令和6(2024)年度報酬改定、就労継続支援B型への影響

 就労継続支援B型に関する論点

令和6(2024)年度報酬改定に向けて、第38回障害福祉サービス等報酬改定検討チームの会議(令和5年10月11日)が開催されました。就労継続支援B型については以下の2つの論点が挙げられており、高い工賃を支給している/目指している事業所を適切に評価していくという考えが伺えます。

・平均工賃の水準に応じた報酬体系の見直し
・平均工賃月額の算定方法

また就労系サービスの横断的事項のうち、B型に直接関連する論点は以下の3つです。

・就労系障害福祉サービスの一時的な利用
・施設外就労に関する実績報告書の提出義務の廃止など
・施設外支援に関する事務処理の簡素化

以下では会議の資料をもとに、これら5つの論点を解説します。
なおこの会議では、令和6年度に新設され令和7年10月1日から開始予定である「就労選択支援」については議論されていません。

《概要》

ここでは工賃向上に向けた内容を主に検討方針が挙げられています。

・平均工賃月額に応じた報酬体系について、さらにメリハリをつける
・「平均工賃月額に応じた報酬体系」より「利用者の就労や生産活動等への参加等をもって
    一律に評価する報酬体系」の方が利益率が高いことを踏まえた報酬の見直し
・目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所の工賃が、
    実際に向上した場合の評価 ・手厚い人員配置への評価

《検討の背景》

工賃向上の観点

就労継続支援B型基本報酬には2つの体系があります。1つは平均工賃月額に比例して基本報酬が高くなる体系、もう1つは令和3(2021)年の報酬改定で新設された、平均工賃月額に関わらず一律に評価する体系です。さらに各体系が人員配置の手厚さによって2つに分かれるため、4種類の基本報酬が存在しています。
就労継続支援B型の基本報酬(定員20人以下

報酬体系 サービス費 人員配置 単位数
平均工賃月額に応じた報酬体系 7.5:1以上 平均工賃月額に応じて566~702単位/日
10:1以上 平均工賃月額に応じて516~640単位/日
利用者の就労や生産活動等への参加をもって一律に評価する報酬体系 7.5:1以上 一律556単位/日
10:1以上 一律506単位/日

就労継続支援B型事業では、さらなる工賃向上が大きな目標の一つとなっており、基本報酬も平均工賃月額に応じた報酬体系(サービス費Ⅰ・Ⅱ)の方が高く設定されています。工賃向上の観点からは、平均工賃月額に応じた報酬体系を選択して高い単位数を取得する事業所が増えることが望ましいのですが、実際には以下のような状況が生じています。

平均工賃月額区分の1万円未満(一番低い単価)を取得する事業所が一番多く、事業所の増加率も最も高い
一律評価の報酬体系を選択する事業所の増加率は2番目に高い
平均工賃月額に応じた体系であるサービス費Ⅱの収支差率(利益率)よりも、
   一律評価であるⅢ・Ⅳの収支差率が高い(※)

収支差率(利益率)の比較(令和3年度上期、月平均)

サービス費 報酬体系 収支差率
平均工賃月額に応じた報酬体系 12.7%
一律に評価する報酬体系 9.3%
一律に評価する報酬体系 7.8%
平均工賃月額に応じた報酬体系 6.8%

このような状況を踏まえ、平均工賃月額を向上させている事業所がより評価されるような仕組みへの検討が進められます。
また、工賃向上計画の作成や目標工賃達成指導員の配置などの要件を満たすと「目標工賃達成指導員配置加算」が算定できるものの、現在は実際に工賃が向上した場合の評価はありません。そのため成果が出た際の評価についても検討がなされます。

人員配置の観点

就労継続支援B型では、多様な障害特性を持つ利用者にサービス提供をするため、事業所が7.5:1を超えた職員配置をしている実態があります。また7.5:1より手厚い職員配置をしている事業所は平均工賃が高い傾向もあります。そのため7.5:1より手厚い人員配置を評価する方向での検討が進められます。

 平均工賃月額の算定方法

《概要》

障害特性により利用日数が少ない人を多く受け入れる事業所について、平均利用者数を踏まえた新しい平均工賃月額の算定式を導入してはどうかという内容です。

《検討の背景》

現状の平均工賃月額の算出方法は以下の通りです。
・平均工賃月額=前年度に支払った工賃の総額÷前年度の各月の工賃支払対象者の総数
そのため障害特性などで利用日数が少ない利用者を多く受け入れる事業所では、分母となる工賃支払対象者が多くなり、平均工賃月額が下がります。すると平均工賃月額に応じた報酬体系では、低い報酬単価しか算定できなくなります。

例】前年度の工賃総額432万円の就労継続支援B型事業所
定員20人、週5日開所

前年度の各月の工賃支払対象者が20人(全員週5日通所)の場合
・各月の工賃支払対象者の総数
 20人×12か月=240人
・平均工賃月額
 432万円÷240人=18,000円
・算定できる基本報酬(サービス費Ⅰの場合)
 611単位/日
前年度の各月の工賃支払対象者が40人(全員週2~3日通所)の場合
・各月の工賃支払対象者の総数  
    40人×12か月=480人
・平均工賃月額  
    432万円÷480人=9,000円
・算定できる基本報酬(サービス費Ⅰの場合)  
    566単位/日

 就労系障害福祉サービスの一時的な利用に関連する見直し

《概要》

令和6(2024)年4月から、休職中など一定の条件に該当すれば一般就労中でも就労系サービスを一時的に利用できるようになります。
そこで、就労継続支援B型の「平均工賃月額」や就労継続支援A型の「平均労働時間」の算定から在職中の利用者を除いてはどうかという検討がなされます。

《検討の背景》

休職からの復職(リワーク)や就労後に労働時間を増やすために一時的に利用する場合、短時間の利用になることが想定されます。そうすると就労継続支援B型では平均工賃月額に、就労継続支援A型では平均労働時間に影響が発生し、基本報酬の低下が懸念されます。
そのため一般就労中の一時的な利用については、平均工賃月額や平均労働時間の算定から除外してはどうかという検討です。

 施設外就労に関する実績報告書の提出義務の廃止など

《概要》

施設外就労を実施した際に毎月提出する実績について、事務負担軽減の観点から提出不要にするという案です。

《検討の背景》

施設外就労の実績報告は、元々「施設外支援就労加算」を算定する際の審査のためでした。しかしこの加算は令和3年の報酬改定で廃止されました。
これを踏まえ、報告を不要として、代わりに実績記録書類を事業所で保管し、必要に応じて自治体が確認できるようにする案が検討されます。

 施設外支援に関する事務処理の簡素化

《概要》

施設外支援の際の個別支援計画の見直しを、現在の「1週間ごと」から「1か月ごと」にしてはどうかという内容です。

《検討の背景》

施設外支援については、要件の一つとして1週間ごとに個別支援計画の内容の見直しが求められています。しかしこれは事業所の負担も大きく、実態として1週間ごとに計画の見直しが実施できている事業所も少数です。これを踏まえ、1か月ごとの見直しとする検討がされます。

 最後に……

就労継続支援B型に関連する報酬改定の論点について、検討の方向性と背景を解説しました。
参考として厚生労働省の報酬改定検討チームの資料へのリンクも貼っています。こちらにはより詳しいデータや検討根拠となる資料などが載っていますので、余裕があればご覧ください。事業を取り巻く状況の理解が深まり、今後の事業運営の一助になると思います。
障害福祉サービス等報酬改定検討チーム|厚生労働省





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