員を就労継続支援B型事業所へ訪問をさせ、看護職員が2人以上の利用者に対して看護を行った場合に、看護を受けた利用者に対し、一回の訪問につき8人を限度として、1日につき所定単位数(250単位/日)を加算します。
  3. 医療連携体制加算Ⅲ 
    医療機関との連携により、看護職員を就労継続支援B型事業所へ訪問をさせ、看護職員が認定特定行為業務従事者(介護職員など)に喀痰吸引に係わる指導を行った場合に、看護職員一人に対し、一日につき所定単位数(500単位/日)を加算します。
  4. 医療連携体制加算Ⅳ 
    喀痰吸引が必要な利用者に対して、認定特定行為業務従事者(介護職員など)が、喀痰吸引等を行った場合に、一日につき所定単位数(100単位/日)を加算します。但し、医療連携体制加算ⅠとⅡを算定している場合にあっては、加算できません。
  • 注意事項は以下の通りです。
    • イ)就労継続支援B型事業所は、あらかじめ医療連携体制加算に係わる業務について医療機関と委託契約を締結し、障害者に対する看護の提供または認定特定行為業務従事者に対する喀痰吸引に係わる指導に必要な費用は医療機関に支払うことになります。このサービスは就労継続支援B型事業所として行うものであるので連携する医療機関の医師から看護の提供または喀痰吸引に係わる指導等に関する指示を受けることになります。
    • ロ)就労継続支援B型事業所は、対象となる障害者に必要な情報を保護者、主治医を通じ、あらかじめ入手し本人の同意を得て連携する医療機関に提供するよう努めなくてはなりません。
    • ハ)看護職員の派遣については、同一法人内の他の施設に勤務する看護職員に依頼も可能ですが、他の事業所の配置基準を尊守した上で、医師の指示を受けてサービスの提供を行うことになります。
    • ニ)看護の提供または喀痰吸引に係わる指導上必要となる衛生材料、医薬品の費用は就労継続支援B型事業所が負担することになります。なお、医薬品が医療保険の算定対象となる場合は、適正な診療医療報酬を請求するようにして下さい。

■施設外就労加算

就労継続支援B型事業所において、厚生労働大臣が定める基準を満たし、企業および官公庁などで作業を行った場合に、施設外就労利用者の数に応じ、一日につき所定単位数(100単位/日)を算定するものです。
上記に「厚生労働大臣が定める基準」とありますが、それは以下に揚げる基準のいずれにも該当しなければならないことを指します。

  • イ)就労支援単位ごとに実施すること
  • ロ)一就労支援単位ごとに職員を配置することとし、就労支援単位ごとの職員の数が、算定する以下の①と②に揚げるサービス費に応じ、常勤換算方法で、それぞれ①と②で揚げる数以上であることが条件となります。
    1. 介護給付費等単位数表の第14の1のイの就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)施設外就労利用の数を7.5で除して得た数
    2. 介護給付費等単位数表の第14の1のロの就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)施設外就労利用の数を10で除して得た数

施設外就労加算を行う場合は、以下の支援を行うものであることに留意して下さい。

  • サービス管理責任者および施設外就労に同行する支援職員と各利用者は、施設外就労における就労状況や環境状況等に関する共通理解が必要となります。
  • 上記を踏まえ、各利用者の施設外就労における問題点の把握・調整および今後の施設外就労継続の可否の検討も大事な留意すべきこととなります。
  • 施設外就労を実施する場合における各利用者の個別支援計画の実施状況および目標の達成状況の確認、ならびに個別支援計画の見直しのために必要な援助が必要となります。
  • その他の支援。

■重度者支援体制加算

就労継続支援B型を行った日の属する前年度において、障害基礎年金1級(国民年金法に基づく障害基礎年金1級)を受給する利用者が、一定数以上ある場合に、利用者定員に応じ一日につき所定単位数を加算するものです。
詳しい単位数は以下の表を参照して下さい。

