目次
・はじめに
我が国では、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会を実現することを目指しています。
「障害者差別解消法」では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、「共生社会」を実現することを目指しています。
令和3年には障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。改正障害者差別解消法は令和6年4月1日に施行されます。
・障害者差別解消法の対象
【障害者】
- 本法における「障害者」とは、障害者手帳を持っている人のことだけではありません。
- 身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます)、その他心や体のはたらきに障害(難病等に起因する障害も含まれます)がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全てが対象です(障害のあるこどもも含まれます)。
【事業者】
- 本法における「障害者」とは、障害者手帳を持っている人のことだけではありません。
- 身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます)、その他心や体のはたらきに障害(難病等に起因する障害も含まれます)がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全てが対象です(障害のあるこどもも含まれます)。
【分野】
・教育、医療、福祉、公共交通等、日常生活及び社会生活全般に係る分野が広く対象となります。
※雇用、就業については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和 35 年法律第 123 号)の定めることによるとされています。
・合理的配慮の提供とは
日常生活・社会生活において提供されている設備やサービス等については、障害のない人は簡単に利用できても、障害のある人にとっては利用が難しく、結果として障害のある人の活動などが制限されてしまう場合があります。このような場合には、障害のある人の活動などを制限しているバリアを取り除く必要があります。このため、障害者差別解消法では、行政機関等や事業者に対して、障害のある人に対する「合理的配慮」の提供を求めています。
具体的には…… ①行政機関等と事業者が、 ②その事務・事業を行うに当たり、 ③個々の場面で、障害者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に ④その実施に伴う負担が過重でないときに ⑤社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること とされています。 |
合理的配慮の提供に当たっては、障害のある人と事業者等との間の「建設的対話」を通じて相互理解を深め、共に対応案を検討していくことが重要です(建設的対話を一方的に拒むことは合理的配慮の提供義務違反となる可能性もあるため注意が必要です)。
※「意思の表明」には、障害特性等により本人の意思表明が困難な場合に、障害者の家族や介助者など、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含まれます。
※「合理的配慮の提供」に当たっては、障害のある人の性別、年齢、状態等に配慮するものとし、特に障害のある女性に対しては、障害に加えて女性であることも踏まえた配慮が求められることに留意する必要があります。
・合理的配慮の具体例
※合理的配慮の内容は個別の場面に応じて異なるものになりますので、以下の例はあらゆる事業者が必ずしも実施するものではないこと、また以下の例以外であっても合理的配慮に該当するものがあることに留意しましょう。
【障害のある人からの申出】
飲食店で車椅子のまま着席したい。
【申出への対応(合理的配慮の提供)】
机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保した。
【障害のある人からの申出】
難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望したが、弱視でもあるため細いペンや小さな文字では読みづらい。
【申出への対応(合理的配慮の提供)】
太いペンで大きな文字を書いて筆談を行った。
【障害のある人からの申出】
文字の読み書きに時間がかかるため、セミナーへ参加中にホワイトボードを最後まで書き写すことができない。
【申出への対応(合理的配慮の提供)】
書き写す代わりに、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット型端末などで、ホワイトボードを撮影できることとした。
・「合理的配慮」の留意事項
「合理的配慮」は、事務・事業の目的・内容・機能に照らし、以下の3つを満たすものであることに留意する必要があります。
❷障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること
❸事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと
(注意)例えば以下のような場合は合理的配慮の提供義務には反してはいないと考えられます。
- 飲食店において食事介助を求められた場合に、その飲食店は食事介助を事業の一環として行っていないことから介助を断ること。
(必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られるという観点から) - 抽選販売を行っている限定商品について、抽選申込みの手続を行うことが難しいことを理由に、当該商品をあらかじめ別途確保しておくよう求められた場合に、対応を断ること。
