(令和3年度)就労移行支援の報酬算定基準について | |
■就労移行支援サービス費の考え方 | |
A.減算規定 | |
B.加算規定 | |
C.報酬算定構造 | |
(令和3年度)就労移行支援の報酬算定基準について
就労移行支援とは、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる就労を希望する障害者が、生産活動、職場体験、その他の活動の機会提供や、就労に必要な知識、および能力の向上のために必要な訓練を行い、また求職活動に関する支援や、その適性に応じた職場の開拓から就職後における職場への定着のために必要な相談など、その他必要な支援を行うサービスです。
具体的には…
① 就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識および技術の習得、もしくは就労先の紹介、その他の支援が必要な者など。 ② あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許またはきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する者など。 |
〇 対象に関する注意事項…ただし、65歳以上の者については、65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く)に引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていた者であって、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていた者に限り対象とする。
就労移行支援のサービス費には2つある。一つは、就労移行支援サービス費(Ⅰ)で、利用者の意向および適性に応じた一般就労への移行を推進する観点から、就職後6カ月以上定着した者の割合に応じた報酬設定とするものです。
もう一つは、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許またはきゅう師免許の取得による就労移行支援を行った場合は、就労移行支援サービス費(Ⅱ)で算定します。
新型コロナウイルス感染症に対応するため、基本報酬に係る経過措置として、令和3年9月末までの間、報酬に対する特例的な評価を行うこととし、通常の基本報酬に0.1%分の上乗せを行います。なお、同年10月以降については、この措置を延長しないことを基本の想定としつつ、感染状況や地域における障害福祉サービス等の実態等を踏まえ、必要に応じ柔軟に対応することになっています。
※ 由って令和3年9月30日までの間は、基本報酬について、所定単位数の1,001/1,000に相当する単位数を算定します。
A.減算規定
先ず、基となる算定される単位数は、所定単位数の100分の70となっています。が、これから説明する所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数であり、各種加算を含めた単位数の合計数が100分の70となるものではないことに注意する必要があります。
利用定員を上回る利用者を利用させている定員超過利用について、報酬告示(平成18年厚労省「第550号告示」)、厚生労働大臣が定める利用者数の基準、並びに従業者数の基準の所定単位数に乗じる割合の規定にもとづき介護給付費等の減額をおこなうものとしています。これは適正なサービス提供を確保するための制度であり、指定障害福祉サービス事業所(就労移行支援も含む)は、この範囲を超える過剰な定員超過を未然に防止を努めさせるものです。
《1日当たり利用実績による定員超過利用減額の取り扱い》 ① 利用定員50人以下の就労移行支援事業所等の場合 1日の利用者の数が、利用定員に100分の150を乗じて得た数を越える場合に、当該1日について利用者全員につき減額を行うものとなります。 ② 利用定員51人以上の就労移行支援事業所等の場合 |
1日の利用者数が利用定員から50を差し引いた数に100分の125を乗じて得た数に、75を加えて得た数を越える場合に、当該1日について利用者全員につき減額を行うものとなります。
《過去3ヶ月間の利用実績による定員超過利用減額の取り扱い》
直近の過去3カ月間の利用者の延べ数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数に100分の125を乗じて得た数を超える場合に、その1月間について利用者全員につき減算を行うものとなります。
例:利用定員30人、1月の開所日数が22日の施設の場合 30人×22日=1,980人 1,980人×1.25=2,475人(受入れ可能述べ利用者数) ※3カ月間の総述べ利用者数が2,475人を超える場合に減算となる。 |
但し、定員(多機能型事業所においては、複数のサービスの利用定員の合計)が11人以下の場合は、過去3カ月間の利用者の述べ数が、利用定員に3を加えて得た数に開所日数を乗じて得た数を超える場合に減額を行うものとなります。
指定就労移行支援事業所などに置くべき職業指導員もしくは生活指導員もしくは就労支援員(以下、職業指導員などという)の指定基準として定められている人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合にはその翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの期間を、1割の範囲内で欠如した場合にはその翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの期間を以下の通りの利用者全員について欠如減算が適用となります。(但し、常勤または専従の場合、翌月の末日において人員基準を満たしている場合は適用されません。)
① 減算が適用される月から3月未満(2月目)の月については、所定単位数の100分の70となります。 ② 減額が適用される月から連続して3月以上の月については、所定単位数の100分の50となります。 |
※ここに記した所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とします。各種加算を含めた単位数の合計数に減算するものではないことに注意して下さい。
指定就労移行支援事業所に置くべきサービス管理責任者の指定基準として定められている人員基準を満たしていない場合(利用者数60人以下…1人以上、利用者61人以上…1人に、利用者数が60人を超えて40またはその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上、なお1人以上は常勤)、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの期間を、以下の通りの利用者全員について欠如減算が適用となります。(但し、常勤または専従の場合、翌月の末日において人員基準を満たしている場合は適用されません。)
① 減算が適用される月から5月未満(4月目)の月については、所定単位数の100分の70となります。 ② 減額が適用される月から連続して5月以上の月については、所定単位数の100分の50となります。 |
