Q6 障がい福祉サービスの指定基準について教えて下さい。

A6 障害者総合支援法に基づく福祉サービスには、原則として都道府県の「指定」(許認可のこと)を受ける必要があります。指定を受けるためには、様々な基準を満たさねばなりません。それが指定基準と言われるものです。指定基準は大きく次の三つに分けられます。

・人員基準…そのサービスを提供するために人員配置を定めたもの
・設備基準…そのサービスを提供するために必要な設備を定めたもの
・運営基準…そのサービスを提供するために必要な運営規定を定めたもの

利用者の状況把握、利用者の負担額の受領方法などさだめたもの

 気をつけて欲しいのは、基準はあくまでも最低ランクの基準であるということです。最低基準を満たしていればそれでいいという訳ではないことは、誰でも分かるはずです。人員は多ければその分、利用者に対するサービスは手厚くなりますが、一方で人件費がかさみ経営を圧迫します。経営センスの見せ所でもあります。設備も外見や見栄えの良いものを備えるのではなく、利用者目線で安全・安心で且つ利用しやすい設備とすることが肝心です。

 ではこれらの基準を満たし都道府県の指定を受けないと、障がい者向けの福祉サービスを全くできないかと言うと決してそんなことはありません。要は指定を受けることによって、総合支援法の制度に基づく介護給付費等の支給を国から受けられ、そのことによって結果、利用者の負担額が減ることにつながります。

 この指定を受けない事業所は、国からの給付費が入ってこないため、利用者が利用料を全額負担することになります。医療でいう自費診療みたいなものです。こういう無指定の事業所がはたして危ない事業所なのかというと、そんなことはありません。海外では、指定を受けないかなり優秀な事業所が多いことからも、今後そういう事業所も国内では増えてくるかもしれません。