(障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであるという観点から)
- ※上記はあくまでも考え方の一例であり、実際には個別事情を聴取し判断する必要があります。一律に対応すると合理的配慮の提供義務違反となる可能性もあるため注意が必要です。
・過重な負担の判断
「過重な負担」の有無については、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。
②実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
③費用・負担の程度
④事務・事業規模
⑤財政・財務状況
(注意)例えば次のような例は合理的配慮の提供義務には反してはいないと考えられます。
- 小売店において、混雑時に視覚障害のある人から店員に対し、店内を付き添って買い物を補助するよう求められた場合に、混雑時のため付き添いはできないが、店員が買い物リストを書き留め等して商品を準備することを提案すること。
(過重な負担=人的・体制上の制約の観点から)- ※上記はあくまでも考え方の一例であり、実際には個別事情を聴取し判断する必要があります。一律に対応すると合理的配慮の提供義務違反となる可能性もあるため注意が必要です。
・合理的配慮の提供において対話の際に避けるべき語用と考え方
- 「前例がありません」
合理的配慮の提供は個別の事情と状況に応じて柔軟に検討する必要があります。
前例がないことは断る理由になりません。 - 「特別扱いできません」
合理的配慮は障害のある人もない人も同じようにできる状況を整えることが目的であり、「特別扱い」ではありません。 - 「もし何かあったら…」
漠然としたリスクだけでは断る理由になりません。どのようなリスクが生じ、そのリスク低減するためにどのような対応ができるのか、具体的に検討する必要があります。 - 「○○障害のある人は…」
同じ障害でも程度などによって適切な配慮が異なりますので、一括りにせず個別に検討する必要があります。
・「合理的配慮」には対話が重要
合理的配慮の提供に当たっては、社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、障害のある人と事業者等が対話を重ね、共に解決策を検討していくことが重要です。このような双方のやり取りを「建設的対話」と言います。障害のある人からの申出への対応が難しい場合でも、障害のある人と事業者等の双方が持っている情報や意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、目的に応じて代わりの手段を見つけていくことができます。
建設的対話の具体例①
障害のある人の保護者(発達障害)
うちのこどもは特定の音に対する聴覚過敏があり、飛行機の音が聞こえると興奮して習い事に集中できなくなってしまうので、飛行機の音が聞こえないように、教室の窓を防音窓にしてもらうことはできますか?
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事業者(習い事教室)
防音窓の設置は、工事も必要だし、すぐに対応することは難しいな。障害のあるお子さんが習い事に集中できるよう、他に、飛行機の音を聞こえなくするような工夫はあるだろうか?
防音窓をすぐに設置することは難しいので、お子さんが習い事に集中できるよう、一緒に他の方法を考えましょう。お子さんは、普段、飛行機の音が聞こえないように、どのような対応をされていらっしゃるのですか?
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障害のある人の保護者(発達障害)
家ではイヤーマフを着用することがあるのですが、習い事では音声教材等を利用することもあるので着用させていませんでした。着用の際には声掛けや手伝いが必要なので、習い事でイヤーマフを使うと先生にご迷惑ではないでしょうか。
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事業者(習い事教室)
飛行機が通過する時間帯は大体決まっているので、その際には、先生がイヤーマフの着用の声掛けやお手伝いをします。また、音声教材の使用タイミングについても配慮を行うことができます。
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障害のある人の保護者(発達障害)
わかりました。こどもにイヤーマフを持っていかせ、先生がお手伝いしてくれるからね、と言っておきます。
本ケースにおける建設的対話のポイント
合理的配慮は、障害のある人にとっての社会的なバリアを除去することが目的ですので、ある方法について実施することが困難な場合であっても、別の方法で社会的なバリアを取り除くことができないか、実現可能な対応案を障害のある人と事業者等が一緒になって考えていくことが重要です。
そのためには、例えば、普段本人が行っている対策や、事業者が今ある設備で活用できそうなものなど、情報を共有し、双方がお互いの状況の理解に努め、柔軟に対応策を検討することが重要です。
建設的対話の具体例②
障害のある人(車椅子利用者)
そちらのライブハウスで開催されるコンサ ートの通常席チケットを1枚お願いします。当日は車椅子で参加する予定です。
事業者(ライブハウス)
以前、通常席で他の参加者と車椅子の方がぶつかってケガをしてしまったことがあったな。また事故が起きないか心配だ。
車椅子での参加ですね。このアーティストのコンサートの通常席は立見席のみとなっており、通常席エリアを自由に動き回ったり、飛んだり跳ねたりされる参加者が大勢いらっしゃいます。このため、バランスを崩した参加者が車椅子利用者の方に倒れこんでケガをされるおそれがあります。値段は高くなりますが、特別席なら他の参加者とぶつかる心配もありませんし、通常席にはない特典もありますがいかがでしょうか。
