(令和3年度)障害児相談支援の報酬算定基準(障害児相談支援費)について

目次
1.加算規定 2.報酬算定構造
サービスの概要と対象について
 障害児相談支援とは、「障害児支援利用援助」および「継続障害児支援利用援助」のことをいいます。
「障害児支援利用援助」:以下の①②の援助をいずれも行うものです。
  1. 通所給付決定の申請もしくは変更の申請に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、該当する障害児またはその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害児通所支援の種類および内容などを記載した「障害児支援利用計画案」を作成します。
  2. 通所給付決定もしくは通所給付決定の変更の決定後に、指定障害児通所支援事業者、指定障害児相談支援事業者などとの連絡調整の便宜を供与するとともに、通所給付決定に係る障害児通所支援の種類および内容、担当者などを記載した「障害児支援利用計画」を作成します。
 対象:通所給付決定の申請もしくは変更の申請に係る障害児の保護者となります。
 「継続障害児支援利用援助」:通所給付決定保護者が、通所給付決定の有効期限内において、該当する障害児に係る障害児支援利用計画が適切であるかどうかにつき、モニタリング期間ごとに、障害児通所支援の利用状況を検証し、その結果および該当する通所給付決定に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、該当する障害児またはその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、「障害児支援利用計画」の見直しを行い、その結果に基づき、以下の①②のいずれかの便宜を供与するものです。
  1. 「障害児支援利用計画」を変更するとともに、関係者との連絡調整などを行います。
  2. 新たな通所給付決定もしくは通所給付決定などに係る障害児の保護者に対し、給付決定などに係る申請の勧奨を行います。
 対象:指定障害児相談支援事業者が提供した障害児支援利用援助により「障害児支援利用計画」が作成された通所給付決定保護者となります。
障害児相談支援サービス費(障害児相談支援費)の考え方
指定障害児相談支援事業者が、障害児相談支援対象保護者に対して、指定障害児支援利用援助または指定継続障害児支援利用援助を行った場合に、1月につき以下の表にある所定単位数を算定するものです。また、相談支援専門員の配置などについて手厚い体制を整えている事業所の取組みを評価する観点から、体制に応じた段階別の基本報酬区分(機能強化型)を設定しています。

《障害児支援利用援助》
区分 単位数 備考
機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅰ) 2,027単位/月 相談支援専門員の配置などについて手厚い体制を整えている場合に、体制に応じて算定※いずれかを算定した場合、他は不可
機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅱ) 1,927単位/月
機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅲ) 1,842単位/月
機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅳ) 1,792単位/月
障害児支援利用援助費(Ⅰ) 1,692単位/月 取扱件数40件未満の部分
障害児支援利用援助費(Ⅱ) 815単位/月 取扱件数40件以上の部分
《継続障害児支援利用援助》
区分 単位数 備考
機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅰ) 1,724単位/月 相談支援専門員の配置などについて手厚い体制を整えている場合に、体制に応じて算定※いずれかを算定した場合、他は不可
機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅱ) 1,624単位/月
機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅲ) 1,527単位/月
機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅳ) 1,476単位/月
継続障害児支援利用援助費(Ⅰ) 1,376単位/月 取扱件数40件未満の部分
継続障害児支援利用援助費(Ⅱ) 662単位/月 取扱件数40件以上の部分
_ 【機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅰ)の留意事項】
一体的に管理運営を行う事とは以下の要件を満たす物としています。
  1. 協働体制を確保する事業所間において、協定を締結していること。
  2. 厚生労働大臣が定める基準第1号イの(1)の要件を満たしているかについて、協定を締結した事業所間において定期的(月1回)に確認が実施されていること。
  3. 原則、全職員が参加するケース共有会議、事例検討会などを月2回以上共同して実施していること。
  • この報酬については、複数の事業所が協働して体制の確保や質の向上に向けた取組をすることとし、人員配置の要件や24時間の連絡体制確保要件については、地域生活支援拠点などを構成する複数の指定特定相談支援事業所全体で人員配置や連絡体制が確保されることをもって要件を満たすものとしています。

