(令和3年度)就労定着支援の報酬算定基準について

 

(令和3年度)就労定着支援の報酬算定基準について

■サービスの概要と対象について

■就労定着支援サービス費の考え方

A.減算規定

■サービス提供職員欠如減算

■サービス管理責任者欠如減算

■個別支援計画未作成減算

 
B.加算規定

■特別地域加算

■定着支援連携促進加算

■初期加算

■就労定着実績体制加算

■職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算

■利用者負担上限額管理加算

C.報酬算定構造

■就労定着支援サービス費の報酬算定構造

■障害福祉サービス報酬

■報酬算定計算方式

■地域区分

 

(令和3年度)就労定着支援の報酬算定基準について

■サービスの概要と対象について

就労定着支援とは、生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援(以下「就労移行支援など」という)を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関などとの連絡調整を行いながら、雇用に伴い生じる日常生活、または社会生活を営む上でのさまざまな問題に関する相談、指導、および助言などの必要な支援を行うものです。

 

対象…就労移行支援などを利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障害者で、就労を継続している期間が6月を経過した障害者(病気や障害により通常の事業所を休職し、就労移行支援などを利用した後、復職した障害者であって、就労を継続している期間が6月を経過した障害者も含む)です。

 

■就労定着支援サービス費の考え方

就労定着支援サービス費は、生活介護などを受けて通常の事業所に新たに雇用され、就労を継続している期間が6月に達した障害者に対して、利用者や雇用主などに対し、支援内容を記載した報告書を月1回以上提出した場合に、利用者数および就労定着率に応じ、報酬を設定します。

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新型コロナウイルス感染症に対応するため、基本報酬に係る経過措置として、令和3年9月末までの間、報酬に対する特例的な評価を行うこととし、通常の基本報酬に0.1分の上乗せを行います。なお、同年10月以降については、この措置を延長しないことを基本の想定としつつ、感染状況や地域における障害福祉サービス等の実態等を踏まえ、必要に応じ柔軟に対応することになっています。

※ 由って令和3年9月30日までの間は、基本報酬について、所定単位数の1,001/1,000に相当する単位数を算定します。

 

A.減算規定

■サービス提供職員欠如減算

指定就労定着支援事業所などに置くべき職業指導員もしくは生活指導員もしくは就労支援員(以下、職業指導員などという)の指定基準として定められている人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合にはその翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの期間を、1割の範囲内で欠如した場合にはその翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの期間を以下の通りの利用者全員について欠如減算が適用となります。(但し、常勤または専従の場合、翌月の末日において人員基準を満たしている場合は適用されません。) 

    ① 減算が適用される月から3月未満(2月目)の月については、所定単位数の100分の70となります。

    ② 減額が適用される月から連続して3月以上の月については、所定単位数の100分の50となります。

 ※ここに記した所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とします。各種加算を含めた単位数の合計数に減算するものではないことに注意して下さい。

 

■サービス管理責任者欠如減算

 指定就労定着支援事業所に置くべきサービス管理責任者の指定基準として定められている人員基準を満たしていない場合(利用者数60人以下…1人以上、利用者61人以上…1人に、利用者数が60人を超えて40またはその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上、なお1人以上は常勤)、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの期間を、以下の通りの利用者全員について欠如減算が適用となります。(但し、常勤または専従の場合、翌月の末日において人員基準を満たしている場合は適用されません。) 

    ① 減算が適用される月から5月未満(4月目)の月については、所定単位数の100分の70となります。

    ② 減額が適用される月から連続して5月以上の月については、所定単位数の100分の50となります。

 ※ここに記した所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とします。各種加算を含めた単位数の合計数に減算するものではないことに注意して下さい。

 

■個別支援計画未作成減算

 個別支援計画未作成減算は、指定障害福祉サービス基準または指定障害者支援施設基準にもとづき、個別支援計画(就労定着支援計画)の作成が適切に行われていない場合、介護給付費等を減額するというものです。これは適正なサービス提供を確保するためのものです。

