食事提供体制加算について

 食事提供体制加算の概要

低所得者等に対し、食事提供の体制を整え、食事を提供した場合に算定できる加算です。

 食事提供体制加算の対象事業者

・生活介護 ・短期入所
・自立訓練(機能訓練)
・自立訓練(生活訓練)
・就労移行支援
・就労継続支援A型
・就労継続支援B型

 食事提供体制加算の算定要件

生活介護の算定要件
・支給決定障害者等と同一の世帯に属する者について障害福祉サービス等のあった月の属する年度分の地方税の
    額を合算した額が28万円未満で、生活介護計画により食事の提供を行うことになっている利用者に
    食事を提供した場合。
・低所得者等である利用者に対して、事業所に従事する調理員による食事の提供であること。
    又は、委託している事業者等によって食事提供の体制を整えている利用者へ食事を提供した場合。 
短期入所・自立訓練(機能訓練) ・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型の算定要件
・低所得者等に対して、事業所に従事する調理員による食事の提供であること。
    又は調理業務を第三者に委託していること等食事提供のための体制を整えており、
    利用者へ食事の提供を行った場合。
自立訓練(生活訓練)の算定要件
食事提供体制加算(Ⅰ)
・低所得者等に対して、事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に
    委託していること等、食事提供のための体制を整えており、利用者へ食事の提供を行った場合。

食事提供体制加算(Ⅱ)
・低所得者等であり、計画等に食事の提供を行うことになっている者(食事提供体制加算Ⅰ対象以外の者)。
    又は、低所得者である利用者に対するものであること。
・事業所の調理員による食事の提供。又は、第三者に委託し食事の提供体制を整えていること。

 食事提供体制加算の取得単位

事業種別 単位数
生活介護
自立訓練(機能訓練)
就労移行支援
就労継続支援A型
就労継続支援B型
30単位/日
短期入所 48単位/日
自立訓練(生活訓練) 食事提供体制加算(Ⅰ) 48単位
食事提供体制加算(Ⅱ) 30単位

 食事提供体制加算の対象者を見分ける方法

食事提供体制加算の対象かどうかは、受給者証を見ることで見分けることができます。

 
受給者証に「食事提供体制加算対象者」と記載があるかを確認してください

 食事提供体制加算は弁当でも対象となるか?

対象となります。食事の調理について業務委託をすることを認められているため、外部業者による弁当なども対象になります。ただし、出前や市販の弁当、外食などは対象外となります。

 「調理員等」とは?

・管理栄養士
・栄養士
・調理師
・調理員

「調理員等」は非常勤でも問題ありません。また「調理員等」を業務委託しても食事提供体制加算は可能です。

 最後に……

食事提供体制加算の届出様式

整備することが望ましい書類

実地指導の観点から、弊所として備えていただきたい書類は以下のようなものが挙げられます。

・業務委託契約書(外部事業者への委託の場合)
・勤務形態一覧表(調理員。他職種と兼務の場合は、時間帯を区分けして管理されていること)
・サービス提供実績記録票(備考欄等により、食事提供の有無を記載しておく等)
・個別支援計画書
・メニュー表、献立表、料金表
・業務日報(職員、対象利用者等、他書類との整合性)
・食材費等の領収書
・利用者への請求書、明細書、領収書

以上、主に障害福祉サービスで設定されている食事提供体制加算について解説しました。
食事提供体制加算は、原則として、利用開始のち30日以内の算定であること。サービス提供実績記録票、日報、面談記録などを整備しておくことをお薦めします。





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