  • 次に「利用者に関する情報またはサービス提供にあたっての留意事項に係る伝達などを目的とした会議」は、以下の要件を満たすことが必要となります。

a 議題については、少なくとも次のような議事を含めることが求められます。
   (a)現在抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針
   (b)過去に取り扱ったケースについての問題点およびその改善方策
   (c)地域における事業者や活用できる社会資源の状況
   (d)保健医療および福祉に関する諸制度
   (e)アセスメントおよびサービス等利用計画の作成に関する技術
   (f)利用者からの苦情があった場合は、その内容および改善方針
   (g)その他必要な事項

b 議事については、記録を作成し5年間保存しなければならないことになっています。
c 「定期的」とは、概ね週1回以上をいいます。

  • 24時間連絡可能な体制とは、常時、担当者が携帯電話などにより連絡を取ることができ、必要に応じて相談に応じることが可能な体制をとる必要があることをいいます。該当する事業所の相談支援専門員の輪番制による対応であってもかまいません。

  • 相談支援従事者現任研修(以下「現任研修」という)を修了した相談支援専門員の同行による研修については、該当する事業所の相談支援専門員が、新規に採用した従業者に対し、適切な指導を行うものとする。なお、一体的に管理運営を行う事業所のうち、現任研修を修了した相談支援専門員が配置されていない事業所に新規に採用した従業者がいる場合、他の一体的に管理運営を行う事業所に配置された現任研修修了者の適切な指導を行うようにしてください。

  • 機能強化型障害児支援利用援助費算定事業所については、自ら積極的に支援困難ケースを受け入れるものでなければなりません。そのため、常に基幹相談支援センター、委託相談支援事業所または協議会との連携を図るようにしてください。

  • 一体的に管理運営を行う事業所それぞれが、指定基準第19条に規定する運営規定において、地域生活支援拠点であることを市町村により位置づけられていることが要件となります。
    なお、一体的に管理運営を行う事業所の範囲は、同一市町村または同一圏域内の地域生活支援拠点を構成している場合に限ります。

  • 該当する指定障害児相談支援事業所および一体的に管理運営を行う指定障害児相談支援事業所において、常勤かつ専従の相談支援専門委員を4名以上配置し、そのうち1名以上が現任研修を修了した相談支援専門員であること。
     ただし、3名(現任研修を修了した相談支援専門員1名を含む)を除いた相談支援専門員については、該当する指定障害児相談支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えありません。
     また、同一敷地内にある事業所が指定特定相談支援事業所、指定一般相談支援事業所または指定自立生活支援事業所の場合については、該当する3名を除く相談支援専門員に限らず、職務を兼務しても差し支えありません。

  • 該当する指定障害児相談支援事業所および一体的に管理運営を行う指定障害児相談支援事業所において、常勤専従の相談支援専門員をそれぞれ1名以上配置していることが必要となります。

  • 取扱件数については、該当する指定障害児相談支援事業所および一体的に管理運営を行う指定障害児相談支援事業所において、それぞれ40件未満であることが必要となります。
 また、取扱件数は、1月の指定障害児相談支援事業所全体の障害児相談支援対象保護者の数の前6月の平均値(以下「障害児相談支援対象保護者の平均値」という)を、該当する指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員の員数の前6月の平均値(以下「相談支援専門員の平均員数」という)で除して得た数とします。
 なお、該当する指定障害児相談支援事業所が指定特定相談支援事業所も一体的に運営している場合は、指定サービス利用支援または指定継続サービス利用支援を提供した計画相談支援対象障害者の数も取扱件数に含まれます。
一体的に管理運営を行う指定障害児相談支援事業所以外の指定障害児相談支援事業所にあっては、常勤かつ専従の相談支援専門員を4名以上配置し、そのうち1名以上が現任研修を修了した相談支援専門員であることが必要となります。

 ただし、3名(現任研修を修了した相談支援専門員1名を含む)を除いた相談支援専門員については、該当する指定障害児相談支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えありません。

 また、同一施設内にある事業所が指定特定児相談支援事業所、指定一般相談支援事業所または指定自立生活支援事業所の場合については、該当する3名を除く相談支援専門員に限らず、職務を兼務しても差し支えありません。