 具体的な取り扱いは、次のいずれかに該当する月からこのような状態が解消されるに至った月の前月まで、次のいずれかに該当する利用者につき減算することになります。

 )サービス管理責任者による指揮の下、個別支援計画が作成されていないこと。

 )指定障害福祉サービス基準または指定障害者支援施設基準に規定する個別支援計画に係わる一連の業務が適切に行われていないこと。

 算定される単位数は、以下の通りです。 

    ① 減算が適用される月から3月未満の月(2月目)については、所定単位数の100分の70となります。

    ② 減算が適用される月から連続して3月以上の月については、所定単位数の100分の50となります。

 

B.加算規定

■特別地域加算

 特別地域加算とは、厚生労働大臣が定める地域(例えば、離島や中山間地域)に居住している利用者、またはその地域に利用者が雇用された通常の事業所において、利用者との対面により就労定着支援を行った場合に、1月につき所定単数(240単位/月)を加算するものです。

 なお、特別地域加算を算定する利用者に対して定められた通常の事業の実施地域を越えてサービスを提供した場合、指定障害福祉サービス基準第206条の12において準用する指定障害福祉サービス基準第21条第3項に規定する交通費の支払いを受けることはできないこととなっています。

 

■定着支援連携促進加算

 指定就労定着支援事業所が、関係機関(地域障害者職業センター、障害者職業・生活支援センター、医療機関など)との連携を図るため、関係機関において障害者の就労支援に従事する者により構成され、利用者に係る就労定着支援計画に関する会議を開催し、関係機関との連携調整を行った場合に、1月につき1回、かつ、1年につき4回を限度として、所定単位数(579単位/回)を加算してください。

 ケース会議は、テレビ電話装置などを活用して行うことができます。ただし、障害を有する者が参加する場合は、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うことが必要となります。なお、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」などを尊守するようにしてください。

《ケース会議に参加する関係機関》

  障害者就業・生活支援センター

 イ 地域障害者職業センター

 ウ ハローワーク

 エ 対象となる利用者が雇用されている事業所

  通常の事業所に雇用される以前に利用していた就労移行支援事業所など

 カ 特定相談支援事業所

 キ 利用者の通院先の医療機関

 ク 対象となる利用者の支給決定を行っている市町村

 ケ その他障害者の就労支援を実施している企業、団体など 

    注意事項としては、利用者の就労定着支援を実施していくうえで、雇用されることに伴い生じる日常生活または社会生活を営むうえでの相談などは、当該就労定着支援事業所が担うことになるが、就業面や健康面の相談などに関しては、他の関係機関と連携することで、より効果的な支援が提供可能となる。また、サービス終了後に職場定着支援が引き続き必要な場合などが予め想定されるときには、サービス利用期間中に障害者就業・生活支援センターなどの関係機関との協力関係を構築しておくことも重要となります。このため、ケース会議の実施に当たっては、利用者の就労定着支援計画をより充実したものにすることはもとより、個別の支援における関係機関との連携強化を図るようにしてください。ただし、他の関係機関と連携して利用者の就労定着支援を実施するに当たっては、利用者またはその利用者が雇用されている企業の支援ニーズや支援の必要性を十分に精査したうえで、当該関係機関との調整に当たるようにしてください。なお、就労定着支援計画に関するケース会議であるため、サービス管理責任者は必ず出席するようにしてください。

 

■初期加算

 生活介護などと一体的に運営される指定就労定着支援事業所において、一体的に運営される生活介護など以外を利用して通常の事業所に雇用された障害者に対して、新規に就労定着支援計画を作成し、指定就労定着支援の利用を開始した月について、1回に限り、所定単位数(900単位)を加算する。

 なお、同一法人内の他の就労定着支援事業所を利用する際は、アセスメントなどの情報共有や連携が可能と考えられることから、初期加算を算定することはできないことになります。

 

■就労定着実績体制加算

過去6年間において指定就労定着支援の利用を終了した者のうち、雇用された通常の事業所に42月(3年6月)以上78月(6年6月)未満の期間継続して就労している者、または就労していた者の占める割合が前年度において100分の70(7割)以上として都道府県知事に届け出た指定就労定着支援事業所において、指定就労定着支援を行った場合に、1月につき所定単位数(300単位/月)を加算するものです。

