相談支援事業所で働きたい方へ

相談支援事業所の種類


 相談支援を提供している事業所は大きく分けて「一般相談支援事業所」「特定相談支援事業所」「障害児相談支援事業所」の3つがあり、それぞれ提供する相談支援の種類が異なります。上記以外に「基幹相談支援センター」というのもあります。

一般相談支援事業所について


 都道府県が指定する相談支援事業所です。さまざまな相談に応じる「基本相談支援」に加えて、「地域移行支援」「地域定着支援」をおこないます。
 障害を持つ方が、これまで生活してきた施設や病院を出て地域生活を送るには、さまざまな支援が必要になります。一般相談支援事業所が担う役割は、地域に出てくるまでの支援(地域移行支援)、地域で暮らし続けるための支援(地域定着支援)を通して、地域生活に関する総合的な支援をおこなうことです。

特定相談支援事業所について


 市町村が指定する相談支援事業所です。さまざまな相談に応じる「基本相談支援」に加えて、サービス利用を希望する方に向けた「サービス利用支援」「継続サービス利用支援」をおこないます。
 数ある障害福祉サービスをうまく利用するには、一人ひとりの状況や抱えている悩み・困り事に合わせた支援プランの作成が必要です。特定相談支援事業所が担う役割は、必要な福祉サービスを案内すること(サービス利用支援)、利用しているサービスが適切か見直すこと(継続サービス利用支援)を通して、障害福祉サービスに関わる総合的な支援をおこなうことです。


特定相談支援事業所について


 基本相談支援では、障害福祉に関するさまざまな相談に応じます。障害を持つ方やそのご家族からの相談内容に対して、必要な情報提供や助言をおこないます。基本相談支援は、相談支援全体のベースであり、「計画相談支援」や「地域相談支援」、「障害児相談支援」へ繋ぐ起点となります。
 障害を持つ方が、地域で独立して生活するための相談に応じます。地域相談支援はさらに「地域移行相談支援」「地域定着相談支援」の2つに分けられます。
 施設や病院などを出て、自立した地域生活を目指す人を支援します。利用する福祉サービスの見学・体験をするための外出同行や、入居支援など、地域生活の準備をサポートします。
 既に自立した地域生活を送る方が、施設や病院に再入所・再入院することなく地域で暮らし続けるための支援をおこないます。トラブルが起きたとき・不安なときの相談にいつでも応じられるように24時間対応の連絡体制を設け、緊急時には必要な支援をおこないます。

障害児相談支援事業所について


 市町村が指定する相談支援事業所です。「障害児支援利用援助」「継続障害児支援利用援助」をおこないます。
 適切な障害児通所サービスの利用は、障害児の生活を支えます。障害児相談支援事業所が担う役割は、障害児通所サービスを案内すること(障害児支援利用援助)、利用している障害児通所サービスが適切か見直すこと(継続障害児支援利用援助)を通して、障害を持つ児童やその保護者を支援することです。


障害児相談支援事業所について


    児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用する際の相談に応じます(*)。障害児相談支援はさらに「障害児支援利用援助」「継続障害児支援利用援助」の2つに分けられます。 *障害児居宅サービスについては、計画相談支援にてサービス利用支援・継続サービス利用支援をおこないます。 なお入所サービスは児童相談所が判断するため障害児相談支援の対象にはなりません。
    通所支援の利用までを支援します。通所支援を利用する前に、障害を持つ児童の心身の状況、本人または保護者の意向から適切なサービスの組み合わせを検討し「障害児支援利用計画案」を作成します。サービス利用が決定した際は、決定内容に基づいて「障害児支援利用計画」を作成し、サービスを提供する事業所などとの連絡調整をおこないます。
    利用を開始した障害児通所支援について見直す支援です。一定期間ごとに「障害児支援利用計画」を見直すモニタリングをおこない、必要に応じて計画の変更申請などをおこないます。