_ 【機能強化型障害者支援利用援助費(Ⅱ)の留意事項】
1.該当する指定障害児相談支援事業所および一体的に管理運営を行う指定障害児相談支援事業所において、常勤かつ専従の相談支援専門員を3名以上配置し、そのうち1名以上が現任研修を修了した相談支援専門員であることが必要です。
 ただし、2名(現任研修を修了した相談支援専門員1名を含む)を除いた相談支援専門員については、該当する指定障害児相談支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えありません。
 また、同一施設内にある事業所が指定特定相談支援事業所、指定一般相談支援事業所または指定自立生活支援事業所の場合については、該当する2名を除く相談支援専門員に限らず、職務を兼務しても差し支えありません。
2.一体的に管理運営を行う指定障害児相談支援事業所以外の指定障害児相談支援事業所にあっては、常勤かつ専従の相談支援専門員を3名以上配置し、そのうち1名以上が現任研修を修了した相談支援専門員であることが必要となります。
 ただし、2名(現任研修を修了した相談支援専門員1名を含む)を除いた相談支援専門員については、該当する指定障害児相談支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えありません。
 また、同一施設内にある事業所が指定特定相談支援事業所、指定一般相談支援事業所または指定自立生活支援事業所の場合については、該当する2名を除く相談支援専門員に限らず、職務を兼務しても差し支えありません。
_ 【機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅲ)の留意事項】
1.該当する指定障害児相談支援事業所および一体的に管理運営を行う指定障害児相談支援事業所において、常勤かつ専従の相談支援専門員を2名以上配置し、そのうち1名以上が現任研修を修了した相談支援専門員であることが必要です。
 ただし、現任研修を修了した相談支援専門員1名を除いた相談支援専門員については、該当する指定障害児相談支援事業所の業務に支障がないと市町村が認めた場合においては、同一敷地内にあるそれ以外の他の事業所の職務を兼務しても差し支えありません。
 また、同一施設内にある事業所が指定特定相談支援事業所、指定一般相談支援事業所または指定自立生活支援事業所の場合については、該当する1名を除く相談支援専門員に限らず、職務を兼務しても差し支えありません。
2.一体的に管理運営を行う指定障害児相談支援事業所以外の指定障害児相談支援事業所にあっては、常勤かつ専従の相談支援専門員を2名以上配置し、そのうち1名以上が現任研修を修了した相談支援専門員であることが必要となります。
 ただし、現任研修を修了した相談支援専門員1名を除いた相談支援専門員については、該当する指定障害児相談支援事業所の業務に支障がないと市町村が認めた場合においては、同一敷地内にあるそれ以外の他の事業所の職務を兼務しても差し支えありません。
 また、同一施設内にある事業所が指定特定相談支援事業所、指定一般相談支援事業所または指定自立生活支援事業所の場合については、該当する1名を除く相談支援専門員に限らず、職務を兼務しても差し支えありません。
_ 【機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅳ)の留意事項】
  • 一体的に管理運営を行う指定障害児相談支援事業所以外の指定障害児相談支援事業所にあっては、専従の相談支援専門員を2名以上配置し、そのうち1名以上が現任研修を修了した常勤の相談支援専門員であることが必要となります。
新型コロナウイルス感染症に対応するため、基本報酬に係る経過措置として、令和3年9月末までの間、報酬に対する特例的な評価を行うこととし、通常の基本報酬に0.1分の上乗せを行います。なお、同年10月以降については、この措置を延長しないことを基本の想定としつつ、感染状況や地域における障害福祉サービス等の実態等を踏まえ、必要に応じ柔軟に対応することになっています。

※ 由って令和3年9月30日までの間は、基本報酬について、所定単位数の1,001/1,000に相当する単位数を算定します。

 事業者が、指定基準に定める一部の基準を満たさない場合には、指定単位数を算定しないことになっています。

加算規定
特別地域加算

 特別地域加算とは、厚生労働大臣が定める地域(例えば、離島や中山間地域)に居住している地域相談支援給付決定障害者に対して、指定地域定着支援を行った場合に、特別地域加算として1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算するものです。

 厚生労働大臣が定める地域とは…
離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域。

  1. 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第180号)第1条に規定する奄美群島。
  2. 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯。
  3. 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置などに関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地。
  4. 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村。
  5. 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第2条第1項に規定する小笠原諸島。
  6. 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域。
  7. 特定農山村地域における農林業などの活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域。
  8. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域。
  9. 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島。
利用者負担上限額管理加算
 事業所が利用者(給付決定利用者の保護者または18歳以上の場合は本人)の負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数(150単位/月)を加算するものです。なお、負担額が負担上限額を実際に超えているか否かは算定の条件とはなりません。
初回加算
 新規に障害児支援利用計画を作成する障害児相談支援対象保護者に対して、指定障害児支援利用援助を行った場合、1月につき所定単位数(500単位/月)を加算するものです。
 なお、契約の締結から障害児支援利用計画案を交付するまでの期間が3か月を超える場合であって、4か月目以降に月2回以上、利用者の居宅などに訪問し面接した場合は、上記単位数にさらに500単位に該当する月数(3を上限)を乗じて得た単位数を加算してください。ただし、初回加算の算定月から、全6月間において保育・教育等移行支援加算を算定している場合は、初回加算は算定できないことになっています。
主任相談支援専門員配置加算