※ここに記した所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とします。各種加算を含めた単位数の合計数に減算するものではないことに注意して下さい。
個別支援計画未作成減算は、指定障害福祉サービス基準または指定障害者支援施設基準にもとづき、個別支援計画(就労移行支援計画)の作成が適切に行われていない場合、介護給付費等を減額するというものです。これは適正なサービス提供を確保するためのものです。
具体的な取り扱いは、次のいずれかに該当する月からこのような状態が解消されるに至った月の前月まで、次のいずれかに該当する利用者につき減算することになります。
イ)サービス管理責任者による指揮の下、個別支援計画が作成されていないこと。
ロ)指定障害福祉サービス基準または指定障害者支援施設基準に規定する個別支援計画に係わる一連の業務が適切に行われていないこと。
算定される単位数は、以下の通りです。
① 減算が適用される月から3月未満の月(2月目)については、所定単位数の100分の70となります。 ② 減算が適用される月から連続して3月以上の月については、所定単位数の100分の50となります。 |
標準利用期間超過減算については、就労移行支援事業所の利用者の平均利用期間が標準利用期間に6月を加えた期間を超える場合に報酬告示の規定に基づき、訓練など給付を減額するものです。これはサービスが効果的かつ効率的に行われるよう、標準利用期間を設定したことについて実効性を持たせ、このため、平均利用期間が標準利用期間を超過することのみをもって、直ちに指定取消しの対象となるものではありませんが、適切な事業所運営を行ってもらうための減算措置となります。
平均利用期間が、就労移行支援の標準利用期間2年(ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師またはきゅう師の資格取得を目的とする養成施設を利用する場合は3年または5年)を6カ月以上超える場合に、所定単位数の100分の95とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の95となるものではないことに留意してください。
《具体的な取扱い》
①指定障害福祉サービス事業所(就労移行支援も含む)などが、提供する各サービスの利用者(サービスの利用開始から1年を超過していない者を除く)ごとの利用期間の平均値が標準利用期間に6月間を加えて得た期間を超えている1月間について、指定障害福祉サービス事業所などにおける当該サービスの利用者全員につき、減算することになります。
※ 「標準利用期間に6月間を加えて得た期間」とは、具体的には次の通りです。
ア 自律訓練(機能訓練) 24月間 イ 自立訓練(生活訓練) 30月間 ウ 就労移行支援 30月間(規則第6条の8ただし書きの規定、あん摩マッサージ指圧師、はり師またはきゅう師の資格取得を目的とする養成施設を利用の適用を受ける場合にあっては、42月間または66月間) エ 自立生活援助 18月間 |
②利用者ごとの利用期間については、次の通り算定してください。
ア 対象となる利用者のサービス利用開始日から各月の末日までの間の月数を算出するものとします。この場合において、サービス利用開始日が月の初日の場合にあってはサービス利用開始日の属する月を含み、月の2日目以降の場合にあってはその月を含まず、翌月以降から起算してください。 イ 規則第6条の6第1号括弧書きの規定により、標準利用期間が36月間とされる自立訓練(機能訓練)の利用者については、アにより算定した期間を1.75で除して得た期間とします。 ウ 規則第6条の6第2号括弧書きの規定により、標準利用期間が36月間とされる自立訓練(生活訓練)の利用者については、アにより算定した期間を1.4で除して得た期間とします。 |
身体拘束当の適正化は次に記す身体拘束廃止未実施減算と深くかかわる項目なので、ここに記すことにします。
①身体拘束等の適正化の更なる推進のため、運営基準において施設・事業所が取り組むべ き事項を追加するとともに、減算要件の追加を行うものとします。その際、施設・事業所が対応を行うためには一定の時間を要すると見込まれるため、以下のような措置をおこないます。
・ まずは令和3年度から1年間の努力義務化の準備期間を設けた後、令和4年度から義務化します。
・ 減算の要件追加については令和5年4月から適用することとする。なお、虐待防止の取組で身体拘束等の適正化について取り扱う場合には、身体拘束等の適正化に取り組んでいるものと扱います。
②訪問系サービスについても、知的障害者や精神障害者も含め対象としており、身体拘束 が行われることも想定されるため、運営基準に「身体拘束等の禁止」の規定を設けるとともに、「身体拘束廃止未実施減算(令和5年4月から適用)」を創設します。
今回追加する運営基準について、
・ 現在、その他のサービスにおいて義務となっている「やむを得ず身体拘束等を行う場合の記録」については、令和3年4月から義務化となっています。
・ その他のサービスにおいて今回改正で追加する事項については、令和3年度から1年間の努力義務化の準備期間を設けた後、令和4年度から義務化することとする。なお、虐待防止の取組で身体拘束等の適正化について取り扱う場合には、身体拘束等の適正化に取り組んでいるものと扱います。
【現 行】
身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録することになっていました。
【見直し後】一部新設
① 身体拘束などを行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由、その他必要な事項を記録すること。 ② 身体拘束などの適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。(令和3年度は努力義務化、令和4年度から義務化) ③ 身体拘束などの適正化のための指針を整備すること。(令和3年度は努力義務化、令和4年度から義務化) ④ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。(令和3年度は努力義務化、令和4年度から義務化) |
次の基準のいずれかを満たしていない場合に、基本報酬を減算します。
① 身体拘束などを行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由、その他必要な事項を記録すること。 ② 身体拘束などの適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること(令和5年4月から適用)。 ③ 身体拘束などの適正化のための指針を整備すること(令和5年4月から適用)。 ④ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること(令和5年4月から適用)。 |
身体拘束廃止未実施減算とは、施設において身体拘束が行われていた場合ではなく、指定障害福祉サービス基準または指定障害者支援施設基準の規定にもとづき求められている記録が行われていない場合に、入所者全員について所定単位から減算することになります。