区分 利用定員 報酬単価 要件
重度者支援体制加算(Ⅰ) 20人以下 56単位/日 前年度の障害基礎年金1級受給者数が、
当該年度の利用者数の50%以上の場合
21人以上40人以下 50単位/日
41人以上60人以下 47単位/日
61人以上80人以下 46単位/日
81人以上 45単位/日
重度者支援体制加算(Ⅱ) 20人以下 28単位/日 前年度の障害基礎年金1級受給者数が、
当該年度の利用者数の25%以上50%未満の場合
21人以上40人以下 25単位/日
41人以上60人以下 24単位/日
61人以上80人以下 23単位/日
81人以上 22単位/日

■目標工賃達成指導員配置加算

目標工賃達成指導員(各都道府県において作成される「工賃向上計画」に基づき、自らも「工賃向上計画」を作成し、その計画に揚げた工賃目標の達成に向けて積極的に取り組むための指導員)を常勤換算法で一人以上配置し、手厚い人員体制(職業指導員および生活指導員の総数が常勤換算法で7.5:1以上[就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)を算定するものを指す]であり、かつ、目標工賃達成指導員、職業指導員および生活指導員の総数が常勤換算法で6:1以上)で目標工賃の達成に向けた取り組みを行った場合に、利用定員に応じて一日につき所定単位数を加算するものです。

  • 詳しい単位数は以下の表を参照して下さい。
利用定員 報酬単位
20人以下 89単位/日
21人以上40人以下 80単位/日
41人以上60人以下 75単位/日
61人以上80人以下 74単位/日
81人以上 72単位/日

■送迎加算

利用者に対して、その居宅と就労継続支援B型事業所または障害者支援施設との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を以下の表の通り加算します。

区分 加算単位数 要件
送迎加算(Ⅰ) 21単位/回 一回の送迎につき平均10人以上が利用し、かつ、週3回以上の送迎
を実施している場合
利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の50/100以上が利用している場合
送迎加算(Ⅱ) 10単位/回 ①一回の送迎につき平均10人以下が利用している(利用定員が20
人未満の事業所にあっては、平均的に定員の50/100以上が利用し
ている)または②週3回以上の送迎を実施している場合

尚、同一敷地内の他の事業所との間の送迎を行った場合は、所定単位数の100分の70を算定する。但し、ここで言う所定単位数とは、加算がなされる前の単位数とし、加算を含めた単位数の合計ではないことに注意して下さい。

■障害福祉サービスの体験利用支援加算

就労継続支援A型の利用者が、障害福祉サービスの体験的利用支援を受ける場合、従業者が次の①または②の支援を行い、利用者の状況や支援内容を記録した場合に、15日以内に限り所定単位数に変えて算定するものです。

  1. 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における訓練等の支援を行った場合
  2. 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係わる指定一般相談支援事業者との連絡調整、その他の相談援助を行った場合
  1. 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ)
    体験利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定は、500単位/日。
  2. 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ)
    体験利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定は、250単位/日。

厚生労働大臣の定める施設基準(地域生活支援拠点など)の場合には、更に1日につき所定単位数(50単位/日)を加算する。

■在宅時生活支援サービス加算

在宅時生活支援サービス加算とは、通所利用が困難で在宅による支援がやむを得ないと市町村が判断した在宅利用者に対し、就労継続支援B型事業所が費用を負担することで、在宅利用者の居宅に従事者を派遣し、在宅利用者の生活に関する支援を提供した場合に1日につき所定単数(300単位/日)を加算します。
また居宅介護や重度訪問介護を利用していて、就労継続支援B型を在宅で利用する際に、支援を受けなければ在宅利用が困難な場合も加算する要件となります。

■社会生活支援特別加算

心神喪失の状態で重大な他害行為を行った者で、医療観察法に基づく通院医療の利用者または刑務所出所者に対して、就労継続支援B型計画に基づいた地域で活動するために必要な相談援助や個別支援などを行った場合に、支援を開始した日から起算して3年以内の期間において、1日につき所定単位数(480単位/日)を加算します。