 相談支援従事者主任研修を終了した常勤かつ専従の主任相談支援専門員を事業所に1名以上配置した上で、該当した事業所またはその事業所以外の事業所の従業者に対し主任相談支援専門員がその資質の向上のために研修を実施した場合、1月につき所定単位数(100単位/月)を加算するものです。

 ここにいう「研修を実施した場合」とは次の通りです。
  1. 利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達などを目的とした会議の開催。
  2. 新規に採用した全ての相談支援専門員に対する主任相談支援専門員の同行による研修の実施。
  3. 該当する相談支援事業所の全ての相談支援専門員に対して、地域づくり、人材育成、困難事例への対応などサービスの総合的かつ適切な利用支援など援助技術の向上などを目的として主任相談支援専門員が指導、助言。
  4. 基幹相談支援センターなどが実施する事例検討会などへの主任相談支援専門員の参加。

 この加算を算定する場合は、研修を終了した主任相談支援専門員を配置している旨を市町村へ届けでるとともに、体制が整備されている旨を事業所に掲示するとともに公表する必要があります。

入院時情報連携加算
 障害児通所支援を利用する障害児が入院するに当り、該当する病院などの職員にたいして、該当する障害児の心身の状況や生活環境など必要な情報を提供した場合は、次に揚げる区分に応じ、該当する障害児1人につき1月に1回を限度としてそれぞれの単位数を所定単位数に加算するものです。ただし、次に揚げる加算のいずれかの加算を算定している場合においては、該当する加算以外の次に揚げる加算は算定できません。
 イ 入院時情報連携加算(Ⅰ) 医療機関を訪問しての情報提供 200単位/月
 ロ 入院時情報連携加算(Ⅱ) 医療機関への訪問以外の方法での情報提供 100単位/月
 「必要な情報」とは、具体的には、該当する障害児およびその保護者の心身の状況(例えば障害の程度や特性、疾患・病歴の有無など)、生活環境(例えば、家族構成、生活歴など)、日常生活における障害児の支援の有無やその具体的状況およびサービスの利用状況をいいます。

 なお、情報提供を行った日時、場所(医療機関へ出向いた場合)、内容、提供手段(面談、FAXなど)について記録を作成し、5年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなければならなりません。情報提供の方法としては、障害児支援利用計画の活用が考えられます。

退院・退所加算

 病院もしくは診療所または児童福祉施設などへ入院、入所をした障害児が退院、退所し、障害児通所支援を利用する場合において、その障害児の退院、退所に当たって、該当する施設の職員と面談を行い、その障害児およびその家族に関する必要な情報の提供を得た上で、障害児支援利用計画を作成し、障害児通所支援の利用に関する調整を行い、その障害児の保護者が障害児通所支援の支給決定を受けた場合に、入所、入院、収容または宿泊の期間中につき3回を限度として所定単位数(200単位/回)を加算するものです。ただし、初回加算を算定する場合は、この加算は算定できないことになっています。

 退院・退所する施設の職員と面談を行い情報の共有を受けた場合には、相手や面談日時、その内容の要旨および障害児支援利用計画に反映されるべき内容に関する記録を作成し、5年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなければならなりません。

保育・教育等移行支援加算

 保育所などの利用や就学、就職などにともない保育所、特別支援学校、企業または障害者就業・生活支援センターなどとの引継ぎに一定の期間を要する利用者に対し、以下の一定の支援を行った場合、1月につきそれぞれ(1)(2)(3)にあげる単位数のうち該当したものを合算した単位数を加算するものです。

(1) 情報提供を文章により実施した場合 100単位/月
(2) 月に2回以上、利用者の居宅に訪問し面接を行った場合 300単位/月
(3) 他機関の主催する利用者の支援の検討などを行う会議に参加した場合 300単位/月

