障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級1級・2級に限る)を受ける方は、国民年金保険料が免除されます(国民年金保険料の法定免除制度)。国民年金第1号被保険者の方は、障害基礎(厚生)年金の年金証書が届きましたら、市区役所または町村役場にご相談ください。
障害基礎年金
国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
障害厚生年金・障害手当金
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
A.障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
障害基礎年金の受給要件
次の1から3のすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。
1.障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
2.障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
3.初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
障害基礎年金の請求時期
障害の状態に該当した時期に応じ、次の2つの請求方法があります。
1.障害認定日による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から(障害認定日以後に20歳に達した時は、20歳に達した日の翌月分から)年金を受給できます。
なお、請求書は障害認定日以降、いつでも提出できますが、遡及して受けられる年金は、時効により、5年分が限度です。
2.事後重症による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます。
ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
なお、請求した日の翌月分から受け取りとなるため、請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなります。
障害基礎年金の年金額(令和5年4月分から)
67歳以下の方 (昭和31年4月2日以後生まれ) |
993,750円 + 子の加算額※ |
68歳以上の方 (昭和31年4月1日以前生まれ) |
990,750円 + 子の加算額※ |
67歳以下の方 (昭和31年4月2日以後生まれ) |
795,000円 + 子の加算額※ |
68歳以上の方 (昭和31年4月1日以前生まれ) |
792,600円 + 子の加算額※ |
2人まで | 1人につき 228,700円 |
3人目以降 | 1人につき 76,200円 |
※子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
障害基礎年金に該当する状態
障害基礎年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度が定められています。
〇障害の程度1級
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。
〇障害の程度2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
請求するときに必要な書類等
年金請求書
住所地の市区町村役場、またはお近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口に備え付けてあります。
年金請求書(国民年金障害基礎年金)様式第107号
書き方のポイントや注意点を交えながら、請求書の書き方をご紹介した動画を掲載しています。
添付書類等は、日本年金機構の「障害基礎年金を受けられるとき」を参照ください。
B.障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額
障害厚生年金の受給要件
次の1~3のすべての要件を満たしているときは障害厚生年金が支給されます。
1.厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
2.障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。
3.初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
障害厚生年金の請求時期
障害の状態に該当した時期に応じ、次の2つの請求方法があります。
1.障害認定日による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受給できます。
なお、請求書は障害認定日以降、いつでも請求できますが、遡及して受けられる年金は、時効により、5年分が限度です。
2.事後重症による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます。
ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
なお、請求した日の翌月分から受け取りとなるため、請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなります。
障害厚生年金の年金額(令和5年4月分から)
【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕※
【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕※
【3級】
(報酬比例の年金額)
67歳以下の方 (昭和31年4月2日以後生まれ) |
596,300 円 |
68歳以上の方 (昭和31年4月1日以前生まれ) |
594,500 円 |
※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金の計算の基礎とはされません。
【注意】
配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。この場合、届出が必要となる場合がありますので「ねんきんダイヤル」またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。
令和4年4月以降の加給年金の停止と経過措置について
年金制度の改正により、令和4年4月以降は、配偶者の老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年から19年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)を実際に受け取っていなくても、受け取る権利がある場合(在職により受給停止となっている場合等)は、配偶者加給年金額は支給停止されます。
ただし、以下の1および2の要件を満たす場合については、令和4年4月以降も引き続き加給年金の支給を継続する経過措置が設けられています。
1.令和4年3月時点で、本人の老齢厚生年金または障害厚生年金に加給年金が支給されている
2.令和4年3月時点で、加給年金額の対象者である配偶者が、厚生年金保険の被保険者期間が240月以上ある老齢厚生年金等の受給権を有しており、全額が支給停止されている
経過措置の内容
※経過措置は加給年金が不該当(配偶者の65歳到達、離婚、死亡等)となったときのほか、以下の(1)から(3)の場合に終了します。(2)または(3)に該当する場合は、経過措置終了の届出が必要です。
(1)本人の老齢厚生年金または障害厚生年金の全額が支給停止されることとなったとき
(2)配偶者が失業給付の受給終了により老齢厚生年金の全額支給停止が解除されたとき
(失業給付の受給により、配偶者の令和4年3月分の老齢厚生年金が全額支給停止されていた場合に限る。)
(3)配偶者が、年金選択により他の年金の受給を受けることとなったとき
障害厚生年金に該当する状態
障害厚生年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度が定められています。
〇障害の程度1級
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。
〇障害の程度2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
〇障害の程度3級
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。
請求するときに必要な書類等
年金請求書
お近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口に備え付けてあります。
年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)様式第104号
添付書類等は、日本年金機構の「障害厚生年金を受けられるとき」を参照ください。