なお、「指定就労定着支援の利用を終了した者」とは、3年間の支援機関未満で利用を終了した者も含むものとします。

就労定着実績体制加算については、指定を受けた日から1年間は算定できませんが、例えば、平成30年4月から就労定着支援を実施する場合にあって、平成30年度中に利用を終了した者がいた場合、翌年度において、当該者が「前年度において障害者が雇用された通常の事業所に42月以上78月未満の期間継続して就労している者、または就労していた者」に該当し、そのような者の割合が100分の70以上の場合は、平成31年度から就労定着実績体制加算が算定できることになります。

 

■職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算

 厚生労働大臣が定める研修で、職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修を修了した者を就労定着支援員として配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労定着支援事業所において、指定就労定着支援を行った場合に、利用者全員に対して1月につき指定単位数(120単位/月)を加算するものです。

 

■利用者負担上限額管理加算

就労定着支援事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数(150単位/月)を加算するものです。

尚、負担額が負担上限額を実際に越えているか否かは算定の条件とはなりません。

 

C.報酬算定構造

■就労定着支援サービス費の報酬算定構造

 障害福祉サービス費等の報酬算定構造(平成30年度見直し個所含む)の「就労定着支援サービス費」35頁をご覧下さい。

 

■障害福祉サービス報酬

障害福祉サービスの報酬の全体像

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①利用者は、市町村(区)に障害支援区分の申請(介護給付の場合)、支給申請を行います。

②市町村は、障害の程度により区分を認定し、支給決定をします。

③④利用者とサービス事業者で契約を締結します。事業者はサービスを提供し、利用者は所得に応じた費用を事業者に支払います。

⑤事業者は、市町村に対して介護給付費等の請求を行います。※

⑥市町村は、事業者に介護給付費当の支払いをします。※

※請求実務では、国民健康保険団体連合会(国保連)に請求し、国保連から支払われます。

 

■報酬算定計算方式

報酬算定時の計算方法は以下のようになります。

【1】単位数 × 10円 × 事業所が所在する地域区分に応じた割合

・下記【2】、【3】のサービス種別 以外

【2】単位数 × 8.5円 × 事業所が所在する地域区分に応じた割合

・基準該当居宅介護

・基準該当重度訪問介護

・基準該当行動援護

・基準該当同行援護

【3】単位数 × 10円

・療養介護

※計算して得た額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定する。

 

■地域区分
 
 

 

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

就労定着支援

11.20円

10.96円

10.90円

10.72円

10.60円

10.36円

10.18円

10円

 

地域区分

都道府県

地域

1級地

東京都

特別区

2級地

東京都

町田市、狛江市、多摩市

神奈川県

横浜市、川崎市

大阪府

大阪市

3級地

埼玉県

さいたま市、和光市

千葉県

千葉市、成田市、印西市

東京都

八王子市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、小平市、日野市、国分寺市、国立市、福生市、清瀬市、稲城市、西東京市、青梅市、東村山市、東久留米市

神奈川県

鎌倉市

愛知県

名古屋市

大阪府

守口市、大東市、門真市、四条畷市

兵庫県

芦屋市

4級地

茨城県

牛久市、

埼玉県

志木市

千葉県

船橋市、浦安市、袖ケ浦市、習志野市

東京都

立川市、昭島市、東大和市

神奈川県

相模原市、藤沢市、逗子市、厚木市、海老名市

愛知県

刈谷市、豊田市

大阪府

豊中市、池田市、吹田市、高槻市、寝屋川市、箕面市

兵庫県

神戸市、西宮市、宝塚市

5級地

茨城県

取手市、つくば市、水戸市、日立市、土浦市、石岡市、守谷市

埼玉県

朝霞市、新座市、ふじみ野市

千葉県

市川市、松戸市、佐倉市、市原市、四街道市、八千代市、栄町

東京都

羽村市、あきる野市、日の出町

神奈川県

横須賀市、平塚市、小田原市、茅ケ崎市、大和市、伊勢原市、座間市、綾瀬市、寒川町、愛川町

愛知県

みよし市

滋賀県

大津市、草津市

京都府

京都市

大阪府

堺市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、摂津市、高石市、東大阪市、交野市

兵庫県

尼崎市、川西市、三田市、伊丹市

広島県

広島市、府中町

福岡県

福岡市、春日市

   