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障害のある人(車椅子利用者)
特別席のチケットは値段が高いので購入が難しいです。車椅子でも通常席に参加できるような手段は何かないでしょうか。通常席での参加ができるなら、他の立見席の参加者のように通常席エリアであちこち自由に動き回れなくても構いません。
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事業者(ライブハウス)
障害者差別解消法に基づけば、過去例だけで一律に判断せず、個別のお客様に応じて対応を検討する必要があるんだったな。今の車椅子利用者の方のお話を踏まえ、何か工夫できることはあるだろうか。
それでは、例えば通常席のエリア内を一部区切って車椅子用スペースを設けることとし、そのスペースでコンサートを鑑賞していただくというのはいかがでしょうか。他の参加者にもお声がけをして、車椅子用スペースにご配慮いただけるように周知をします。この方法ですと、通常席エリア内であちこち移動することは難しくなりますが、他の参加者とぶつかる可能性も低くなるので、安全性を確保した上で、通常席に参加してもらえると思います。
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障害のある人(車椅子利用者)
車椅子用スペースでの鑑賞でも大丈夫です。通常席で鑑賞できるようで安心しました。
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事業者(ライブハウス)
承知いたしました。それではコンサート当日は車椅子用スペースを用意しておくようにします。ご来場、お待ちしています。
本ケースにおける建設的対話のポイント
本ケースのように、過去例等を踏まえると当初は対応が困難に思われるような場合であっても、建設的対話を通じて個別の事情等を互いに共有すれば、事業者と障害のある人双方にとって納得できる形で社会的障壁の除去が可能となることもあります。このため、まずは障害のある人との対話を始めることが重要です。
・不当な差別的取扱い
障害者差別解消法では障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止しています。企業や店舗などの事業者や、国・都道府県・市町村などの行政機関等においては、例えば「障害がある」という理由だけで財・サービス、各種機会の提供を拒否したり、それらを提供するに当たって場所・時間帯等を制限したりするなど、「障害のない人と異なる取扱い」をすることにより障害のある人を不利に扱うことのないようにしなければなりません。
具体的には…… ①行政機関等や事業者が、 ②その事務又は事業を行うに当たり、 ③障害を理由として、 ④障害者でない者と比較して、 ⑤不当な(正当な理由のない)差別的取扱いをすること等により、障害のある人の権利利益を侵害することが禁止されています |
・不当な差別的取扱いの具体例
・不動産など、障害のある人向けの物件はないと言って対応しない
・接客業など、障害があることを理由として、障害のある人に対して一律に接遇の質を下げる
正当な理由がある場合
障害のある人に対する障害を理由とした異なる取扱いに「正当な理由がある」場合、すなわち当該行為が…
❶客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、 ❷その目的に照らしてやむを得ないと言える場合は「不当な差別的取扱い」にはなりません。 |
「正当な理由」に相当するか否かについては、個別の事案ごとに、
- 障害者、事業者、第三者の権利利益(例 : 安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、損害発生の防止等)
- 行政機関等の事務・事業の目的・内容・機能の維持等の観点から、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断する必要があります。
(注意)例えば次のような例は正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられます。
- 実習を伴う講座において、実習に必要な作業の遂行上具体的な危険の発生が見込まれる障害特性のある障害者に対し、当該実習とは別の実習を設定すること。(障害者本人の安全確保の観点から)
- ※上記はあくまでも考え方の一例であり、個別事情を聴取し判断する必要があります。一律に対応すると合理的配慮の提供義務違反となる可能性もあるため注意が必要です。
- 正当な理由があると判断した場合は、障害のある人にその理由を丁寧に説明し、理解を得るよう努めることが望まれます。
・「もし何かあったら…」は正当な理由になりません
~「正当な理由」は個別に判断しましょう~
「正当な理由がある場合」の判断は、個別のケースごとに行うことが重要です。「過去に同じようなことがあったから」「世間一般にはそう思われているから」といった理由で、一律に判断を行うことは、「正当な理由がある場合」には該当しません。個別の事案ごとに、具体的場面や状況に応じて、判断をすることが必要です。また、そのためには、障害のある人に対し、個別の事情や、配慮が必要か等の確認を行うことが有効です。
※障害者、事業者、第三者の権利利益等の観点を判断するためや、合理的配慮の提供のために必要な範囲で、プライバシーに配慮しながら、障害のある人に障害の状況等を確認することは、不当な差別的取扱いには該当しません。
・ 例:ペースメーカー利用者がスポーツジムの入会を希望している
Q.ペースメーカーを利用されている方からスポーツジムへの入会申込みがありました。プログラムに参加することで身体に負担がかかり体調不良になってしまわないか不安です。障害のある人の安全の確保のためには、入会をお断りした方がよいと思うのですが、このような場合も、「不当な差別的取扱い」に当たるのでしょうか?
