就労定着支援事業所の指定申請に必要な提出書類について

就労定着支援とは、生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関などとの連絡調整を行いながら、雇用に伴い生じる日常生活、または社会生活を営む上でのさまざまな問題に関する相談、指導、および助言などの必要な支援を行うものです。
就労定着支援事業所になる為には、どのような手続きを踏む必要があるのでしょうか。就労定着支援事業所を開設する為には、都道府県知事からの指定を受ける必要があります。そのためには、指定を受ける為の申請を行う必要があります。

   必要提出書類は以下の通りです。

①指定障害福祉サービス事業所指定申請書

②就労継続支援事業所の指定に係る記載事項

③一般就労移行実績報告書

以下の事項について確認がされます。
・過去3年間において平均1人以上、通常の事業所に新たに障害者を雇用させているか。
・雇用させた事業所は通常の事業所か。

④利用者の推定数と従業者(就労定着支援員)の員数について

常勤換算数は正しく計算されているかの確認がされます。

⑤法人の定款

事業目的に以下の記載が必要です。
社会福祉法人の場合…第二種社会福祉事業 障害福祉サービス事業の経営
社会福祉法人以外の場合…障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業

⑥法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 申請日前3か月以内に取得したものが必要です。

事業目的には以下の記載が必要です。
社会福祉法人の場合…第二種社会福祉事業 障害福祉サービス事業の経営
社会福祉法人以外の場合…障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業

⑦事業所の平面図

相談室が仕切られているか、洗面所や多目的室等の運営に必要な設備が備わっているかどうか等が確認されます(事業所の外観や、各部屋の写真が必要になる場合もあります)。

⑧設備・備品等一覧表

支援に必要な設備・備品が備わっているかどうかの、確認がされます
(備品等の写真が必要になる可能性もあります)。

⑨管理者の経歴書

管理責任者は、以下のいずれかの資格要件を満たしている必要があります。
・社会福祉主事任用資格を有する方
・社会福祉事業に2年以上従事した方
・社会福祉施設長資格認定講習会を修了した方

⑩サービス管理責任者に関する書類

サービス管理責任者になる為には、一定の要件を満たさなければなりません。
*サービス管理責任者とは(福祉事業従事者の資格とその種類)参照

⑪従業者等の勤務体制および勤務形態一覧表

資格を有する方の資格証の写しを求められる可能性もあります。

⑫運営規程

⑬利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

⑭財務諸表 直近のデータが必要です。

⑮事業計画書

⑯収支予算書 指定月から1年間分の計画が必要です。

⑰損害賠償保険証書

⑱指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由等

対象者を特定する場合に必要となります。

⑲障害者総合支援法第36 条第3号各号の規定に該当しない旨の誓約書

⑳協力医療機関との契約内容

㉑事業所の賃貸借契約書または登記簿謄本

賃貸の場合には賃貸借契約書、自己所有の場合には建物の登記簿謄本が必要になります。 登記簿謄本は申請前3か月以内のものが必要になります。

㉒建物の安全性等の状況について

所有地を管轄する土木事務所に照会する必要があります。

㉓介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書一式

以上が、就労定着支援事業所の指定を受ける為に必要となる、提出書類になります。ここに提示した書類は一例です。都道府県によっては書類内容が変わる可能性もあので、事前に確認をするようにしてください。





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