1.相談支援事業の概略
障害を持つ方をサポートする福祉サービスは多岐にわたり、複雑化しています。その複雑なサービスをうまく利用するお手伝い(相談支援)をしているのが「相談支援事業所」です。ここでは、それぞれの事業所で提供している相談支援のサービスや内容について紹介します。
2.相談支援事業所の種類
相談支援を提供している事業所は大きく分けて「一般相談支援事業所」「特定相談支援事業所」「障害児相談支援事業所」の3つがあり、それぞれ提供する相談支援の種類が異なります。また、それ以外に基幹相談支援センターというのもあります。
基幹相談支援センターでは、相談内容に応じて地域の相談支援事業所を紹介することもあれば、反対に相談支援事業所側から「対応困難なケース」を依頼される場合もあります。 また活動の範囲は相談支援のみに留まらず、地域の相談支援体制を強化するための人材育成や、障害者の虐待防止・権利擁護といった役割も担います。
運営は市町村、あるいは市町村が委託する社会福祉法人や社会福祉協議会、またはNPOによって実施されています。
主な業務連携機関は……
・障害福祉担当の行政窓口
・障害福祉サービス事業所
・相談支援事業所
・地域包括支援センター
・学校・幼稚園
・保育所など
・病院・施設
・生活困窮者自立相談支援機関など
生活に必要なサービスの紹介や生活コーディネートを、病院や施設などの関係各所と連携しながら支援していきます。
3.相談支援の種類
相談支援事業所で提供している相談支援は4種類あり、利用者からの相談内容によって「基本相談支援」「計画相談支援」「地域相談支援」「障害児相談支援」に分けられます。
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基本相談支援 | 幅広い相談に応じるものです。相談支援のベース。 | ||
地域相談支援 |
障害を持つ方が、地域で自立して生活するための相談支援 | 地域移行支援 |
施設・病院などから地域へ出て自立した生活を送る支援 | |
地域定着支援 |
既に自立した人が、地域生活を続けるための支援 | |||
計画相談支援 |
個人に適した障害福祉サービスを利用するための相談支援 | サービス利用支援 |
障害福祉サービスの利用開始までをサポートする支援 | |
継続サービス利用支援 |
利用開始した障害福祉サービスの継続をサポートする支援 | |||
障害児相談支援 |
個人に適した障害児通所サービスを利用するための相談支援 | 障害児利用支援援助 |
通所サービスの利用開始までをサポートする支援 | |
継続障害児利用支援援助 |
利用開始した通所サービスの継続をサポートする支援 |
基本相談支援では、障害福祉に関するさまざまな相談に応じます。障害を持つ方やそのご家族からの相談内容に対して、必要な情報提供や助言をおこないます。基本相談支援は、相談支援全体のベースであり、「計画相談支援」や「地域相談支援」、「障害児相談支援」へ繋ぐ起点となります。
障害を持つ方が、地域で独立して生活するための相談に応じます。地域相談支援はさらに「地域移行相談支援」「地域定着相談支援」の2つに分けられます。
「地域移行相談支援」とは
施設や病院などを出て、自立した地域生活を目指す人を支援します。利用する福祉サービスの見学・体験をするための外出同行や、入居支援など、地域生活の準備をサポートします。
「地域定着相談支援」とは
既に自立した地域生活を送る方が、施設や病院に再入所・再入院することなく地域で暮らし続けるための支援をおこないます。トラブルが起きたとき・不安なときの相談にいつでも応じられるように24時間対応の連絡体制を設け、緊急時には必要な支援をおこないます。
障害福祉サービスの利用にまつわる相談に応じます。計画相談支援はさらに「サービス利用支援」「継続サービス利用支援」の2つに分けられます。
「サービス利用支援」とは
一人ひとりの悩み・困り事に合った障害福祉サービスの利用までを支援します。サービスの利用申請に必要な「サービス等利用計画案*」の作成や、サービスを提供する事業者との連絡調整などをおこないます。
「継続サービス利用支援」とは
既に提供が始まっているサービスを見直す支援です。サービス利用者に対して、一定期間ごとに「サービス等利用計画*」を見直すモニタリングをおこないます。モニタリングの結果をもとに、必要に応じて関係機関を集めた会議の実施、サービス利用の更新、サービス等利用計画の見直しに関する調整をおこないます。
*サービス利用の決定前(支給決定前)に作成するのがサービス等利用計画案、サービス利用の決定後(支給決定後)に作成するのがサービス等利用計画。どちらも利用者の困り事や必要な福祉サービスなどを記入するものです。
児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用する際の相談に応じます*。障害児相談支援はさらに「障害児支援利用援助」「継続障害児支援利用援助」の2つに分けられます。
*障害児居宅サービスについては、計画相談支援にてサービス利用支援・継続サービス利用支援をおこないます。なお入所サービスは児童相談所が判断するため障害児相談支援の対象にはなりません。
「障害児支援利用援助」とは
通所支援の利用までを支援します。通所支援を利用する前に、障がいを持つ児童の心身の状況、本人または保護者の意向から適切なサービスの組み合わせを検討し「障害児支援利用計画案」を作成します。サービス利用が決定した際は、決定内容に基づいて「障害児支援利用計画」を作成し、サービスを提供する事業所などとの連絡調整をおこないます。
「継続障害児支援利用援助」とは
利用を開始した障害児通所支援について見直す支援です。一定期間ごとに「障害児支援利用計画」を見直すモニタリングをおこない、必要に応じて計画の変更申請などをおこないます。