A.対応のポイント
ペースメーカーを利用されている方について、一律に判断をせず、個別事情をよく聞いた上で判断することが大切です。この例では、「ペースメーカーを利用している方は全て、ジムで運動することで体調不良になる可能性が高い。したがって、一律ジムへの入会はお断りした方が良いのではないか」と判断しているため、問題となります。例えば、「普段はどのような運動をしていますか」「主治医に参加可能なプログラムについてご相談いただけますか」などの対話を行って、利用者の健康状態や普段の運動への取組状況等を具体的に確認してみましょう。その上で、個別の事情を踏まえて、その方の安全確保上、制限が必要と判断された場合にのみ、必要な限度で、プログラムへの参加を制限するといった対応を行うことが必要となります。
参照:不当な差別的取扱い・合理的配慮の提供に係るケーススタディ集
・障害のある人へ適切に対応するためのチェックリスト
円滑なやり取りのためには、法令や障害に関する理解が重要です。主な障害特性や合理的配慮の具体例等についてあらかじめ確認しておきましょう。
参考:障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト
主な障害特性や合理的配慮の具体例等について確認したら、障害のある人へのサービス提供等を実質的に制限してしまうようなルールがないか、社内マニュアル等を改めて見直しておくことも重要です。また、障害のある人から申出があった場合には、ルールを理由に一律お断りをするのではなく、その都度、柔軟に対応を検討しましょう。合理的配慮が提供しやすくなるよう、施設や設備の見直しを行うことも有効です。
マニュアルの見直しや研修の実施等のソフト面の対応や、施設のバリアフリー化等のハード面の対応といった、合理的配慮を的確に行うために、不特定多数の障害者を対象として行う事前改善措置のことを「環境の整備」といいます(「環境の整備」は努力義務)
障害のある人の障害特性や個別の状況によって、必要な対応は異なります。障害のある人と事業者が対話を通じてお互いに理解し合い、障害のある人にとっての社会的なバリアを除去するための対応案を共に検討していくことの重要性を、皆で共有しましょう。
障害のある人等から相談を受けたときに対応する相談窓口を事前に決めておき、組織的な対応ができるようにしましょう。相談窓口は、既存の顧客相談窓口や、担当者でも構いません。
・事業者向けガイドライン(対応指針)について
事業を所管する国の行政機関は、事業者が適切に対応できるようにするために、不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ「対応指針」を定めることとされています。事業者は「対応指針」を参考にして、障害者差別の解消に向けて自主的に取り組むことが期待されています。事業者が法律に反する行為を繰り返し、自主的な改善を期待することが困難な場合等には、国の行政機関に報告を求められたり、助言、指導若しくは勧告をされる場合があります。事業者の事業を所管する国の行政機関の作成した「対応指針」については、下記のサイトに掲載しています。合理的配慮の具体例や業種ごとの留意事項等を確認する際には「対応指針」もあわせて参照しましょう。
参照:内閣府 HP(関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針)および障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」
・最後に…… 障害の「社会モデル」とは
以上では、障害のある人が日常生活や社会生活で受ける様々な制限(バリア)を取り除くために行うべきことなどについて紹介してきました。共生社会を実現するために、障害のある人が直面するバリアを取り除いていくという考え方は、障害者権利条約の基本理念である障害の「社会モデル」の考え方を踏まえたものです。障害の「社会モデル」とは、障害のある人が日常生活又は社会生活で受ける様々な「制限」は、障害のある人ご自身の心身のはたらきの障害のみが原因なのではなく、社会の側に、様々な障壁(バリア)があることによって生じるもの、という考え方です。
※障害の「社会モデル」に対し、障害は個人の心身のはたらきの障害によるものであるという考えを「医学モデル」といいます。
<社会的障壁(バリア)の例>
①社会における事物 | 通行・利用しにくい施設、設備など |
②制度 | 利用しにくい制度など |
③慣行 | 障害のある方の存在を意識していない慣習、文化など |
④観念 | 障害のある方への偏見など |
障害のある人もない人も分けへだてなく活動できる共生社会の実現のためには、このような考え方に基づき、障害のある人の活動や社会への参加を制限している様々な障壁(バリア)を取り除くことが重要です。
困ったときは…
「不当な差別的取扱い」をしないようにするにはどうすればよいのか、「合理的配慮の提供」を求められたが、どのように対応すればよいかわからない…など、障害者差別解消法に関し困りごとがあれば、まずは地域の身近な相談窓口に相談してください。
●内閣府政策統括官(政策調整担当)付障害者施策担当
住所:〒100-8914 東京都千代田区永田町 1-6-1
中央合同庁舎 8 号館
電話:03-5253-2111
ファックス:03-3581-0902
ホームページ:https://www8.cao.go.jp/shougai/index.html
参照:内閣府 リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」
上記の文章はリーフレットの文章を理解しやすくするため一部加筆させていただきました。