 なお、障害福祉サービスなどの利用期間内においては、訪問、会議参加、情報提供はそれぞれ2回を限度とします。利用終了後6か月以内においては、それぞれ月1回が限度なります。

 ただし、指定障害児支援利用援助費、指定継続障害児支援利用援助費、入院時情報連携加算、退院・退所加算を算定している月は、これらの加算は算定できないことになっています。

 (1)を算定する場合は、行った日時、場所、内容、提供手段(面談、FAXなど)について記録を作成し、5年間保存するとともに、市町村長などから求めがあった場合については、提出しなければならないことになっています。情報提供の方法としては、障害児支援利用計画の活用が考えられます。

 (2)を算定する場合は、面談日時、その内容の趣旨に関する記録を作成し、5年間保存するとともに、市町村長などから求めがあった場合については、提出しなければならないことになっています。

 (3)を算定する場合は、会議の出席者や開催日時、検討した内容の要旨およびそれを踏まえた対応方針に関する記録を作成し、5年間保存するとともに、市町村長などから求めがあった場合については、提出しなければならないことになっています。

医療・保育・教育機関等連携加算

 障害児支援利用援助の実施時において、障害福祉サービス等以外の医療機関、保育機関、教育機関などの職員と面談を行い、必要な情報提供を受け協議などを行った上で、障害児支援利用計画を作成した場合、該当する障害児相談支援対象保護者に係る障害児1人につき1月に1回を限度として所定単位数(100単位/月)を加算することになっています。なお、この加算は、初回加算または退院・退所加算を算定する場合と、退院または退所する施設の職員のみから情報の提供を受けている場合は、算定できないことになっています。

 なお、この算定をする場合は、相手や面談日、その内容の趣旨および障害児支援利用計画に反映されるべき内容に関する記録を作成し、5年間保存するとともに、市町村長などから求めがあった場合については、提出しなければならないことになっています。

集中支援加算

 計画決定月およびモニタリング対象月以外の月に、障害福祉サービスなどの利用に関して、月2回以上の居宅などを訪問しての面接を行った場合やサービス担当者会議を開催した場合、また他機関の主催する利用者の支援の検討などを行う会議へ参加した場合、これらの訪問、会議開催、会議参加それぞれ月1回を限度として所定単位数(300単位/月)を加算するものです。

 なお、いずれも記録を作成し、5年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなければならないことになっています。

サービス担当者会議実施加算

 継続障害児支援利用援助の実施時において、利用者の居宅などを訪問し、面接するとともに、福祉サービスなどの担当者を招集して、利用者の心身の状況などやサービスの提供状況の確認、計画の変更その他必要な便宜の提供について検討を行った場合、利用者1人につき、1月に1回を限度として所定単位数(100単位/月)を加算するものです。

 なお、サービス担当者会議において検討した結果、障害児支援利用計画の変更を行った場合は、障害児支援利用援助費を算定することとなるため、この加算の方は算定できなくなります。

 なお、いずれも記録を作成し、5年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなければならないことになっています。

サービス提供時モニタリング加算

 継続障害児支援利用援助の実施時またはそれ以外の機会において、障害児通所支援事業所などを訪問し、サービスの提供状況について詳細に把握した上で、確認結果の記録を作成した場合、利用者1人につき1月に1回を限度に所定単位数(100単位/月)を加算するものです。ただし、相談支援専門員1人当たり1月に39人を超える数については、算定できないことになっています。

 なお、モニタリングを実施するにあたっては次のような事項を、記録するものとなっています。

 ア 障害児通所支援の事業所などにおけるサービスの提供の状況
 イ サービス提供時の障害児の状況
 ウ その他必要な事項

 また、記録を作成し、5年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなければならないことになっています。

行動障害支援体制加算

 行動障害のある障害児に対して適切な障害児相談支援を実施するために、各都道府県が実施する強度行動障害支援者養成研修(実践研修)または行動援護従事者養成研修などを修了し、専門的な知識および支援技術を持つ常勤の相談支援専門員を1名以上配置し適切に対応できる体制が整備され、その旨を公表(市町村に届け出および事業所に掲示など)している場合、1月につき所定単位数(35単位/月)を加算することになっています。

 なお、強度行動障害を有する障害児の保護者から利用申込みがあった場合に、障害特性に対応できないことを理由にサービスの提供を拒むことは認められないことに留意してください。

