住宅入居等支援事業(居住サポート事業)

障害者が自立のために賃貸アパートなどを借りようとする際に、障害がある、または保証人がいないなどの理由から、住む家がなかなか決まらないということがあります。このような時に、入居支援や入居後の緊急時のサポートについて調整してくれる居住サポート事業(住宅入居等支援事業)が利用可能です。

居宅サポート事業は、賃貸契約による一般住宅(公営住宅及び民間の賃貸住宅)への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な障害のある方に対して、入居に必要な調整や家主への相談・助言も含める支援を行います。
障がいのある方の地域生活を支援するための障害者総合支援法に基づく、地域生活支援事業の相談支援事業の役割の一つです。

・具体的な内容は?

居住サポート事業は、障害者総合支援法の地域生活支援事業という区分に含まれるサービスです。
サービスを利用するときのルールは市町村が定めています。また、市町村の判断で実施する、しないを決めて良いことになっていますので、お近くの市町村の窓口で訪ねてみてください。

〇入居支援

不動産業者に対する物件の斡旋依頼や家主等との入居契約手続き支援を行います。また、地域において公的保証人制度がある場合には、必要に応じてその利用支援を行います。

〇24時間支援

夜間を含め、緊急に対応が必要となる場合の相談支援、関係機関との連絡・調整等、必要な支援を行います。

〇居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整

利用者の生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援が受けられるように調整を行います。

・対象者は?

障害のある方で、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な方。
ただし、現に障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設若しくは療養介護事業所に入所している障害のある方、または精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む)に入院している精神障害の方は除く。
利用対象者に関しては市町村が認めた方に限ります。

・実施主体

市町村(指定都市、中核市、特別区を含む。都道府県が事業の代行することも可能)
事業の全部、または一部を団体等に委託、補助が可能となっています。
市町村によって違うので、利用者は事前に市町村に確認のための問い合わせが必要となります。

・利用方法

居住サポートを利用するには、市町村の福祉の窓口に相談をしてみてください。
福祉の窓口で対応していない場合は、市町村が委託をする相談支援事業所が対応をしています。

・最後に……

居宅サポートを利用すれば、入居に関する悩みを和らげること出来ます。利用できる・お住いの市町村が実施しているかどうかは、実際に各市町村の窓口に訪ねてみてください。







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