利用の対象となる方
就労継続支援B型は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病のある方で、以下のいずれかの条件を満たす方が利用対象となります。
- 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業での就労が困難となった方
- 50歳に達している方
- 障害基礎年金1級を受給している方
- 就労移行支援事業者などによるアセスメントで、就労面の課題が把握されている方
就労継続支援B型は、特別支援学校などの卒業後にそのまま利用することはできず、いったん就労経験を経るか、就労移行支援事業所を利用した際に、働くことに関する課題などのアセスメントが行われていなければなりません。まずはお住まいの市区町村の障害福祉窓口で相談してみましょ
また、障害者手帳がなくても、B型事業所を利用できることがあります。医師の診断や定期的な通院があれば、自治体の判断によって入所が可能な場合がありますので、こちらも市区町村の窓口に問い合わせてみてください。