具体的には、記録を行っていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月の翌月か3月後に改善計画にもとづく改善状況を都道府県知事に報告することになっています。
事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、入所者全員について所定単位数から減算することになります。
算定される単位数は、一日につき所定単位数(5単位/日)が減算となります。
いずれにしても、身体拘束などの廃止を強化するための措置です。
以上の「A. 減算規定」には、付帯事項として以下のことがあるので注意するようにして下さい。
※都道府県知事には、以上の減算規定を尊守するよう指導の義務が明記されており、特別な事情がある場合を除いて、上記の指導に従わない場合には、指定の取り消しも検討されることもあります。
B.加算規定
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算とは、視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が一定以上あって、意思疎通に関し専門性を有する職員が一定数以上配置されている場合の加算措置です。以下に告示(第6の4の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算について)文章の文言の解説をしながら注意点を記しておきます。
1.「視覚または聴覚もしくは言語機能に重度の障害があるもの」とは? 具体的には以下の条件を満たしている人を対象とします。
イ)視覚障害者
身体障害者福祉法15条第4項の規定によって交付を受けた身体障害者手帳の障害の程度が1級または2級に該当し、日常生活におけるコミュニケーションや移動などに支障があると認められる視覚障害を有する者。
ロ)聴覚障害者
身体障害者手帳の障害の程度が2級に該当し、日常生活におけるコミュニケーションに支障があると認められる聴覚障害を有する者。
ハ)言語機能障害者
身体障害者手帳の障害の程度が3級に該当し、日常生活におけるコミュニケーションに支障があると認められる言語機能障害を有する者。
2.「重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害または知的障害のうち2つ以上の障害を有する利用者」については、利用者1人で2人分の視覚障害者として、算定要件である全利用者数の100分の30が視覚障害者に該当するか否かを計算することになっています。ただし、この場合の「知的障害」は「重度」である必要はありません。
また、視覚障害者などとの意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者などの生活支援に従事する従業者を人員配置に加え、常勤換算方法で当該指定就労移行支援の利用者の数を50で除して得た数以上配置がなされていれば満たされるものであるとしています。
3.「視覚障害者などとの意思疎通に関し専門性を有する者としてもっぱら視覚障害者などの生活支援に従事する従業者」とは、具体的には以下の条件に該当する者のことをいいます。
① 視覚障害に対して 点字の指導、点訳、歩行支援を行うことができる者。 ② 聴覚障害または言語機能障害に対して 手話通訳を行うことができる者。 |
以上のことを踏まえ、指定就労移行支援を行った場合に、一日につき所定単位(41単位/日)を追加することができます。
初期加算は、就労移行支援を行った場合、利用開始日から起算して30日以内の期間について、一日につき所定単位数(30単位/日)を加算することをいいます。注意しなければならない点を以下に記しておきます。
1.サービス利用の初期段階における手間を考慮し、サービス利用開始から30日の間を加算するものです。この「30日の間」とは暦日で30日間をいうものであり、加算の算定対象となるのは、30日間のうち、利用者が実際に利用した日数となります。
尚、初期加算の算定期間が終了した後、同一の敷地内の他の指定障害福祉サービス事業所へ転所する場合にあっては、この加算の対象とはなりません。
2.初期加算は、利用者が過去3月間に、指定障害者支援施設に入所したことがない場合に限り算定できることになっています。
尚、指定障害者支援施設など併設または空床利用の短期入所を利用していた者が日を空けることなく、引き続き指定障害者支援施設に入所した場合については、初期加算は入所直前の短期入所の利用日数を30日から差し引いて得た日数に限り算定することができます。
3.30日を超える病院または診療所への入院後に再度利用した場合には、初期加算が算定できます。
ただし、指定生活介護事業所など同一敷地内に併設する病院または診療所へ入院した場合は適用外となります。
4.旧法施設支援における「入所時特別支援加算」が算定されていた特定旧法受給者については、「入所時特別支援加算」が初期加算と同趣旨の加算であることから、初期加算の対象とはなりません。
なお、特定旧法指定施設において、旧法施設支援における「入所時特別支援加算」を算定する者が利用している場合のことであって、「入所時特別支援加算」の算定期間中に指定障害者支援施設へ転換した場合は、30日間から「入所時特別支援加算」を算定した日数を差し引いた残りの日数について、初期加算を算定できることになっています。
以上4点の注意事項に留意して初期加算を行って下さい。
就労移行支援事業所において継続してサービス等を利用する利用者が、連続して5日間利用がなかった場合において、あらかじめその利用者の同意を得て、居宅を訪問し就労移行支援など利用に係わる相談援助を行った場合に、1月に2回を限度とし、就労移行支援計画に位置付けられた内容の支援を行うに要する標準的な時間で算定するものです。
尚、ここで言う「5日間」とは、利用者の利用予定日にかかわらず、開所日数で5日間を言うものであることに注意してください。
訪問支援特別加算の訪問に要した時間別の加算の単位は以下の通りです。
① 所要時間1時間未満の場合 187単位/回
② 所要時間1時間以上の場合 280単位/回
また、所要時間とは、実際に要した時間によって算定するのではなく、就労移行支援計画に基づいて行うに要する時間であることに注意して下さい。
就労移行支援事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数(150単位/月)を加算するものです。
尚、負担額が負担上限額を実際に越えているか否かは算定の条件とはなりません。
収入が一定額以下の利用者に対して、就労移行支援事業所に従事する調理員による食事提供または調理業務を第三者に委託し就労移行支援事業所の責任において食事提供体制を整え、提供を行った場合、別に厚生労働大臣が定める日までの間、一日につき所定単位(30単位/日)を加算するものです。
第三者に委託について、施設外で調理されたものを提供する場合(クックチル、クックフリーズもしくは真空パックにより調理を行う過程において急速に冷却もしくは冷凍したものを再加熱して提供するもの、またはクックサーブにより提供するものに限る)、運搬手段について衛生上適切な処置がなされているものについては、施設外で調理し搬入する方法が認められます。
