(令和3年度)地域相談支援(地域移行支援)の報酬算定基準について | |
■サービスの概要と対象について ■地域相談支援(地域移行支援)サービス費の考え方 |
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1.加算規定 | |
■特別地域加算 ■ピアサポート体制加算 ■初回加算 ■集中支援加算 ■退院・退所月加算 |
■障害福祉サービスの体験利用加算 ■体験宿泊加算 ■居住支援連携体制加算 ■地域居住支援体制強化推進加算 |
2.報酬算定構造 | |
■地域相談支援給付費(地域移行支援)の報酬算定構造 ■障害福祉サービス報酬 ■報酬算定計算方式 ■地域区分 |
(令和3年度)地域相談支援(地域移行支援)の報酬算定基準について
地域相談支援(地域移行支援)事業所とは、障害者支援施設などに入所している障害者、または精神科病院に入院している精神障害者など、地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者に対して、住居の確保や地域における生活に移行するための活動に関する相談、その他必要な支援を行うものです。
対象…以下の①から⑤の地域生活への移行のための支援が必要と認められ者としています。
① 障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設または療養介護を行う病院に入所している障害者。 ※ 児童福祉施設に入所する18歳以上の者、障害者支援施設などに入所する15歳以上の障害者みなしの者も対象とします。 ② 精神科病院(精神科病院以外で精神病室が設けられている病院も含む)に入院している精神障害者。 ※ 地域移行支援の対象となる精神科病院には、医療観察法第2条第4項の指定医療機関も含まれる。 *医療観察法第2条第4項には、「指定入院医療機関とは、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、入院させる旨の決定を受けた者の入院による医療を担当させる医療機関として厚生労働大臣が指定した病院(その一部を指定した病院を含む)」とあります。 ③ 救護施設または更生施設に入所している障害者。 ④ 刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されている障害者。 ※ 保護観察所、地域生活定着支援センターが行う支援との重複を避け、役割分 担を明確にする観点などから、特別調整の対象となった障害者(平成21年4月17日法務省保観第244号、法務省矯正局長、保護局長連名通知に基づき、特別調整対象者に選定された障害者をいう)のうち、矯正施設から退所するまでの間に障害福祉サービスの体験利用や体験宿泊など矯正施設在所中に施設外で行う支援の提供が可能であると見込まれるなど指定一般相談支援事業所による効果的な支援が期待される障害者を対象とします。 ⑤ 更生保護施設に入所している障害者または自立更生促進センター、就業支援センターもしくは自立準備ホームに宿泊している障害者。 |
地域移行支援は訪問相談や同行支援、関係機関との調整などを一体的に実施するものであることから、報酬は包括的にサービスを評価する体系とし、毎月定額の報酬を算定する仕組みとなっています。
・地域移行支援サービス費(Ⅰ) 地域移行の実績(3人以上)がある事業所において、社会福祉士や精神保健福祉士の配置などについて、一定の基準をみたしている場合は、3,504単位/月を算定します。 ・地域移行支援サービス費(Ⅱ) 地域移行の実績(1人以上)がある事業所において、社会福祉士や精神保健福祉士の配置などについて、一定の基準をみたしている場合は、3,062単位/月を算定します。 ・地域移行支援サービス費(Ⅲ) 上記以外の場合は、2,349単位/月を算定します。 |
新型コロナウイルス感染症に対応するため、基本報酬に係る経過措置として、令和3年9月末までの間、報酬に対する特例的な評価を行うこととし、通常の基本報酬に0.1%分の上乗せを行います。なお、同年10月以降については、この措置を延長しないことを基本の想定としつつ、感染状況や地域における障害福祉サービス等の実態等を踏まえ、必要に応じ柔軟に対応することになっています。
※ 由って令和3年9月30日までの間は、基本報酬について、所定単位数の1,001/1,000に相当する単位数を算定します。
事業者が、地域移行支援計画を作成しない場合や、利用者との対面による支援を1月に2日以上行わないで指定地域移行支援を行った場合には、所定単位数を算定できないことになっています。上記のことは注意してください。
1.加算規定
特別地域加算とは、厚生労働大臣が定める地域(例えば、離島や中山間地域)の精神病院、障害者支援施設、救護施設など、または刑事施設などに入院、入所をしている地域相談支援給付決定障害者に対して、指定地域移行支援を行った場合に、特別地域加算として1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算するものです。
なお、特別地域加算を算定する利用者に対して、指定障害福祉サービス基準第31条第5号に規定する通常の事業の実施地域を越えてサービスを提供した場合、指定障害福祉サービス基準第21条第3項に規定する交通費の支払いを受けることはできないこととなっています。
利用者と同じ目線に立った相談・助言を行うために必要な人員の配置などが行われている場合に、その支援を受けた利用者の数に応じ、各月単位で所定単位数(100単位/月)を加算します。
※ 地域生活支援事業として行われる「障害者ピアサポート研修(基礎研修および専門研修)」を修了した障害者(障害者であったと都道府県、指定都市または中核市が認める者を含む)と管理者等を配置し、これらの者により各事業所の従業員に対し、障害者に対する配慮などに関する研修が年1回以上行われていることとします。
* 令和6年3月31日までの間は、都道府県、指定都市又は中核市が上記研修に準ずると認める研修でも可とするなどの経過措置を設けます。
※ピアサポートとは…ピア(peer)とは、同じような立場や境遇、経験等を共にする人たちを表す言葉です。ピアの語源は、等しい・似たという意味をもつラテン語(par)に由来し、日本語としては、「仲間」や「同輩」などと訳されます。複数の関係性において、何かしらの共通項をもち、対等性のある関係性を総称した言葉です。ピアという言葉自体は、障害や疾患のことに限らず、人と人とがさまざまな共通項として生まれる関係性でもあります。