詳しい対象や施設要件、支援内容については以下の通りです。

【対象者の要件】

医療観察法に基づく通院決定または退院許可決定を受けてから3年を経過していない者、または矯正施設もしくは更生保護施設を退所の後、3年を経過していない者が、保護観察所または地域生活定着支援センターとの調整により、指定自立訓練(機能訓練)事業所(就労継続支援B型事業所も含む)を利用することになった者となります。

【施設要件】

加算要件となる人員配置については、あらかじめ指定基準上配置すべき従業者に加えて一定数の配置を求めるものではなく、加算対象者の受入れ時点において適切な支援を行うために必要な数の人員を確保することが可能であるとともに、有資格者による指導体制が整えられ、有資格者を中心とした連携体制により対象者に対して適切な支援を行うことが可能であることが必要となります。尚、支援体制については、協議会の場などで関係機関の協力体制も含めて協議しておくことが望まれます。
従業者の研修は原則として事業所従業者全員を対象に行うこととなっています。研修は、加算対象者の特性の理解、通常有する課題とその支援内容、障害者の支援(医療機関・矯正施設など)に実際たずさわっている者を講師とする事業所内研修、支援実績のある事業所の視察、関係団体が行う研修会の受講などが考えられます。

【支援内容】

  • 加算対象となる事業所は以下の支援を行うものとなります。
    1. 本人や関係者からの聞き取りや経過記録、行動観察などによるアセスメントに基づき、犯罪行為に至った要因を理解し、再び犯罪行為に及ばないための生活環境の調整と必要な専門的支援が組み込まれた、自立訓練(機能訓練)計画(ここでは就労継続支援A型計画書を指す)の作成
    2. 指定医療機関や保護観察所などの関係者との調整会議の開催
    3. 日常生活や人間関係に関する助言
    4. 医療観察法に基づく通院決定を受けた者に対する通院の支援
    5. 日中生活の場における緊急時の対応
    6. その他必要な支援

■福祉・介護職員処遇改善加算

福祉・介護職員の賃金改善等について、一定の基準に適合する取組みを実施している場合、以下の表に説明した加算率で算定することになります。

区分 要件 加算率
福祉・介護職員
処遇改善加算(Ⅰ)
キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、
キャリアパス要件(Ⅲ)、職場環境等要件の全てを
満たすこと
所定単位数の5.2%
(障害者支援施設にあっては、
所定単位の6.9%)
福祉・介護職員
処遇改善加算(Ⅱ)
キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、
職場環境等要件の全てを満たすこと
所定単位数の3.8%
(障害者支援施設にあっては、
所定単位の5.0%)
福祉・介護職員
処遇改善加算(Ⅲ)
キャリアパス要件(Ⅰ)またはキャリアパス要件
(Ⅱ)の要件を満たすことに加え、職場環境要件を
満たすこと
所定単位数の2.1%
(障害者支援施設にあっては、
所定単位の2.8%)
福祉・介護職員
処遇改善加算(Ⅳ)
キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、
職場環境等要件のいずれかを満たすこと
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
90/100
福祉・介護職員
処遇改善加算(Ⅴ)
キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、
職場環境等要件のいずれも満たさないこと
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
80/100
  • キャリアパス要件ならびに職場環境等要件の概略は以下の通りです。
    • キャリアパス要件(Ⅰ):
      職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること。
    • キャリアパス要件(Ⅱ):
      資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること。
    • キャリアパス要件(Ⅲ):
      経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組み、または一定の基準に基づき定期に昇格を判定する仕組みを設けること。
    • 職場環境等要件:
      賃金改善以外の処遇改善(職場環境の改善など)の取組みを実施すること。

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)は、令和3年3月31日までの間とし、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)については、別途、厚生労働大臣が定める日までの間としています。

  • 加算を取得した事業所においては、加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行う必要があります。

参照「福・介護職員処改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的な考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(平成31年3月26日付け障障発0326第2号厚生労働省社会・援護局障害保険福祉部障害福祉課長通知)