しかしながら、出前や市販のお弁当を購入して、利用者に提供するような方法は、加算の対象とはなりません。また、利用者が施設入所支援を利用している日については、補足給付が日単位で支給されることから、この加算は算定することは出来ません。
*上記の令和2年度末までの経過措置とされていた食事提供体制加算について、栄養面など障害児者の特性に応じた配慮や食育的な観点など別の評価軸で評価することも考えられるかという点も含め、他制度とのバランス、在宅で生活する障害者との公平性などの観点も踏まえ、更に検討を深める必要があることから、今回の報酬改定においては、経過措置を延長します。
精神科病院の精神病床を転換した就労移行支援事業所などにおいて、精神病床に概ね1年以上入院していた退院患者などに対し、就労移行支援を利用している間の夜間の居住の場を提供した場合に、夜間の勤務体制に応じ、次の通りそれぞれ1日につき所定単位数を算定することになっています。
①精神障害者退院支援施設加算(Ⅰ)については、夜間の時間帯を通じて生活支援員が1人以上配置されている場合に算定する。(180単位/日)
②精神障害者退院支援施設加算(Ⅱ)については、夜間の時間帯を通じて宿直勤務を行う職員が1人以上配置されている場合に算定する。(115単位/日)
良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、条件に応じて加算ができます。以下、必要とされる三つの条件を記しておきます。
① 職業指導員の常勤で配置されている従業員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士または公認心理師の資格保有者が、従業者の割合の100分の35以上雇用されている就労移行支援事業所は一日につき所定単位数(15単位/日)を加算します。
尚、「常勤で配置されている従業員」とは、正規または非正規雇用に係わらず、各事業所において定められる常勤の事業者が勤務すべき時間数に達している従業者のことを指します。(以下の②③においても同様です)
② 職業指導員の常勤で配置されている従業員うち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士または公認心理師の資格保有者が、従業者の割合の100分の25以上雇用されている就労移行支援事業所は一日につき所定単位数(10単位/日)を加算します。
③ 職業指導員のうち、常勤で配置されている従業員が100分の75以上、または勤続3年以上従事している常勤職員が100分の30以上雇用されている就労移行支援事業所は一日につき所定単位数(6単位/日)を加算します。
「3年以上従事」とは、加算の申請を行う前月の末日時点における勤続年数とし、勤続年数の算定に当たっては、事業所における勤続年数に加え同一法人の経営する他の障害者の日常生活、および社会生活を総合的に支援するための法律に定める障害福祉サービス事業を行う事業所や施設、病院において職員として勤務した年数を含めることができます。
また、当該勤続年数の算定については、非常勤で勤務していた期間も含めます。
なお、重要なことですが、①または②を算定している場合は、③の加算はできませんので注意して下さい。
就労移行支援において、利用者が急病などにより利用を中止した際に、移行支援従業者が利用者または家族との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、対象となる利用者の状況、相談援助の内容などを記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数(94単位/回)を算定します。
〇注意事項は以下の通りです。
① 加算の算定に当たっては、急病などによりその利用を中止した日の前々日、前日または当日に中止連絡があった場合について算定が可能となります。
② 「利用者または家族との連絡調整その他の相談援助を行う」とは、電話などにより対象となる利用者の確認をし、引き続き指定生活介護などの利用を促す相談援助を行い、その相談援助の内容を記録することにあり、直接の面接や自宅への訪問などは要しません。
医療連携体制加算については、医療機関などとの連携により、その医療機関などから看護職員を訪問させ、利用者に看護を提供した場合や認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引などに係る指導を行った場合に算定できるものであるが、障害者に真に必要な医療や看護を検討して適切に提供しているとは言い難い事例が散見されていることから、算定要件や報酬単価について、必要な見直しがおこなわれました。
① 医療・看護について、医療的ケアを要するなどの看護職員の手間の違いに応じて評価を行います。 ② 医師からの指示は、原則、日頃から利用者を診察している主治医から個別に受けるものとすることを明確にすることが必要です。 ③ 福祉型短期入所について、特に高度な医療的ケアを長時間必要とする場合の評価を設けます。 ④ 共同生活援助における看護護師の確保に係る医療連携体制加算について、看護師1人につき算定できる利用者数の上限(20名まで)を設けます。 |
イ 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位/日(非医ケア、1時間未満)
医療的ケアを必要としない利用者(8人を限度)に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満である場合
ロ 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位/日(非医ケア、1時間以上2時間未満)
医療的ケアを必要としない利用者(8人を限度)に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満である場合
ハ 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位/日(非医ケア、2時間以上)
医療的ケアを必要としない利用者(8人を限度)に対する看護であって、看護の提供時間が2時間以上である場合
二 医療連携体制加算(Ⅳ)(4時間未満)
看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする利用者に対する看護である場合。
(1) 800単位/日(医ケア1人)
(2) 500単位/日(医ケア2人)
(3) 400単位/日(医ケア3~8人)
ホ 医療連携体制加算Ⅴ 医療機関との連携により、看護職員を就労移行進事業所へ訪問をさせ、看護職員が認定特定行為業務従事者(介護職員など)に喀痰吸引に係わる指導を行った場合に、看護職員一人に対し、一日につき所定単位数(500単位/日)を加算します。
ヘ 医療連携体制加算Ⅵ 喀痰吸引が必要な利用者に対して、認定特定行為業務従事者(介護職員など)が、喀痰吸引を行った場合に、一日につき所定単位数(100単位/日)を加算します。ただし、医療連携体制加算ⅠとⅡを算定している場合にあっては、加算できません。
〇注意事項は以下の通りです。