ピアサポート(peer support)とは、こうした同じような共通項と対等性をもつ人同士(ピア)の支え合いを表す言葉です。ピアサポートという言葉自体は、幅広い領域で使用され、多様な形として存在するものでもあることから、領域によってさまざまな定義がされています。幅広いピアサポートの中でも、特に、障害や疾病などに関する経験・共通項を通じたピア同士のつながり方やサポート関係に焦点を当て、障害領域における「ピアサポート」とは、「障害のある人生に直面し、同じ立場や課題を経験してきたことを活かして仲間として支えることをいいます。
社会福祉法人豊芯会の「ピアサポートの活用を促進するための事業者向けガイドライン」が参考になります。
指定地域移行支援事業者がサービスの利用の初期段階においては、病院や施設などを訪問し、地域相談支援給付決定障害者の生活状況の把握などを行うなど、特にアセスメントなどに時間を要することから、サービスの利用開始月において、1月につき所定単位数(500単位/月)を加算するものです。
ただし、初回加算を算定した後、引き続き当該病院や施設などに入院、入所などしている間に地域移行支援の給付決定が更新された場合や他の病院や施設などに転院、転所などして引き続き地域移行支援を利用する場合は、再度初回加算を算定することはできません。
初回加算を算定した後に病院や施設などを退院、退所などし、その後、再度病院や施設などに入院、入所などする場合は、当該退院、退所など日から再度入院、入所などした日までの間が3月間以上経過している場合に限り再度初回加算を算定できることになっています。
ただし、指定地域移行支援事業者が変更となる場合はこの限りではないことになっています。
利用者との対面による支援を1月に6日以上実施ひた場合、1月につき所定単位数(500単位/月)を加算するものです。
ただし、次の項目の「退院・退所月加算」が算定される月は、加算できません。
指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者の精神科病院、障害者支援施設など、救護施設などまたは刑事施設などからの退院、退所などをする日が属する月(翌月に退院、退所などをすることが確実に見込まれる場合であって、退院、退所などをする日が翌月の初日などであるときにあっては、退院、退所などをする日が属する月の前日)に、指定地域移行支援を行った場合に、1月につき所定単位数(2,700単位/月)加算するものです。
ただし、当該地域相談支援給付決定障害者が、退院、退所などをした後に他の社会福祉施設などに入所する場合にあっては、加算できません。
なお、「退院・退所月加算」を算定する地域相談支援給付決定障害者が、精神科病院に入院した日から起算して3月以上1年未満の期間内に当該精神科病院から退院した者である場合には、更に1月につき所定単位数(500単位/月)を加算することになっています。
指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、障害福祉サービスの体験的利用支援を受ける場合、15日以内に限り所定単位数に代えて算定するものです。
A.障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ)
体験利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定は、500単位/日。
B.障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ)
体験利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定は、250単位/日。
※厚生労働大臣の定める基準に適合した地域生活支援拠点として位置づけられていることを都道府県知事に届け出た指定地域移行支援事業所において、(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定する場合に、更に1日につき所定単位数(50単位/日)を加算します。
一人暮らしに向けた体験的な宿泊支援を行った場合に、体験宿泊加算(Ⅰ)および(Ⅱ)を合計して15日以内に限り、一日につき所定単位数を加算するものです。
〇体験宿泊加算(Ⅰ) 一人暮らしに向けた体験的な宿泊支援を行った場合 300単位/日 〇体験宿泊加算(Ⅱ) 夜間および深夜の時間帯を通じて必要な見守りなどの支援を行い、一人暮らしに向けた体験的な宿泊支援を行った場合 700単位/日 |
以下、注意事項です。
① 単身での生活を希望している者に対し、単身での生活に向けた課題、目標、体験期間および留意事項などを地域移行支援計画に位置づけて、体験的な宿泊支援を行った場合に算定できるものです。
なお、家族などとの同居を希望している者に対しては、同様の支援を行うことが有効であると認められる場合には、算定して差し支えありません。ただし、家族などが生活する場合において体験的に宿泊を行う場合は除きます。
また、体験的な宿泊支援については、指定障害福祉サービス事業者に委託できますが、例え委託の場合であっても、指定地域移行支援事業者が、委託先の指定障害福祉サービス事業者と緊急時の対応などのための常時の連絡体制を確保して行うことが条件となります。
② 共同生活援助サービス費、日中サービス支援型共同生活援助サービス費および外部サービス利用型共同生活援助サービス費に係る体験的な入居については、共同生活援助に係る共同生活住居への入居を希望している者に対する体験的な利用であり、支援の目的が異なるものであるため、利用者に対して各制度の支援の目的を説明し、利用者の意向を確認すること。
③ 体験宿泊加算の日数については、利用開始日および終了日の両日を算定することができます。
なお、体験宿泊加算(Ⅰ)については、利用者が地域相談支援基準第23条第1項に規定する要件を満たす場所(以下「体験宿泊場所」という)において、地域での居宅生活を体験するための宿泊によらない一時的な滞在に係る支援を行う場合についても算定して差し支えありません。
④ 施設入所者の体験的な宿泊については、施設入所支援の外泊に位置づけられるものとし、入院・外泊時加算の算定が可能なものであるが、体験的な宿泊支援の開始日および終了日については、施設入所支援サービス費を併せて算定できるものです。
