新型コロナウイルス感染症に対する就労系障害福祉サービスの取扱い

共通事項  



基本報酬の算定

通所(又は対面)での支援を避けることがやむを得ないと市町村が判断する場合等において、利用者の居宅等でできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合には、通常提供しているサービスと同様のサービスを提供しているものとして報酬の算定が可能(2月20日付け事務連絡(第2報)*)

*令和2年2月20日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」

就労継続支援A型  

基本報酬の算定区分

スコア方式の項目のうち、「労働時間」については、次のいずれかの年度の実績で評価(令和3年度報酬改定)
①平成30年度 ②令和元年度 ③令和2年度
※ 「生産活動」については、前年度を「令和元年度」に置き換えた実績で評価することも可(その場合、前々年度は「平成30年度」を用いる)

賃金の支払い

生産活動収入の減少が見込まれるときには、災害その他やむを得ない理由がある場合と見なして、自立支援給付費を充てることが可能(就労系第1報)

経営改善計画の策定

都道府県等が認める場合には、その策定の猶予が可能(就労系第2報)
就労継続支援B型  

         
          基本報酬の算定区分

平均工賃月額に応じた報酬体系については、次のいずれかの年度の実績で評価(令和3年度報酬改定)
①平成30年度 ②令和元年度 ③令和2年度

          工賃の支払い

新型コロナウイルス感染症への対応によりやむを得ない場合、自立支援給付費を充てることが可能(就労系第2報)

 

 

就労移行支援  

 

基本報酬の算定区分

就労定着者の割合の算出に当たっては、次のいずれか2カ年度間の実績で評価(令和3年度報酬改定)
①令和元年度及び令和2年度
②平成30年度及び令和元年度


支給決定期間の更新

原則1回とされている標準利用期間を超えた支給決定期間の更新回数については、最大1年間の範囲で複数回の更新も可(就労系第8報)
就労定着支援  


基本報酬の算定区分

就労定着率の算出に当たっては、次のいずれかの期間の実績で評価(令和3年度報酬改定)
①平成30年度、令和元年度及び令和2年度(3年間) ②平成30年度及び令和元年度(2年間)

基本報酬の算定
(月1回以上の対面又はテレビ電話装置等を用いた方法によ
る支援)

対面での支援を避けることがやむを得ない場合であって、テレビ電話装置等を用いた方法による支援環境が整っていない場合には、利用者の同意を得た上で、電話その他可能な方法により出来る限りの支援を行ったと市町村が認めるときにも報酬の対象とすることが可能(就労系第3,9報)

上記は主だったものを簡略化して記載したものであるため、詳細は各事務連絡又は報酬に係る通知等を確認いただくようお願いします。







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