要医療児者支援体制加算

 人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児に対して適切な障害児相談支援を実施するために、医療的ケア児などの障害特性およびこれに応じた支援技法などに関する研修を修了した常勤の相談支援専門員を1名以上配置し、医療的ケア児などへ適切に対応できる体制が整備されていることが、公表(市町村に届け出および事業所に掲示など)されている場合、1月につき所定単位数(35単位/月)を加算することになっています。

 ここでいう「医療的ケア児などの障害特性およびこれに応じた支援技法などに関する研修」とは、医療的ケア児等総合支援事業に行われる医療的ケア児等コーディネーター養成研修、その他これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修をいいます。

 なお、医療的ケアが必用な障害児の保護者から利用申込みがあった場合に、利用者の障害特性に対応できないことを理由にサービスの提供を拒むことは認められないことに留意してください。

 また、記録を作成し、5年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなければならないことになっています。

精神障害者支援体制加算

 精神科病院などに入院する障害者および地域において生活などをする精神障害のある障害児に対して、適切な障害児相談支援を実施するために、精神障害者などの障害特性、およびこれに応じた支援技法などに関する研修を修了した常勤の相談支援専門員を1名以上配置し、精神障害者などへ適切に対応できる体制が整備されていることが、公表(市町村に届け出および事業所に掲示他)されている場合、1月につき所定単位数(35単位/月)を加算することになっています。

 ここでいう「精神障害者の障害特性、およびこれに応じた支援技法などに関する研修」とは、精神障害関係従事者養成研修事業もしくは精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修事業、または精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業において行われる精神障害者の地域移行関係職員に対する研修、その他これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修をいいます。

 なお、精神障害者を有する障害児の保護者から利用申込みがあった場合に、害特性に対応できないことを理由にサービスの提供を拒むことは認められないことに留意してください。

 また、記録を作成し、5年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなければならないことになっています。

ピアサポート体制加算

 利用者と同じ目線に立った相談・助言を行うために必要な人員の配置(地域生活支援事業として行われる障害者ピアサポート研修における研修および専門研修の過程を修了し、指定障害児相談支援事業所の従業者としてそれぞれ常勤換算方法で0.5以上配置や年1回以上の障害者に対する配慮などの研修)などが行われている場合に、その支援を受けた利用者の数に応じ、各月単位で所定単位数(100単位/月)を加算します。

※ 地域生活支援事業として行われる「障害者ピアサポート研修(基礎研修および専門研修)」を修了した障害者(障害者であったと都道府県、指定都市または中核市が認める者を含む)と管理者等を配置し、これらの者により各事業所の従業員に対し、障害者に対する配慮などに関する研修が年1回以上行われていることとします。

※ 令和6年3月31日までの間は、都道府県、指定都市又は中核市が上記研修に準ずると認める研修でも可とするなどの経過措置を設けます。

ピアサポートとは…ピア(peer)とは、同じような立場や境遇、経験等を共にする人たちを表す言葉です。ピアの語源は、等しい・似たという意味をもつラテン語(par)に由来し、日本語としては、「仲間」や「同輩」などと訳されます。複数の関係性において、何かしらの共通項をもち、対等性のある関係性を総称した言葉です。ピアという言葉自体は、障害や疾患のことに限らず、人と人とがさまざまな共通項として生まれる関係性でもあります。

 ピアサポート(peer support)とは、こうした同じような共通項と対等性をもつ人同士(ピア)の支え合いを表す言葉です。ピアサポートという言葉自体は、幅広い領域で使用され、多様な形として存在するものでもあることから、領域によってさまざまな定義がされています。幅広いピアサポートの中でも、特に、障害や疾病などに関する経験・共通項を通じたピア同士のつながり方やサポート関係に焦点を当て、障害領域における「ピアサポート」とは、「障害のある人生に直面し、同じ立場や課題を経験してきたことを活かして仲間として支えることをいいます。

 社会福祉法人豊芯会の「ピアサポートの活用を促進するための事業者向けガイドライン」が参考になります。

地域生活支援拠点等相談強化加算

 この加算は、地域生活支援拠点などの必要な相談機能として、地域の生活で生じる障害児やその家族の緊急事態において、迅速・確実な相談支援の実施、および短期入所の活用により、地域における生活の安心感を担保することを目的とするものであり、この加算の対象となる事業所については、地域生活拠点などであることを十分に踏まえ、加算の趣旨に合致した適切な運用を図られるよう留意してください。