イ)就労移行支援事業所は、あらかじめ医療連携体制加算に係わる業務について医療機関と委託契約を締結し、障害者に対する看護の提供または認定特定行為業務従事者に対する喀痰吸引に係わる指導に必要な費用は医療機関に支払うことになります。このサービスは就労移行支援事業所として行うものであるので連携する医療機関の医師から看護の提供または喀痰吸引に係わる指導等に関する指示を受けることになります。
ロ)就労移行支援事業所は、対象となる障害者に必要な情報を保護者、主治医を通じ、あらかじめ入手し本人の同意を得て連携する医療機関に提供するよう努めなくてはなりません。
ハ)看護職員の派遣については、同一法人内の他の施設に勤務する看護職員に依頼も可能ですが、他の事業所の配置基準を尊守した上で、医師の指示を受けてサービスの提供を行うことになります。
ニ)看護の提供または喀痰吸引に係わる指導上必要となる衛生材料、医薬品の費用は就労移行支援事業所が負担することになります。なお、医薬品が医療保険の算定対象となる場合は、適正な診療医療報酬を請求するようにして下さい。
就労支援員に関し就労支援に従事する者として1年以上の実務経験を有し、別に厚生労働大臣が定める研修を修了した者を就労支援員として配置していることを都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所が就労移行支援を行った場合において、一日につき所定単位数(6単位/日)を加算する。
ただし、当該就労移行支援事業所における就労定着率が0である場合は算定できません。つまり、新たに指定を受けた日から1年間は算定できません。新たに指定を受けてから2年目に、前年度において就労定着者がいた場合は当該加算を算定することができるようになります。
〇注意事項としては、「就労支援に従事する者として1年以上の実務経験」とは、就労移行支援事業における就労支援員として1年以上の実務経験のほか、障害者の就労支援を実施する機関、医療・保険・福祉・教育に関する機関、障害者団体、障害者雇用事業所などにおける障害者の就職または雇用継続のために行ういずれかの業務についての1年以上の実務経験を指すものとしています。
(1)職業指導、作業指導員などに関する業務
(2)職場実習のあっせん、求職活動の支援に関する業務
(3)障害者の就職後の職場定着の支援などに関する業務
また、「別に厚生労働大臣が定める研修」とは具体的には次の通りです。
ア 就労支援員が就労支援を行うにあたって必要な基礎的知識および技能を習得させるものとして行う研修については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において実施されている研修であることが記されています。
イ 障害者の雇用促進など関する「促進法施行規則」に規定する研修については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において行う訪問型職場適応援助者養成研修および厚生労働大臣が定める訪問型職場適応援助者養成研修。
なお次の(ア)から(ウ)に揚げる研修も同等な研修と認められます。
(ア)独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う配置型職場適応援助者養成研修。
(イ)独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う企業在籍型職場適応援助者養成研修および厚生労働大臣が定める企業在籍型職場適応援助者養成研修。
(ウ)雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第118条の3第6項第1号イ(地域障害者職業センターが行う訪問型職場適応援助者の養成のための研修)およびロ(訪問型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修)ならびに同項第2号イ(1:障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターが行う企業在籍型職場適応援助者の養成のための研修)および(2:障害者職業総合センターや地域障害者職業センターが行う企業在籍型職場適応援助者の養成のための研修)に揚げる研修。
ウ 研修告示の一のハに定めるアまたはイと同等以上の内容を有する厚生労働大臣が認める研修については、都道府県がアまたはイと同等以上であると認めたものとして厚生労働省に協議し、同等以上の内容を有すると認められたもの。
移行準備支援体制加算とは、施設外支援の実績が一定程度ある事業所において、職場実習や求職活動などについて、職員が同行して支援を行った場合に加算するものです。
詳しく言うと、前年度に施設外支援を実施した利用者の数が利用定員の100分の50を超えるものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所などにおいて、別に厚生労働大臣が定める基準(算定対象となる利用者が、利用定員の100分の50以下)を満たし、次の(1)または(2)のいずれかを実施した場合に、施設外支援利用者の人数に応じ、1日につき所定単位数(41単位/日)を加算します。
(1)職場実習などにあっては、同一の企業および官公庁などにおける1回の施設外支援が1月を超えない期間で、当該期間中に職員が同行して支援を行った場合加算します。
(2)求職活動などにあっては、公共職業安定所、地域障害者職業センターまたは障害者就業・生活支援センターに職員が同行して支援を行った場合加算します。
*「職場実習など」とは具体的には以下のことを指します。
ア 企業および官公庁などにおける職場実習
イ アに係る事前面接、期間中の状況確認
ウ 実習先開拓のための職場訪問、職場見学
エ その他必要な支援
「求職活動など」とは具体的には以下のことを指します。
ア ハローワークでの求職活動
イ 地域障害者職業センターによる職業評価など
ウ 障害者職業・生活支援センターへの登録など
エ その他必要な支援
※上記の「職場実習」や「求職活動」については、職員が同行または職員のみにより活動を行った場合に算定してください。
利用者に対して、その居宅と就労移行支援事業所または障害者支援施設との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を以下の表の通り加算します。
※なお、同一敷地内の他の事業所との間の送迎を行った場合は、所定単位数の100分の70を算定する。ただし、ここでいう所定単位数とは、加算がなされる前の単位数とし、加算を含めた単位数の合計ではないことに注意して下さい。
就労移行支援の利用者が、障害福祉サービスの体験的利用支援を受ける場合、従業者が次の①または②の支援を行い、利用者の状況や支援内容を記録した場合に、15日以内に限り所定単位数に代えて算定するものです。
① 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における訓練などの支援を行った場合
② 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係わる指定一般相談支援事業者との連絡調整、その他の相談援助を行った場合