基幹相談支援センターについて


 地域における相談支援の中核となり、総合的な相談支援業務をおこないます。障害の種別や程度に関係なく助言・情報提供をおこなうため、「どこに相談すればいいのかわからない」といった場合に頼りになるのが基幹相談支援センターです。
 基幹相談支援センターでは、相談内容に応じて地域の相談支援事業所を紹介することもあれば、反対に相談支援事業所側から「対応困難なケース」を依頼される場合もあります。
 また活動の範囲は相談支援のみに留まらず、地域の相談支援体制を強化するための人材育成や、障害者の虐待防止・権利擁護といった役割も担います。

相談支援をおこなう事業所で働くには


 相談支援事業所で働くには、どのような資格や経験が求められるのでしょうか。相談支援事業所の人員基準は次のとおりです。


相談支援をおこなう事業所で働くには


管理者 1名以上
相談支援専門員
管理者 地域移行支援・地域定着支援それぞれ1名以上
相談支援専門員
管理者 1名以上
相談支援専門員
※それぞれの業務に支障がない場合に限り、管理者と相談支援専門員は兼務することができます。
 相談支援事業所では、人員基準に定められている「管理者」「相談支援専門員」以外にも相談支援をおこなう職員がいます(以下「従業者」)。それぞれの役割や資格要件について説明します。

管理者として働く


 特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所では管理者を1名以上配置する必要があります。対して一般相談支援事業所では、地域移行支援・地域定着支援をおこなう職員の中でそれぞれ1名以上、管理者を配置する必要があります。
 ここで言う管理者とは、相談支援事業所の管理業務に専念する職員を指します。具体的には事業所で働く職員(相談支援専門員・従業者)に対して指導・助言・業務担当の振り分けなどをおこないます。これらの管理業務に支障がない場合に限り、相談支援専門員との兼務が可能です。
 管理者になるために必要な資格や要件は設けられていませんが、管理者としての役割を考えると、相談支援専門員の資格または相応の相談支援経験が求められるでしょう。

相談支援専門員として働く


 相談支援専門員は、一般相談支援事業所の地域移行支援・地域定着支援をおこなう職員の中でそれぞれ1名以上、特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所で相談支援をおこなう職員の中で1名以上を配置する必要があります。
 相談支援専門員は、相談対応業務のほか、サービス利用支援における「サービス等利用計画(案)」の作成、地域移行支援・地域定着支援における従業者への指導・助言などをおこないます。これらの相談支援業務に支障がない場合に限り、管理者との兼務や、ほかの相談支援事業所・施設で働くことが可能です。
 相談支援専門員の資格を得るには、一定の実務経験(3〜10年)*と相談支援従事者初任者研修の修了が必要です。また相談支援専門員の資格は更新制であり、資格取得後は5年に1度相談支援従事者現任研修を受講しなければなりません。

*障害者の保健・医療・福祉・就労・教育分野での相談支援・介護等の業務における経験を指す。業務内容や保有資格によって、必要な経験年数が異なる。

相談支援専門員の要件


相談支援専門員の要件

    イ)障がい児相談支援事業
      身体障害者相談支援事業
      知的障害者相談支援事業
    ロ)児童相談所
      身体障害者更生相談所
      精神障害者地域生活支援センター
      知的障害者更生相談所
      福祉事務所
      保健所
      市町村役場
    ハ)身体障害者更生施設
      知的障害者更生施設
      障害者支援施設
      老人福祉施設
      精神保健福祉センター
      救護施設及び更生施設
      介護老人保健施設
      精神障害者社会復帰施設
      指定居宅介護支援事業所
    ニ)次のいずれかに該当する者が従事する保険医療機関
    社会福祉主事任用資格者
    相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を習得した者と認められる者
    国家資格等を有している者
    上記イからハに掲げる従業者及び従事者の期間が1年以上である者

相談支援従業者として働く


〇相談支援業務に関わっている方の場合 通算して5年以上

 従業者は、管理者や相談支援専門員からの指示・助言に基づいて利用者への相談支援をおこないます。必要な人数や資格要件は定められていません。未経験の方でも、相談支援事業所で一定の実務経験を積むことで、相談支援専門員を目指すことができます。

最後に……


 障害を持つ方の生活をサポートするため、相談支援の担い手である相談支援専門員や、相談支援を提供する相談支援事業所の活躍は今後も期待されています。現に相談支援事業に従事する相談支援専門員の数・相談支援事業所数が共に増加していることからも、その必要性がたかまってます。







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