 障害の特性に起因して生じた緊急の事態、その他の緊急に支援が必要な事態が生じた障害児の保護者からの要請に基づき、速やかに指定短期入所事業者に対して該当する要支援者に関する必要な情報の提供および該当する指定短期入所の利用に関する調整(以下「連絡・調整」という)を行った場合に、障害児相談支援対象保護者1人につき1月に4回を限度として所定単位数(700単位/回)を加算するものです。

 また、この加算は、他の指定障害児相談支援事業所において指定障害児相談支援を行っている障害児やその家族から要請に基づき連絡・調整を行った場合は算定することはできません。

 ただし、該当する障害児が指定短期入所を含む障害福祉サービスおよび障害児通所支援を利用していない場合においては、該当する指定障害児相談支援事業所により障害児支援利用計画の作成を行った場合は、該当する計画作成に係る障害児支援利用援助費の算定に併せて算定することができます。

 加算対象となる連絡・調整を行った場合は、要請のあった時間、要請の内容、連絡・調整を行った時刻および地域生活支援拠点等相談強化加算の算定対象である旨を記録してください。なお、作成した記録は、5年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなければならないことになっています。

地域体制強化共同支援加算

 地域生活支援拠点などである障害児相談支援事業所の相談支援専門員が、支援困難事例などについての課題検討を通じ、情報共有などを行い、他の福祉サービスなどの事業者(職員)と共同で対応し、地域課題を整理し、協議会などに報告した場合、月1回を限度に所定単位数(2,000単位/回)を加算するものです。

 なお、この加算は、支援が困難な障害児相談支援対象保護者に係る支援を行う指定障害児相談支援事業所のみが算定できるものですが、該当する指定障害児相談支援事業所の支援などに係る業務負担のみを評価するものではなく、その他の支援関係者の業務負担も評価する趣旨のものです。そのため、その他の支援関係者が支援などを行うにあたり要した費用については、指定障害者相談支援事業所が負担することが望ましいとされています。

 この加算の対象となる会議を行った場合は、会議の出席者や開催日時、地域課題や報告のあった内容の要旨およびそれを踏まえた対応方針や他の支援関係者の業務負担などに関する記録を作成し、作成した記録は、5年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなければならないことになっています。

報酬算定構造
障害児相談支援給付費(障害児相談支援)の報酬算定構造

 障害福祉サービス費等の報酬算定構造(平成30年度見直し個所含む)の「地域相談支援給付費(地域定着支援)」42頁をご覧下さい。

障害福祉サービス報酬

障害福祉サービスの報酬の全体像
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①利用者は、市町村(区)に障害支援区分の申請(介護給付の場合)、支給申請を行います。
②市町村は、障害の程度により区分を認定し、支給決定をします。
③利用者とサービス事業者で契約を締結します。
④事業者は、市町村に対して介護給付費等の請求を行います。※
⑤市町村は、事業者に介護給付費当の支払いをします。※
※請求実務では、国民健康保険団体連合会(国保連)に請求し、国保連から支払われます。