A.障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ)
体験利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定は、500単位/日。
B.障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ)
体験利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定は、250単位/日。
※厚生労働大臣の定める施設基準(地域生活支援拠点など)の場合には、更に1日につき所定単位数(50単位/日)を加算します。
当該就労移行支援事業所以外の事業所に従事する専門職員が、視覚障害のある利用者に対して盲人安全つえを使用する通勤のための訓練を行った場合に、一日につき所定単位数(800単位/日)を加算するものです。つまり専門職員を外部から招いた際に、その費用を支払う場合に加算するものです。
なお、専門職員とは、以下のアからオにあげる研修などを受講した者となります。
ア 国立障害者リハビリテーションセンター学院の視覚障害学科(平成10年度までの間実施した視覚障害生活訓練専門職員養成課程を含む)の教科を履修した者。
イ 「視覚障害生活訓練指導員研修事業について」(平成13年3月307日付け障発第141号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)社会福祉法人日本ライトハウスが受託して実施している視覚障害生活訓練指導員研修を修了した者。
ウ 廃止前の「視覚障害生活訓練指導員研修事業について」(平成6年7月27日付け社援更第192号厚生省社会・援護局長通知)に基づき、社会福祉法人日本ライトハウスが受託して実施していた視覚障害生活訓練指導員研修を修了した者。
エ 廃止前の「盲人歩行訓練指導員研修事業について」(昭和47年7月6日付け社更第107号厚生省社会・援護局長通知)に基づき、社会福祉法人日本ライトハウスが受託して実施していた盲人歩行訓練指導員研修を修了した者。
オ その他、上記に準じて実施される、視覚障害者に対する歩行訓練および生活訓練を行う者を養成する研修を修了した者。
在宅時生活支援サービス加算とは、指定就労移行支援事業所が、居宅において支援を受けることを希望する者であって、当該支援を行うことが効果的であると市町村が認める利用者に対して、当該利用者の居宅において支援を行った場合に1日につき所定単数(300単位/日)を加算します。
また居宅介護や重度訪問介護を利用していて、就労移行支援を在宅で利用する際に、支援を受けなければ在宅利用が困難な場合も加算する要件となります。
社会生活支援特別加算とは、医療観察法に基づく通院医療の利用者、刑務所出所者などに対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援などを行った場合に、支援を開始した日から起算して3年以内の期間において、一日につき所定単位数(480単位/日)を加算するものです。
詳しい対象者や施設の要件、支援内容については以下の通りとなります。
1.対象者の要件
医療観察法に基づく通院決定または退院許可決定を受けてから3年を経過していない者(通院期間が延長された場合、その延長期間を限度とする)または矯正施設もしくは更生保護施設を退所などの後、3年を経過していない者であって、保護観察所または地域生活定着支援センターとの調整により、指定自立訓練(機能訓練)事業所などを利用することになった者をいいます。
なお、矯正施設からの退所などの後、一定期間居宅で生活した後3年以内に保護観察所または地域生活定着支援センターとの調整により、指定自立訓練(機能訓練)などを利用することになった場合、指定自立訓練(機能訓練)などの利用を開始してから3年以内で必要と認められる期間について加算の算定対象となる。
2.施設要件
加算の要件となる人員配置については、あらかじめ指定基準上配置すべき従事者に加えて一定数の配置を求めるものではなく、加算対象者受入時において適切な支援を行うために必要な数の人員を確保することが可能であるとともに、有資格者による指導体制が整えられ、有資格者を中心とした連携体制により対象者に対して適切な支援を行うことが可能であることが要件となります。
なお、こうした支援体制については、協議会の場などで関係機関の協力体制も含めて協議しておくことが望ましいとされています。
また、従事者に対する研修会については、原則として事業所の従業者全員を対象に、加算対象者の特性の理解、加算対象者が通常有する課題とその課題を踏まえた支援内容、関係機関の連携などについて、医療観察法に基づく通院決定または退院許可決定を受けた対象者および矯正施設などを出所した障害者の支援に実際携わっている者を講師とする事業所内研修、既に支援実績のある事業所の視察、関係団体が行う研修会の受講などの方法により行ってください。
3.支援内容
加算の対象となる事業所については、以下の支援を行うことになっています。
ア 本人や関係者から聞き取りや経過記録、行動観察などによるアセスメントに基づき、犯罪行為などに至った要因を理解し、再び犯罪行為におよばないための生活環境の調整と必要な専門的支援(教育または訓練)が組み込まれた、自立訓練(機能訓練)計画などの作成。
イ 指定医療機関や保護観察所などの関係者との調整会議の開催など。
ウ 日常生活や人間関係に関する助言。
エ 医療観察法に基づく通院決定を受けた者に対する通院の支援。
オ 日中活動の場における緊急時の対応。
カ その他必要な支援
指定就労移行支援事業所などが、就労移行支援計画などの作成または変更にあたって、関係者(公共職業安定所、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、その他)により構成される会議を開催し、当該指定就労移行支援事業所などのサービス管理責任者が当該就労移行支援計画などの原案の内容および実施状況(利用者についての継続的な評価を含む)について説明を行うとともに、関係者に対して、専門的な見地から求め、就労移行支援計画などの作成、変更その他の必要な便宜の提供について検討を行った場合に、1月につき1回、かつ、1年につき4回を限度として、所定単位数(583単位/回)を加算することになっています。
支援計画会議実施加算とは、利用者の就労移行支援計画の作成やモニタリングに当たって、利用者の希望、適性、能力を的確に把握・評価を行うためのアセスメントについて、地域のノウハウを活用し、その精度を上げ、支援効果を高めていくための取組として、以下に揚げる地域の就労支援機関などにおいて障害者の就労支援に従事する者や障害者就労に係る有識者を交えたケース会議を開催し、専門的な意見を求め、就労移行支援計画の作成や見直しを行った場合の算定基準です。
ケース会議は、テレビ電話装置などを活用して行うことができます。ただし、障害を有する者が参加する場合は、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うことが必要となります。なお、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」などを尊守するようにしてください。
