A18 就労支援事業を始めるためには、「指定基準を満たすこと」が第一です。指定基準には、「人員基準」「設備基準」「運営基準」の三つがあります。
これ以外にも、始めるにあたって考えなければならないことに、法人形態と定款の登記、また設備資金・運転資金など数百万単位の自己資金問題等ありますが、ここでは「人員基準」について説明し、以下に続く「人員基準」「設備基準」「運営基準」についてのQ&Aの入口としたいと思います。
【就労支援事業の人員基準】
1.管理者
2.サービス管理責任者
3.職業指導員
4.生活支援員
小規模な事業所の場合、1の「管理者」と2の「サービス管理責任者」は兼務のケースが多いようです。そう考えると最低3名は必要となります。3の「職業指導員」と4の「生活支援員」は特に大きな要件はありませんが、2の「サービス管理責任者」は資格や実務経験等の要件がありますので、それなりの待遇にしておかないと、一般募集しても人が集まらない可能性が出てきます。人材確保のめどが立たないと、指定の申請に進めません。
最近のパターンでは、とりあえず「サービス管理責任者」の名義を借りて指定申請をして、後で正式なサービス管理責任者を採用して雇用契約を結ぶというケースが増えているようです。これはよくない方法ですので、役所もかなり目を光らせています。
3の「職業指導員」や4の「生活支援員」について特に大きな要件はないとはいえ、全くのド素人では困ります。利用者(=障がい者)の特性を理解し、各利用者に対して適切な対応が取れる人材を配置することです。
就労支援事業はかなり高い専門性が問われる事業です。先ずは良き人材の確保が大事な一歩となるはずです。