6級地

宮城県

仙台市、多賀城市

茨城県

古河市、龍ケ崎市、利根町

栃木県

宇都宮市、下野市、野木町

群馬県

高崎市

埼玉県

川越市、川口市、行田市、所沢市、加須市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、幸手市、鶴ヶ島市、吉川市、白岡市、飯能市、坂戸市、伊奈町、三芳町、宮代町、杉戸町、松伏町

千葉県

木更津市、野田市、茂原市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市、白井市、酒々井町

東京都

武蔵村山市、奥多摩町、瑞穂町

神奈川県

三浦市、秦野市、葉山町、大磯町、二宮町、清川村

岐阜県

岐阜市

静岡県

静岡市

愛知県

岡崎市、瀬戸市、春日井市、津島市、碧南市、安城市、西尾市、稲沢市、大府市、知立市、尾張旭市、日進市、愛西市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、清須市、豊山町、東郷町、大治町、蟹江町、飛島村

三重県

津市、四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市

滋賀県

彦根市、守山市、栗東市、甲賀市

京都府

宇治市、亀岡市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、精華町

大阪府

岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村

兵庫県

明石市、猪名川町

奈良県

奈良市、大和高田市、大和郡山市、生駒市

福岡県

大野城市、福津市

   
   

7級地

北海道

札幌市

茨城県

ひたちなか市、那珂市、結城市、下妻市、常総市、笠間市、筑西市、坂東市、稲敷市、桜川市、つくばみらい市、かすみがうら市、小美玉市、河内町、八千代町、大洗町、東海村、阿見町、五霞町、境町

栃木県

栃木市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、さくら市、壬生町

群馬県

前橋市、伊勢崎市、太田市、渋川市、玉村町

埼玉県

熊谷市、深谷市、日高市、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、寄居町

千葉県

東金市、君津氏、富津市、八街市、富里市、山武市、大網白里市、長柄町、長南町

東京都

瑞穂町

神奈川県

箱根町、山北町

新潟県

新潟市

富山県

富山市

石川県

金沢市、内灘町

福井県

福井市

山梨県

甲府市

長野県

長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、下諏訪町

岐阜県

大垣市、高山市、多治見市、関市、美濃加茂市、各務原市、可児市、岐南町、笠松町

静岡県

沼津市、御殿場市、浜松市、三島市、富士宮市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、袋井市、裾野市、湖西市、函南町、清水町、長泉町、小山町、川根本町、森町

愛知県

知多市、豊橋市、一宮市、半田市、豊川市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、新城市、東海市、高浜市、岩倉市、田原市、大口町、扶桑町、阿久比町、東浦町、幸田町、設楽町、東栄町、豊根村

三重県

名張市、いなべ市、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町

滋賀県

長浜市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市、多賀町、日野町

京都府

城陽市、大山崎町、久御山町、井手町

兵庫県

姫路市、加古川市、三木市、高砂市、小野市、加西市、加東市、丹波篠山市、稲美町、播磨町

奈良県

天理市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町

和歌山県

和歌山市、橋本市、紀の川市、岩出市、かつらぎ町

岡山県

岡山市

広島県

東広島市、廿日市市、海田町、熊野町、坂町

山口県

周南市

徳島県

徳島市

香川県

高松市

福岡県

北九州市、飯塚市、筑紫野市、太宰府市、糸島市、那珂川町、粕屋町

長崎県

長崎市

   
   
   

その他

京都府

南丹市

宮城県

名取市

富山県

南砺市

岐阜県

羽島市、坂祝町

佐賀県

佐賀市

全ての都道府県

1級地から7級地まで以外の地域

※令和3年4月1日において地域に係わる名称によって示された区域。





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