報酬算定計算方式

報酬算定時の計算方法は以下のようになります。

【1】単位数 × 10円 × 事業所が所在する地域区分に応じた割合

・下記【2】、【3】のサービス種別 以外

【2】単位数 × 8.5円 × 事業所が所在する地域区分に応じた割合

・基準該当居宅介護
・基準該当重度訪問介護
・基準該当行動援護
・基準該当同行援護

【3】単位数 × 10円

・療養介護

※計算して得た額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定する。

◎なお、報酬額の全額が地域相談支援給付費と支給され、利用者の自己負担はないものとなります。

地域区分
  1級地 2級地 3級地 4級地 5級地 6級地 7級地 その地
就労継続支援 11.20円 10.96円 10.90円 10.72円 10.60円 10.36円 10.18円 10円
地域区分 都道府県 地域
1級地 東京都 特別区
2級地 千葉県 袖ケ浦市、印西市
東京都 町田市、狛江市、多摩市
神奈川県 横浜市、川崎市
大阪府 大阪市
3級地 埼玉県 さいたま市、和光市
千葉県 千葉市、成田市
東京都 八王子市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、調布市、小金井市、小平市、日野市、東村山市国分寺市、国立市、福生市、東久留米市清瀬市、稲城市、西東京市
神奈川県 鎌倉市
愛知県 名古屋市
大阪府 守口市、大東市、門真市、四条畷市
兵庫県 西宮市、芦屋市、宝塚市
4級地 茨城県 牛久市
埼玉県 東松山市、朝霞市、志木市
千葉県 船橋市、八千代市習志野市、浦安市
東京都 立川市、昭島市、東大和市
神奈川県 相模原市、藤沢市、逗子市、厚木市、海老名市
愛知県 刈谷市豊田市
大阪府 豊中市、池田市、吹田市、高槻市、寝屋川市、箕面市
兵庫県 神戸市
5級地 茨城県 水戸市、日立市、土浦市、龍ヶ崎市、取手市つくば市、守谷市
埼玉県 新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町
千葉県 市川市、松戸市、佐倉市、市原市、四街道市、栄町
東京都 あきる野市、日の出町
神奈川県 横須賀市、平塚市、小田原市、茅ケ崎市、大和市、伊勢原市、座間市、綾瀬市、寒川町、愛川町
愛知県 西尾町、みよし市
滋賀県 大津市、草津市
京都府 京都市
大阪府 堺市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、摂津市、高石市、東大阪市、交野市
兵庫県 尼崎市、伊丹市、三田市、川西市
広島県 広島市、府中町
福岡県 福岡市、春日市
6級地 宮城県 仙台市、多賀城市
茨城県 古河市、利根町
栃木県 宇都宮市、下野市、野木町
群馬県 高崎市
埼玉県 川越市、川口市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、吉川市、白岡市、伊奈町、宮代町、杉戸町、松伏町
千葉県 野田市、茂原市、柏市、流山市、鎌ヶ谷市、白井市、酒々井町
東京都 武蔵村山市、羽村市瑞穂町檜原村、奥多摩町
神奈川県 三浦市、秦野市、葉山町、二宮町、大磯町、清川村
長野県 塩尻市
岐阜県 岐阜市
静岡県 静岡市
愛知県 岡崎市、瀬戸市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、安城市、稲沢市、大府市、知立市、豊明市日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市東郷町豊山町、大治町、蟹江町、飛島村
三重県 津市、四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市
滋賀県 彦根市、守山市、栗東市、甲賀市
京都府 宇治市、亀岡市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、精華町
大阪府 岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村
兵庫県 明石市、猪名川町
奈良県 奈良市、大和高田市、大和郡山市、生駒市
和歌山県 和歌山市、橋本市
福岡県 大野城市、太宰府市、糸島市、福津市、粕屋町
7級地 北海道 札幌市
茨城県 結城市、下妻市常総市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市つくばみらい市大洗町、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町
栃木県 栃木市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、さくら市、壬生町
群馬県 前橋市、太田市、渋川市、伊勢崎市、玉村町
埼玉県 熊谷市、深谷市、日高市、毛呂山町、越生町、滑川町川島町、吉見町、鳩山町、寄居町
千葉県 木更津市、東金市、君津氏、富津市、八街市、富里市、長柄町、長南町
神奈川県 山北町、箱根町
新潟県 新潟市
富山県 富山市
石川県 金沢市、内灘町
福井県 福井市
山梨県 甲府市
長野県 長野市、松本市、諏訪市、伊那市
岐阜県 大垣市、多治見市、美濃加茂市、各務原市、可児市
静岡県 浜松市、沼津市、三島市、富士宮市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、小山町、川根本町、森町
愛知県 豊橋市、一宮市、半田市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、東海市、知多市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、田原市、大口町扶桑町、阿久比町、東浦町、幸田町、設楽町、東栄町、豊根村
三重県 名張市、伊賀市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町
滋賀県 長浜市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、日野町
京都府 長浜市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、日野町
兵庫県 城陽市、大山崎町、久御山町
奈良県 姫路市、加古川市、三木市
岡山県 天理市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、王寺町、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、明日香村、上牧町、広陵町、河合町、岡山市
広島県 三原市、東広島市、廿日市市、海田町、坂町
山口県 周南市
徳島県 徳島市
香川県 高松市
福岡県 北九州市、飯塚市、筑紫野市、那珂川市
長崎県 長崎市
その他 宮城県 名取市
兵庫県 赤穂市
全ての都道府県 1級地から7級地まで以外の地域





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