ア ハローワーク
イ 障害者就業・生活支援センター
ウ 地域障害者職業センター
エ 他の就労移行支援事業所
オ 特定相談支援事業所
カ 利用者の通院先の医療機関
キ 当該利用者の支給決定を行っている市町村
ク 障害者雇用を進める企業
ケ その他障害者の就労支援を実施している企業、団体など
なお、ケース会議の開催のタイミングについては、サービス利用開始時や、3月に1回以上行うこととしている就労移行支援計画のモニタリング時、標準利用期間を超えた支給決定期間の更新時などが考えられます。就労移行支援計画に関するケース会議であるため、サービス管理責任者は必ず出席ください。
福祉・介護職員の賃金改善について、一定の基準に適合する取組みを実施している場合、以下の表に説明した加算率で1月につき算定することになります。
キャリアパス要件ならびに職場環境等要件の概略は以下の通りです。
キャリアパス要件(Ⅰ):職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること。
キャリアパス要件(Ⅱ):資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること。
キャリアパス要件(Ⅲ):経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組み、または一定の基準に基づき定期に昇格を判定する仕組みを設けること。
職場環境等要件:賃金改善以外の処遇改善(職場環境の改善など)取組みを実施すること。
※加算を取得した事業所においては、加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行う必要があります。
《注意事項》
なお、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)および(Ⅴ)は、令和2年度限りで廃止(ただし、令和3年3月31日時点で当該加算を算定している事業所については、1年間に限り算定が可能)。
・福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)
要件 キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、職場環境等要件のいずれかを満たすこと
加算率 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を用いる
・福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅴ)
要件 キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、職場環境等要件のいずれも満たさないこと
加算率 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を用いる
また、福祉・介護職員処遇改善特別加算についても、令和2年度限りで廃止(ただし、令和3年3月31日時点で当該加算を算定している事業所については、1年間に限り算定が可能)。
・福祉・介護職員処遇改善特別加算
福祉・介護職員を中心として処遇改善が図られている(「キャリアパス要件」及び「職場環境等要件」は問わない)ものとして就労移行支援を行った場合に、これまでに算定した単位数の1000分の9に相当する単位数を所定単数に加算します。所定単位は、基本報酬および各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計とします。ただし、前項の福祉・介護職員処遇改善加算を算定している場合にあっては、算定できません。
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)までのいずれかを取得している事業所が、職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っているとともに、その取り組みがホームページへの掲載等を通じ、見える形で紹介されていれば、以下の表にある区分に従い次の単位数を1月につき加算します。ただし、見える化については、職場環境等要件の変更に伴う情報公開システムの改善を予定していることから、令和3年度および令和4年度は算定要件とはなりません。
区分 |
加算率 |
備考 |
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) |
所定単位数の1.7% (指定障害者支援施設にあっては1.8%) |
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福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) |
所定単位数の1.5% (指定障害者支援施設にあっては1.8%) |
福祉専門職員配置等加算を算定していない事業所 |
なお、表にある一方の加算を算定している場合にあっては、他方の加算は算定できません。※所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計とします。
C.報酬算定構造
障害福祉サービス費等の報酬算定構造(平成30年度見直し個所含む)の「就労移行支援費」26-28頁をご覧下さい。
障害福祉サービスの報酬の全体像
①利用者は、市町村(区)に障害支援区分の申請(介護給付の場合)、支給申請を行います。 ②市町村は、障害の程度により区分を認定し、支給決定をします。 ③④利用者とサービス事業者で契約を締結します。事業者はサービスを提供し、利用者は所得に応じた費用を事業者に支払います。 ⑤事業者は、市町村に対して介護給付費等の請求を行います。※ ⑥市町村は、事業者に介護給付費当の支払いをします。※ |
※請求実務では、国民健康保険団体連合会(国保連)に請求し、国保連から支払われます。
報酬算定時の計算方法は以下のようになります。
【1】単位数 × 10円 × 事業所が所在する地域区分に応じた割合
・下記【2】、【3】のサービス種別 以外
【2】単位数 × 8.5円 × 事業所が所在する地域区分に応じた割合
・基準該当居宅介護
・基準該当重度訪問介護
・基準該当行動援護
・基準該当同行援護
【3】単位数 × 10円
・療養介護
※計算して得た額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定する。
|
1級地 |
2級地 |
3級地 |
4級地 |
5級地 |
6級地 |
7級地 |
その他 |
就労移行支援 |
11.18円 |
10.94円 |
10.89円 |
10.71円 |
10.59円 |
10.35円 |
10.18円 |
10円 |
地域区分 |
都道府県 |
地域 |
1級地 |
東京都 |
特別区 |
2級地 |
東京都 |
町田市、狛江市、多摩市 |
神奈川県 |
横浜市、川崎市 |
|
大阪府 |
大阪市 |
|
3級地 |
埼玉県 |
さいたま市、和光市 |
千葉県 |
千葉市、成田市、印西市 |
|
東京都 |