■福祉・介護職員処遇改善特別加算

福祉・介護職員を中心として処遇改善が図られている(「キャリアパス要件」及び「職場環境等要件」は問わない)ものとして就労継続支援B型を行った場合に、これまでに算定した単位数の1000分の7に相当する単位数(指定障害者施設にあっては、1000分の9に相当する単位数)を所定単数に加算します。但し、前項の福祉・介護職員処遇改善加算を算定している場合にあっては、算定できません。

■福祉・介護職員等特定処遇改善加算

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)までのいずれかを取得している事業所が、職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っているとともに、その取り組みがホームページへの掲載等を通じ、見える形で紹介されていれば、以下の表にある区分に従い次の単位数を加算します。但し、表にある一方の加算を算定している場合にあっては、他方の加算は算定できません。

区分 加算率 備考
福祉・介護職員等特定処遇改善
加算(Ⅰ)
所定単位数の2.0%
(指定障害者支援施設は、1.9%
 
福祉・介護職員等特定処遇改善
加算(Ⅱ)
所定単位数の1.7%
(指定障害者支援施設は、1.9%
福祉専門職員配置等加算を算定
していない事業所

C.報酬算定構造

■就労継続支援A型サービス費の報酬算定構造

障害福祉サービス費等の報酬算定構造(平成30年度見直し個所含む)の「就労継続支援B型サービス費」32-33頁をご覧下さい。

■障害福祉サービス報酬

  • 障害福祉サービスの報酬の全体像
  • ①利用者は、市町村(区)に障害支援区分の申請(介護給付の場合)、支給申請を行います。
  • ②市町村は、障害の程度により区分を認定し、支給決定をします。
  • ③④利用者とサービス事業者で契約を締結します。事業者はサービスを提供し、利用者は所得に応じた費用を事業者に支払います。
  • ⑤事業者は、市町村に対して介護給付費等の請求を行います。
  • ⑥市町村は、事業者に介護給付費当の支払いをします。
    請求実務では、国民健康保険団体連合会(国保連)に請求し、国保連から支払われます。

