障害福祉業界で働きたい方のための資格・研修・免許一覧

障害福祉や児童福祉分野における、就職や転職に役立つ資格や研修の内容をはじめ、受験要件のあり・なし、何の職種として働くことができるかについての一覧表です。

名称 資格区分 受験資格要件 職種
社会福祉士

国家資格
福祉分野

福祉系大学・社会福祉士養成施設の卒業 身体上もしくは精神上の障害を持つ方や、環境上の理由により日常生活を営むことが難しい方の相談に応じ、アドバイスを行ったり、福祉サービス提供事業所との連絡調整など行う
精神保健福祉士

国家資格
福祉分野

福祉系大学の卒業・社会福祉士資格を保有する方 精神に障害を抱える方が利用する病院や施設において、地域における生活に関する相談や社会復帰に関する相談に応じ、アドバイスを行ったり、必要な訓練や援助を提供する
理学療法士

国家資格
リハビリテーション分野

大学などの養成校の卒業 PT(Physical Therapist)とも呼ばれ、病気やケガなどによる障害を持つ方や、障害の発生が予想される方に対し、歩く・立つ・座るなどの基本動作能力の維持や悪化の予防を目的とした運動療法や物理療法を提供する
作業療法士

国家資格
リハビリテーション分野

大学などの養成校の卒業 OT(Occupational Therapist)とも呼ばれ、病気やケガなどによる障害を持つ方に対し、食べる・入浴する・余暇を楽しむなどの行為や活動ができるように作業療法を提供する
言語聴覚士

国家資格
リハビリテーション分野

大学などの養成校の卒業 ST(Speech Language Hearing Therapist)とも呼ばれ、病気やケガなどにより言葉や摂食、嚥下機能に障害を持つ方に対し、発声や言葉によるコミュニケーション・飲食ができるように、検査や対処療法を提供する
公認心理師

国家資格
保健医療・福祉・教育分野

大学院等で必要な科目を履修 心理に関する支援を必要とする方の心理状態の観察や分析や相談支援、家族支援、心の健康に関する教育や情報提供などを行う
視能訓練士

国家資格
医療福祉分野

視能訓練士養成校の卒業 CO(Cetified Orthoptist)とも呼ばれ、乳幼児から高齢者の弱視や斜視などの視能の検査を行う
義肢装具士

国家資格
医療福祉分野

義肢装具士養成校の卒業

PO(Prosthetist and Orthotist)とも呼ばれ、義手や義足を必要とする方の採型や採寸を行い、適合する義肢装具を製作する

保育士

国家資格
児童福祉分野

指定保育士養成施設以外の大学等の教育機関を卒業するか、2年以上の保育業務の経験が必要 専門的な知識や技術をもとに乳幼児・児童に対する保育や、保護者に対する指導を行う
※指定保育士養成施設を卒業した方は国家試験を受験しなくても資格を得ることができる

手話通訳士
手話通訳技能認定試験
手話通訳士試験

厚生労働省が認める認定資格
社会福祉法人聴力障害者情報文化センターが運営

受験日の属する年度末までに20歳に達する方であれば、誰でも受験することが可能 聴覚障害を持つ方の言語である手話を使ってコミュニケーションを行う

臨床心理士

民間資格
公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が運営

大学院等で必要な科目を修了するか、医師免許を持つ方で心理臨床経験を2年以上持つ方 臨床心理学にもとづく知識や技術を用いて、対象となる方のこころの問題にアプローチを行う

歩行訓練士
視覚障害生活訓練等指導者

民間資格

社会福祉法人日本ライトハウスの視覚障害生活訓練等指導者養成課程及び国立障害者リハビリテーションセンター学院の視覚障害学科を卒業 目の不自由な方の歩行だけでなく、基本的な生活における技術の指導を行う
研修名 資格区分 受講資格要件 研修内容
居宅介護職員初任者研修

公的資格
障害福祉分野における都道府県が指定した研修機関が実施

受講要件は特に定められていない 介護に関する基本的な知識や技術、障害や老化の理解などを体系的に修得することが可能
障害者居宅介護従業者基礎研修

公的資格
障害福祉分野における都道府県が指定した研修機関が実施

原則として、これから居宅介護従業者として働こうとされている方 介護に関する基本的な知識や技術だけでなく、居宅介護支援として家事援助の方法なども学ぶことができる、実践的な研修
重度訪問介護従業者養成研修

公的資格
障害福祉分野における都道府県が指定した研修機関が実施
基礎課程、追加課程、統合過程の3つの課程

受講要件なし

基礎課程…障害支援区分4~5の利用者を介護するための介護知識と技術を学ぶ(合計10時間の講義と実習)

追加課程…障害支援区分6の利用者を介護するための介護知識と技術を学ぶ(合計10時間の講義と実習)

統合過程…基礎課程と追加課程の内容に加えて、喀痰吸引の演習が含まれたカリキュラム(合計20.5時間の講義、演習、実習を受けることで、障害支援区分4~6の利用者に対する介護が行えるほか、喀痰吸引などの医療的ケアも提供することが可能となる)

