A4 全体を見渡しながら、その制度における就労支援の位置づけについても説明します。
障害者総合支援法に規定するサービスは、大きく二つに分けることができます。
1 自立支援給付
2 地域生活支援事業
1の自立支援給付は全国一律の内容です。自立支援給付は更に二つに分けられます。
1a.介護給付
1b.訓練等給付
1aの介護給付には主に次のようなサービスがあります。
・居宅介護(自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行う)
・重度訪問介護(自宅で、重度の障がい者に対して生活の介護等を行う)
・同行援護(視覚障がい者の移動を支援する)
・行動援護(自己判断能力の劣る障がい者の行動を支援する)
・短期入所(ショートステイ・居宅介護の休息のため、施設等で一時預かりをする)
1bの訓練等給付には、主に次のようなサービスがあります。
・自立訓練(障がい者の身体機能や生活能力を向上させる訓練を行う)
・就労移行支援(一般企業の就職を希望する者に必要な訓練を行う)
・就労継続支援(一般企業に就職が困難な者に働く場を提供する)
・共同生活援助(グループホーム・夜間や休日の共同生活する場を提供する)
2の地域生活支援事業は市区町村または都道府県が独自に創意工夫し、その地域に見合ったサービスを提供するものです。主に次のようなサービスがあります。
・相談支援事業(障がい者等との連絡・相談、各機関との連携調整等を行う)
・移動支援(移動困難な障がい者の移動を支援する)
・地域活動支援センターⅠ型(専門職員が連携調整、普及啓蒙活動を行う)
・地域活動支援センターⅡ型(在宅障がい者に生活の介護等を行う)
・地域活動支援センターⅢ型(小規模作業所で障がい者に働く場を提供する)
上記の「就労移行支援」や「就労継続支援」が、いわゆる就労支援事業と呼ばれるものです。これらはいずれも障がい者に働く場を提供する(=障がい者に賃金・工賃を支払う)サービスであるという点から共通している。これらのサービスで実施される事業が、就労支援会計基準の適用の対象となります。
※地域活動支援センターⅢ型も障がい者に就労する場を提供する事業であることから、就労支援事業の一つと考えても差し支えありません。