八王子市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、小平市、日野市、国分寺市、国立市、福生市、清瀬市、稲城市、西東京市、青梅市、東村山市、東久留米市 |
|
神奈川県 |
鎌倉市 |
|
愛知県 |
名古屋市 |
|
大阪府 |
守口市、大東市、門真市、四条畷市 |
|
兵庫県 |
芦屋市 |
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4級地 |
茨城県 |
牛久市、 |
埼玉県 |
志木市 |
|
千葉県 |
船橋市、浦安市、袖ケ浦市、習志野市 |
|
東京都 |
立川市、昭島市、東大和市 |
|
神奈川県 |
相模原市、藤沢市、逗子市、厚木市、海老名市 |
|
愛知県 |
刈谷市、豊田市 |
|
大阪府 |
豊中市、池田市、吹田市、高槻市、寝屋川市、箕面市 |
|
兵庫県 |
神戸市、西宮市、宝塚市 |
|
5級地 |
茨城県 |
取手市、つくば市、水戸市、日立市、土浦市、石岡市、守谷市 |
埼玉県 |
朝霞市、新座市、ふじみ野市 |
|
千葉県 |
市川市、松戸市、佐倉市、市原市、四街道市、八千代市、栄町 |
|
東京都 |
羽村市、あきる野市、日の出町 |
|
神奈川県 |
横須賀市、平塚市、小田原市、茅ケ崎市、大和市、伊勢原市、座間市、綾瀬市、寒川町、愛川町 |
|
愛知県 |
みよし市 |
|
滋賀県 |
大津市、草津市 |
|
京都府 |
京都市 |
|
大阪府 |
堺市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、摂津市、高石市、東大阪市、交野市 |
|
兵庫県 |
尼崎市、川西市、三田市、伊丹市 |
|
広島県 |
広島市、府中町 |
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福岡県 |
福岡市、春日市 |
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6級地 |
宮城県 |
仙台市、多賀城市 |
茨城県 |
古河市、龍ケ崎市、利根町 |
|
栃木県 |
宇都宮市、下野市、野木町 |
|
群馬県 |
高崎市 |
|
埼玉県 |
川越市、川口市、行田市、所沢市、加須市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、幸手市、鶴ヶ島市、吉川市、白岡市、飯能市、坂戸市、伊奈町、三芳町、宮代町、杉戸町、松伏町 |
|
千葉県 |
木更津市、野田市、茂原市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市、白井市、酒々井町 |
|
東京都 |
武蔵村山市、奥多摩町、瑞穂町 |
|
神奈川県 |
三浦市、秦野市、葉山町、大磯町、二宮町、清川村 |
|
岐阜県 |
岐阜市 |
|
静岡県 |
静岡市 |
|
愛知県 |
岡崎市、瀬戸市、春日井市、津島市、碧南市、安城市、西尾市、稲沢市、大府市、知立市、尾張旭市、日進市、愛西市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、清須市、豊山町、東郷町、大治町、蟹江町、飛島村 |
|
三重県 |
津市、四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市 |
|
滋賀県 |
彦根市、守山市、栗東市、甲賀市 |
|
京都府 |
宇治市、亀岡市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、精華町 |
|
大阪府 |
岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村 |
|
兵庫県 |
明石市、猪名川町 |
|
奈良県 |
奈良市、大和高田市、大和郡山市、生駒市 |
|
福岡県 |
大野城市、福津市 |
|
7級地 |
北海道 |
札幌市 |
茨城県 |
ひたちなか市、那珂市、結城市、下妻市、常総市、笠間市、筑西市、坂東市、稲敷市、桜川市、つくばみらい市、かすみがうら市、小美玉市、河内町、八千代町、大洗町、東海村、阿見町、五霞町、境町 |
|
栃木県 |
栃木市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、さくら市、壬生町 |
|
群馬県 |
前橋市、伊勢崎市、太田市、渋川市、玉村町 |
|
埼玉県 |
熊谷市、深谷市、日高市、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、寄居町 |
|
千葉県 |
東金市、君津氏、富津市、八街市、富里市、山武市、大網白里市、長柄町、長南町 |
|
東京都 |
瑞穂町 |
|
神奈川県 |
箱根町、山北町 |
|
新潟県 |
新潟市 |
|
富山県 |
富山市 |
|
石川県 |
金沢市、内灘町 |
|
福井県 |
福井市 |
|
山梨県 |
甲府市 |
|
長野県 |
長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、下諏訪町 |
|
岐阜県 |
大垣市、高山市、多治見市、関市、美濃加茂市、各務原市、可児市、岐南町、笠松町 |
|
静岡県 |
沼津市、御殿場市、浜松市、三島市、富士宮市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、袋井市、裾野市、湖西市、函南町、清水町、長泉町、小山町、川根本町、森町 |
|
愛知県 |
知多市、豊橋市、一宮市、半田市、豊川市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、新城市、東海市、高浜市、岩倉市、田原市、大口町、扶桑町、阿久比町、東浦町、幸田町、設楽町、東栄町、豊根村 |
|
三重県 |
名張市、いなべ市、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町 |
|
滋賀県 |
長浜市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市、多賀町、日野町 |
|
京都府 |
城陽市、大山崎町、久御山町、井手町 |
|
兵庫県 |
姫路市、加古川市、三木市、高砂市、小野市、加西市、加東市、丹波篠山市、稲美町、播磨町 |
|
奈良県 |
天理市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町 |
|
和歌山県 |
和歌山市、橋本市、紀の川市、岩出市、かつらぎ町 |
|
岡山県 |
岡山市 |
|
広島県 |
東広島市、廿日市市、海田町、熊野町、坂町 |
|
山口県 |
周南市 |
|
徳島県 |
徳島市 |
|
香川県 |
高松市 |
|
福岡県 |
北九州市、飯塚市、筑紫野市、太宰府市、糸島市、那珂川町、粕屋町 |
|
長崎県 |
長崎市 |
|
その他 |
京都府 |
南丹市 |
宮城県 |
名取市 |
|
富山県 |
南砺市 |
|
岐阜県 |
羽島市、坂祝町 |
|
佐賀県 |
佐賀市 |
|
全ての都道府県 |
1級地から7級地まで以外の地域 |
※令和3年4月1日において地域に係わる名称によって示された区域。