同行援護従業者養成研修

公的資格
障害福祉分野における都道府県が指定した研修機関が実施
一般課程と応用課程の2つの課程

受講要件なし

一般課程…視覚障害者の支援に必要な代読や代筆の知識などを学ぶことができる(合計16時間の講義と演習を受けることで、同行援護サービスを提供している事業所で同行援護従業者として働くことが可能)

応用課程…一般課程を修了した方が受講することができる(公共交通機関を利用した実践的な介助方法などを学ぶことができ、講義と演習の合計時間は12時間)

移動支援従業者養成研修

公的資格
障害福祉分野における都道府県が指定した研修機関が実施
全身性障害課程、視覚障害者課程、知的障害者課程の3つの課程

原則として、これから移動支援従業者として働こうとされている方が受講することのできる研修

全身性障害者課程…脳性麻痺などにより車椅子を常時利用する方の外出をサポートするための知識と技術を学ぶ(合計16時間の講義と演習)

視覚障害者課程…視覚障害者の外出をサポートするための知識と技術を学ぶ(合計20時間の講義と演習)

知的障害者課程…知的障害者の外出をサポートするための知識と技術を学ぶ(合計19時間の講義と演習)

行動援護従業者養成研修

公的資格
障害福祉分野における都道府県が指定した研修機関が実施

受講資格なし

知的・精神障害者で行動障害を抱える利用者の支援を行うための研修(合計24時間の講義と演習)

※行動援護従業者として働く場合は、行動援護従業者養成研修を修了するだけでなく、知的障害者(児)または精神障害者(児)の直接支援業務に1年以上就いた経験が必要。

強度行動障害支援者養成研修

公的資格
障害福祉分野における都道府県が指定した研修機関が実施
基礎研修と実践研修の2つの課程

受講資格として知的障害者(児)もしくは精神障害者(児)を対象とした業務に従事しているか、その予定である必要がある

 

基礎研修…強度行動障害者に対する適切な支援方法を学ぶ(合計12時間の講義と演習)

実践研修…強度行動障害者に対する実践的な技術の修得のため、グループワークなどの研修(合計12時間の講義と演習)

相談支援従事者研修

公的資格
障害福祉分野における都道府県が指定した研修機関が実施
初任者研修、現任研修、主任研修の3つに分かれている

指定相談支援事業所で「相談支援専門員」として従事している、もしくはその予定がある

指定重度障害者等包括支援事業所で「サービス提供責任者」として従事している、もしくはその予定がある

初任者研修…相談支援専門員として働くために必要な知識や技術を修得することが目的の研修で、受講資格として障害者の保健・医療・福祉・就労・教育分野における直接支援もしくは相談支援業務の一定以上の経験がなくてはなりません(研修カリキュラムは講義と演習が42.5時間でこれに加えて実習)

現任研修…相談支援専門員として働き続けるために、相談従事者初任者研修修了後から5年に1度受けなければならない研修(研修カリキュラムは講義と演習が24時間)

主任研修…相談支援専門員として、他の職員に対する指導や人材育成に必要な知識を修得するための研修(研修カリキュラムは講義と演習が30時間)

サービス管理責任者等研修

公的資格
障害福祉分野における都道府県が指定した研修機関が実施
基礎研修、実践研修、更新研修の3つに分かれている

サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者として働くために必要な研修です。受講要件として障害福祉もしくは児童福祉分野において、相談支援または直接支援業務での一定の経験が必要

基礎研修…障害者(児)を支援する福祉事業所において、利用者の個別支援計画の作成などを行う管理者として働くために必要な初歩的な研修(この研修を修了しただけでは、サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者として配置されることはありません。担える業務は、個別支援計画の原案を作成するところまで)

実践研修…基礎研修を修了し2年間のOJTを経た方が受講することのできる研修(この研修を修了することで、正式にサービス管理責任者や児童発達支援管理責任者として配置される)

更新研修…サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者として働き続けるために、5年に1回受講が必要な研修

児童指導員任用 任用資格

社会福祉士や精神保健福祉士の国家資格保有者や、大学等で社会学、心理学、教育学、社会福祉学のいずれかの学部を卒業

児童福祉事業所において児童指導員として働くことができる

社会福祉主事任用 社会福祉主事として働くために必要な要件を満たしている方に与えられる任用資格

大学等で指定科目を履修する、指定養成機関を修了

公務員試験を突破することで実際に社会福祉主事として働くことが出来るようになります。

名称 資格区分 受験資格 免許の有効性
教員免許 認定資格 受験資格あり

教員免許を持っている方は、児童指導員任用資格者として認められ、児童発達支援や放課後等デイサービスで児童指導員として働くことができる

実務経験要件などもないため、教員免許を取得したものの学校で勤めた経験がない方も働くことが出来ますし、出産や育児、介護などで教員として復帰することが難しい方でも、パートとして子どもと携わる仕事に復帰することが可能

幼稚園教諭 認定資格 受験資格あり

幼稚園教諭を持っている方も、児童指導員任用資格者として認められ、児童発達支援や放課後等デイサービスで児童指導員として働くことができます。

実務経験要件などもないため、幼稚園教諭を取得したものの幼稚園に勤めた経験がない方も働くことができますし、出産や育児、介護などで幼稚園の先生として復帰することが難しい方でも、パートとして子どもと携わる仕事に復帰することが可能です。





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