⑤ 体験宿泊加算(Ⅱ)については、体験的な宿泊支援を利用する者の状況に応じて、夜間および深夜の時間帯を通じて見守りなどの支援が必要な場合であって、この体験宿泊場所に夜間支援従事者を配置または少なくとも一晩につき複数回以上、同じ体験宿泊場所への巡回による支援を行った場合に算定できるものです。
なお、夜間支援従事者は、別途、指定居宅介護事業者などに夜間における支援のみを委託する場合であっても差し支えはありません。
夜間支援従事者は、利用者の状況に応じて見守りなどの支援を行うほか、指定地域移行支援事業者との密接な連携の下、緊急時の対応などを適切に行ってください。
⑥ 体験宿泊加算については、15日を限度として算定できるものです。
なお、対象者に対する地域移行支援の給付決定が更新された場合においては、更新後から再度15日を限度として算定できることに留意してください。
〇 市町村により地域生活支援拠点として位置づけられていることを都道府県知事に届け出た指定地域移行支援事業所の場合、体験宿泊加算(1)または(Ⅱ)に定める単位数に、さらに1日につき所定単数(50単位/日)を加算するものとなっています。
指定地域移行支援事業所が住宅確保要配慮者居住支援法人や住宅確保要配慮者居住支援協議会と、1月に1回以上、利用者の住宅の確保および居住の支援に必要な情報を共有した場合に、1月につき所定単位数(35単位/月)を加算するものです。
なお、「利用者の住宅の確保および居住の支援に必要な情報」とは、具体的には、利用者の心身の状況(例えば、障害の程度や特性、疾患・病歴の有無など)、生活環境(例えば、家族構成、生活歴など)、日常生活における本人の支援の有無やその具体的状況およびサービスの利用状況、利用者の障害の特性に起因して生じうる緊急時の対応などに関する情報を指します。
また「情報の共有」については、原則、体面による情報提供のほか、テレビ電話装置などを活用して行うことができるものとなっています。ただし、障害を有する者が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うようにしてください。なお、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」などを尊守してください。
情報の共有を行った日時、場所、内容、共有手段(面談、テレビ電話配置などの使用)について記録を作成し、5年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなければなりません。
この居住支援連携体制加算を算定する場合は、住宅確保要配慮者居住支援法人または住宅確保要配慮者居住支援協議会との連携により利用者の住宅の確保および居住の支援を図る体制を確保している旨を都道府県へ届け出るとともに、その旨を事業所に掲示するとともに公表する必要があります。
指定地域移行支援事業者が、同事業所の利用者の同意を得て、住宅確保要配慮者居住支援法人と共同して、利用者に対して居宅における生活上必要な説明および指導を行った上で、協議会または保健、医療および福祉関係者による協議の場で、その説明および指導の内容、ならびに住宅の確保、および居住の支援に係る課題を報告した場合に、利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数(500単位/回)を加算するものです。
なお、説明および指導の内容、ならびに住宅の確保、および居住の支援に係る課題は、協議会などへの出席、および資料提供や文書などによる方法で報告することになっています。
また記録は必ず取ってください。報告した日時、報告先、内容、報告方法(協議会への出席、および資料提供、文書など)について記録し、作成した記録は5年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなければなりません。
2.報酬算定構造
障害福祉サービス費等の報酬算定構造(平成30年度見直し個所含む)の「地域相談支援給付費(地域移行支援)」43頁をご覧下さい。
障害福祉サービスの報酬の全体像
①利用者は、市町村(区)に障害支援区分の申請(介護給付の場合)、支給申請を行います。 ②市町村は、障害の程度により区分を認定し、支給決定をします。 ③利用者とサービス事業者で契約を締結します。 ④事業者は、市町村に対して介護給付費等の請求を行います。※ ⑤市町村は、事業者に介護給付費当の支払いをします。※ ※請求実務では、国民健康保険団体連合会(国保連)に請求し、国保連から支払われます。 |
報酬算定時の計算方法は以下のようになります。
【1】単位数 × 10円 × 事業所が所在する地域区分に応じた割合
・下記【2】、【3】のサービス種別 以外
【2】単位数 × 8.5円 × 事業所が所在する地域区分に応じた割合
・基準該当居宅介護
・基準該当重度訪問介護
・基準該当行動援護
・基準該当同行援護
【3】単位数 × 10円
・療養介護
※計算して得た額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定する。
◎なお、報酬額の全額が地域相談支援給付費と支給され、利用者の自己負担はないものとなります。
地域区分 |
都道府県 |
地域 |
1級地 |
東京都 |
特別区 |
2級地 |
東京都 |
町田市、狛江市、多摩市 |
神奈川県 |
横浜市、川崎市 |
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大阪府 |
大阪市 |
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3級地 |
埼玉県 |
さいたま市、和光市 |
千葉県 |
千葉市、成田市、印西市 |
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東京都 |
八王子市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、小平市、日野市、国分寺市、国立市、福生市、清瀬市、稲城市、西東京市、青梅市、東村山市、東久留米市 |
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神奈川県 |
鎌倉市 |
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愛知県 |
名古屋市 |
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大阪府 |