■報酬算定計算方式

報酬算定時の計算方法は以下のようになります。

【1】単位数 × 10円 × 事業所が所在する地域区分に応じた割合

  • 下記【2】、【3】のサービス種別 以外

【2】単位数 × 8.5円 × 事業所が所在する地域区分に応じた割合

  • 基準該当居宅介護
  • 基準該当重度訪問介護
  • 基準該当行動援護
  • 基準該当同行援護

【3】単位数 × 10円

  • 療養介護

計算して得た額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定する。

■地域区分

  1級地 2級地 3級地 4級地 5級地 6級地 7級地 その他
就労継続
支援
11.14円 10.91円 10.86円 10.68円 10.57円 10.34円 10.17円 10円
地域区分 都道府県 地域
1級地 東京都 特別区
2級地 千葉県 印西市
東京都 町田市、狛江市、多摩市
神奈川県 横浜市、川崎市
大阪府 大阪市
3級地 埼玉県 さいたま市、和光市
千葉県 千葉市、成田市
東京都 八王子市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、調布市、小金井市、
小平市、日野市、東村山市国分寺市、国立市、福生市、東久留米
市清瀬市、稲城市、西東京市
神奈川県 鎌倉市
愛知県 名古屋市
大阪府 守口市、大東市、門真市
兵庫県 西宮市、芦屋市、宝塚市
4級地 茨城県 牛久市、
埼玉県 東松山市、朝霞市、志木市
千葉県 船橋市、八千代市習志野市、浦安市
東京都 立川市、昭島市、東大和市
神奈川県 相模原市、藤沢市、逗子市、厚木市、海老名市、三浦市
愛知県 刈谷市、豊田市
大阪府 豊中市、池田市、吹田市、高槻市、寝屋川市、箕面市、四条畷市
兵庫県 神戸市
5級地 茨城県 水戸市、日立市、土浦市、取手市つくば市、守谷市、龍ヶ崎市
埼玉県 新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町、川口市、草加市、戸田市、
八潮市
千葉県 市川市、松戸市、佐倉市、市原市、四街道市、栄町、袖ケ浦市
東京都 あきる野市、日の出町
神奈川県 横須賀市、平塚市、小田原市、茅ケ崎市、大和市、伊勢原市、座間市、
綾瀬市、寒川町、愛川町、葉山町
愛知県 西尾町、みよし市、知立市、豊明市
滋賀県 大津市、草津市、栗東市
京都府 京都市、長岡京市
大阪府 堺市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、摂津市、高石市、東大阪市、
交野市
兵庫県 尼崎市、伊丹市、三田市、川西市
広島県 広島市、府中町
福岡県 福岡市、春日市
6級地 宮城県 仙台市、多賀城市
茨城県 古河市、利根町
栃木県 宇都宮市、野木町
群馬県 高崎市
埼玉県 川越市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、春日部市、狭山市、
羽生市、鴻巣市、上尾市、越谷市、蕨市、入間市、
桶川市、久喜市、北本市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、
鶴ヶ島市、吉川市、白岡市、伊奈町、宮代町、杉戸町、松伏町
千葉県 野田市、茂原市、柏市、流山市、鎌ヶ谷市、白井市、酒々井町
東京都 武蔵村山市、羽村市瑞穂町檜原村、奥多摩町
神奈川県 秦野市、二宮町、大磯町、清川村、中井町、一宮市
岐阜県 岐阜市
静岡県 静岡市
愛知県 岡崎市、瀬戸市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、安城市、稲沢市、大府市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、
あま市、長久手市東郷町豊山町、大治町、蟹江町、飛島村、江南市
、岩倉市
三重県 津市、四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市
滋賀県 彦根市、守山市、甲賀市
京都府 宇治市、亀岡市、向日市、八幡市、京田辺市、木津川市、精華町、
城陽市、大山崎町、久御山町
大阪府 岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、
和泉市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、
島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、
河南町、千早赤阪村
兵庫県 明石市、猪名川町
奈良県 奈良市、大和高田市、大和郡山市、生駒市
和歌山県 和歌山市、橋本市
福岡県 大野城市、太宰府市、糸島市、福津市、粕屋町、那珂川市
7級地 北海道 札幌市
茨城県 結城市、下妻市常総市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、筑西市、
坂東市、稲敷市、かすみがうら市つくばみらい市大洗町、阿見町、
河内町、八千代町、五霞町、境町
栃木県 栃木市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、さくら市、壬生町、下野市
群馬県 前橋市、太田市、渋川市、伊勢崎市、玉村町、榛東村、吉岡町
埼玉県 熊谷市、深谷市、日高市、毛呂山町、越生町、滑川町、川島町、吉見町、
鳩山町、寄居町
千葉県 木更津市、東金市、君津氏、富津市、八街市、富里市、長柄町、長南町
神奈川県 山北町、箱根町、南足柄市
新潟県 新潟市
富山県 富山市
石川県 金沢市、内灘町
福井県 福井市
山梨県 甲府市、南部町
長野県 長野市、松本市、諏訪市、伊那市、塩尻市
岐阜県 大垣市、多治見市、美濃加茂市、各務原市、可児市
静岡県 浜松市、沼津市、三島市、富士宮市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、小山町、川根本町、森町
愛知県 豊橋市、半田市、蒲郡市、犬山市、常滑市、小牧市、
東海市、知多市、尾張旭市、高浜市、田原市、大口町扶桑町
阿久比町、東浦町、幸田町、設楽町、東栄町、豊根村
三重県 名張市、伊賀市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町
滋賀県 長浜市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、日野町、近江八幡市
、竜王町
兵庫県 姫路市、加古川市、三木市
奈良県 天理市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、王寺町、
山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、
田原本町、曽爾村、明日香村、上牧町、広陵町、河合町、大和高田市
岡山県 岡山市
広島県 三原市、東広島市、廿日市市、海田町、坂町、呉市
山口県 周南市
徳島県 徳島市
香川県 高松市
福岡県 北九州市、飯塚市、筑紫野市、古賀市
長崎県 長崎市
その他 宮城県 名取市
岐阜県 岐南町
滋賀県 多賀町
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