障害者職業生活相談員の選任、障害者雇用推進者の選任、障がい者の解雇は届け出が必要となります。
これら3つの届け出は、ハローワークで受け付けています。
1. 障害者職業生活相談員の選任
常時雇用する障がい者が5人以上の事業所は、障がい者の実人員が5人以上となってから3か月以内に、職場内で障がい者の職業生活全般の相談に乗る「障害者職業生活相談員」を選任する必要があります(選任する者には一定の要件があります)。これは、障がい者が職場に適応し、また、その能力を最大限に発揮できるよう、障がい特性に十分配慮した適切な雇用管理を行うことを目的としています。
また、選任後は、遅滞なくその事業所を管轄するハローワークに「障害者職業生活相談員選任報告書」を届け出る必要があります。
《障害者職業生活相談員について》
障害者職業生活相談員(以下「相談員」)は、障がい者の職業生活全般についての相談、指導を行う企業内担当者をいいます。
▼具体的な職務は以下のとおりです。
(2)障がい者の障害に応じた施設設備の改善など作業環境の整備に関すること
(3)労働条件や職場の人間関係等障がい者の職場生活に関すること
(4)障がい者の余暇活動に関すること
(5)その他障がい者の職場適応の向上に関すること
▼相談員に選任する者は、以下のような要件のいずれかを満たす必要があります。
「障害者職業生活相談員資格認定講習」を 修了している ※研修の日程等はこちらをご参照ください。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構:障害者職業生活相談員資格認定講習について(外部リンク)
② 大学等卒業後、1年以上障がい者である労働者の職業生活に関する
相談及び指導の実務に従事した経験 がある
③ 3年以上、障がい者である労働者の職業生活に関する相談及び指導の実務に従事した経験がある 等
相談員を選任(変更を含む)した場合は、「障害者職業生活相談員選任報告書」の提出が必要です。届出様式は厚生労働省ホームページでダウンロードできるほか、電子申請も可能です。
届出様式のダウンロード・電子申請(e-gov) ※リンク先を「障害者職業生活相談員」で検索してください
厚生労働省:事業主の方へ(外部リンク)
2. 障害者雇用推進者の選任
障がい者の雇用義務のある事業主(38.5人※以上の特殊法人、43.5人※以上の民間企業)は、企業内で障がい者雇用の取組体制を整備する「障害者雇用推進者」を選任するよう努める必要があります(人事労務担当の部長クラスを想定しています)。
毎年6月1日現在の障がい者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する様式内に、障害者雇用推進者の役職・氏名を記入する欄があります。
《障害者雇用推進者について》
障害者雇用推進者は、障がい者の雇用の促進及び継続を図るため、企業内の障がい者雇用の取組体制の整備や、施設又は設備、その他の諸条件の整備を図る責任者をいいます。
毎年6月1日現在の「障害者雇用状況報告」を記入する際、障害者雇用推進者の選任状況も併せて記入してください。
3. 障がい者の解雇の届け出
障がい者の再就職は一般の求職者と比べて困難であるとされているため、ハローワークでは、解雇される障がい者に対して、早期再就職の実現に向けて的確かつ迅速な支援を行っています。
このため、全ての事業主は、障がい者を解雇する場合、速やかに障がい者を雇用していた事業所を管轄するハローワークに「解雇届」を届け出る必要があります。
※週所定労働時間20時間未満の常時雇用する障がい者を解雇する場合も、届出が必要です。
《障がい者の解雇の届け出について》
「労働者の責めに帰すべき理由による解雇」や「天災事変その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったことによる解雇」を除き、障がい者を1人でも解雇する場合、解雇届の提出が必要です。
届出様式は厚生労働省ホームページでダウンロードできるほか、電子申請も可能です。
届出様式のダウンロード・電子申請(e-gov) (リンク先を「解雇届」で検索してください)
厚生労働省:事業主の方へ(外部リンク)
※詳しくは都道府県労働局・ハローワークへお問い合わせください