守口市、大東市、門真市、四条畷市 |
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兵庫県 |
芦屋市 |
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4級地 |
茨城県 |
牛久市、 |
埼玉県 |
志木市 |
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千葉県 |
船橋市、浦安市、袖ケ浦市、習志野市 |
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東京都 |
立川市、昭島市、東大和市 |
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神奈川県 |
相模原市、藤沢市、逗子市、厚木市、海老名市 |
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愛知県 |
刈谷市、豊田市 |
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大阪府 |
豊中市、池田市、吹田市、高槻市、寝屋川市、箕面市 |
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兵庫県 |
神戸市、西宮市、宝塚市 |
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5級地 |
茨城県 |
取手市、つくば市、水戸市、日立市、土浦市、石岡市、守谷市 |
埼玉県 |
朝霞市、新座市、ふじみ野市 |
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千葉県 |
市川市、松戸市、佐倉市、市原市、四街道市、八千代市、栄町 |
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東京都 |
羽村市、あきる野市、日の出町 |
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神奈川県 |
横須賀市、平塚市、小田原市、茅ケ崎市、大和市、伊勢原市、座間市、綾瀬市、寒川町、愛川町 |
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愛知県 |
みよし市 |
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滋賀県 |
大津市、草津市 |
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京都府 |
京都市 |
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大阪府 |
堺市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、摂津市、高石市、東大阪市、交野市 |
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兵庫県 |
尼崎市、川西市、三田市、伊丹市 |
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広島県 |
広島市、府中町 |
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福岡県 |
福岡市、春日市 |
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6級地 |
宮城県 |
仙台市、多賀城市 |
茨城県 |
古河市、龍ケ崎市、利根町 |
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栃木県 |
宇都宮市、下野市、野木町 |
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群馬県 |
高崎市 |
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埼玉県 |
川越市、川口市、行田市、所沢市、加須市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、幸手市、鶴ヶ島市、吉川市、白岡市、飯能市、坂戸市、伊奈町、三芳町、宮代町、杉戸町、松伏町 |
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千葉県 |
木更津市、野田市、茂原市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市、白井市、酒々井町 |
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東京都 |
武蔵村山市、奥多摩町、瑞穂町 |
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神奈川県 |
三浦市、秦野市、葉山町、大磯町、二宮町、清川村 |
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岐阜県 |
岐阜市 |
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静岡県 |
静岡市 |
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愛知県 |
岡崎市、瀬戸市、春日井市、津島市、碧南市、安城市、西尾市、稲沢市、大府市、知立市、尾張旭市、日進市、愛西市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、清須市、豊山町、東郷町、大治町、蟹江町、飛島村 |
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三重県 |
津市、四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市 |
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滋賀県 |
彦根市、守山市、栗東市、甲賀市 |
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京都府 |
宇治市、亀岡市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、精華町 |
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大阪府 |
岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村 |
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兵庫県 |
明石市、猪名川町 |
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奈良県 |
奈良市、大和高田市、大和郡山市、生駒市 |
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福岡県 |
大野城市、福津市 |
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7級地 |
北海道 |
札幌市 |
茨城県 |
ひたちなか市、那珂市、結城市、下妻市、常総市、笠間市、筑西市、坂東市、稲敷市、桜川市、つくばみらい市、かすみがうら市、小美玉市、河内町、八千代町、大洗町、東海村、阿見町、五霞町、境町 |
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栃木県 |
栃木市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、さくら市、壬生町 |
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群馬県 |
前橋市、伊勢崎市、太田市、渋川市、玉村町 |
|
埼玉県 |
熊谷市、深谷市、日高市、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、寄居町 |
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千葉県 |
東金市、君津氏、富津市、八街市、富里市、山武市、大網白里市、長柄町、長南町 |
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東京都 |
瑞穂町 |
|
神奈川県 |
箱根町、山北町 |
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新潟県 |
新潟市 |
|
富山県 |
富山市 |
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石川県 |
金沢市、内灘町 |
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福井県 |
福井市 |
|
山梨県 |
甲府市 |
|
長野県 |
長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、下諏訪町 |
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岐阜県 |
大垣市、高山市、多治見市、関市、美濃加茂市、各務原市、可児市、岐南町、笠松町 |
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静岡県 |
沼津市、御殿場市、浜松市、三島市、富士宮市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、袋井市、裾野市、湖西市、函南町、清水町、長泉町、小山町、川根本町、森町 |
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愛知県 |
知多市、豊橋市、一宮市、半田市、豊川市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、新城市、東海市、高浜市、岩倉市、田原市、大口町、扶桑町、阿久比町、東浦町、幸田町、設楽町、東栄町、豊根村 |
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三重県 |
名張市、いなべ市、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町 |
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滋賀県 |
長浜市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市、多賀町、日野町 |
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京都府 |
城陽市、大山崎町、久御山町、井手町 |
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兵庫県 |
姫路市、加古川市、三木市、高砂市、小野市、加西市、加東市、丹波篠山市、稲美町、播磨町 |
|
奈良県 |
天理市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町 |
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和歌山県 |
和歌山市、橋本市、紀の川市、岩出市、かつらぎ町 |
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岡山県 |
岡山市 |
|
広島県 |
東広島市、廿日市市、海田町、熊野町、坂町 |
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山口県 |
周南市 |
|
徳島県 |
徳島市 |
|
香川県 |
高松市 |
|
福岡県 |
北九州市、飯塚市、筑紫野市、太宰府市、糸島市、那珂川町、粕屋町 |
|
長崎県 |
長崎市 |
|
その他 |
京都府 |
南丹市 |
宮城県 |
名取市 |
|
富山県 |
南砺市 |
|
岐阜県 |
羽島市、坂祝町 |
|
佐賀県 |
佐賀市 |
|
全ての都道府県 |
1級地から7級地まで以外の地域 |
※令和3年4月1日において地域に係わる名称によって示された区域。