サービス管理責任者

・ サービス管理責任者とは


 福祉業界で俗に言われる「サビ管」とは、サービス管理責任者のことを指す言葉です。
 文字だけ眺めているとそれ程重要なものと思えないかもしれません。
 しかしながらサービス管理責任者とは、障害福祉サービスを行っている施設においては、欠かせない重要な役割と責任を担っています。まずは概論として以下、簡単に紹介してみます。

サービス管理責任者とは

 サービス管理責任者とは、「障害者総合支援法」に基づき、「障害福祉サービス」を提供する事業所に配置を義務付けられている責任者のことです。どのような「障害福祉サービス」事業に義務付けられているのかと言うと、療養介護、生活介護、共同生活補助(グループホーム)、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援などがあげられます。  サービス管理責任者の事業所における配置基準は、共同生活補助(グルーブホーム)の利用者30人につき1人、グループホーム以外の他の事業所では利用者60人につき1人となっています。

サービス管理責任者が働く場所とは
サービス管理責任者は、以下のような場所で活躍しています。
・就労移行支援事業
・就労継続支援A型・B型
・就労定着支援事業
・療養介護
・生活介護
・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
・共同生活援助(グループホーム)
サービス管理責任者を配置することが義務づけられている場合が多く、なくてはならない存在です。
参考:障害者の就労支援対策の状況|厚生労働省

 サービス管理責任者の役割は、利用者のニーズに合わせ、より質の高い障害福祉サービスを提供するための「まとめ役」と言えます。 厚生労働省「参考資料3障害福祉サービスにおけるサービス管理責任者について」には、以下の役割を担うものとあります。

①個々のサービス利用者のアセスメントや個別支援計画の作成、定期的な評価などの一連のサービス提供プロセス全般に関する責任
*アセスメントとは、具体的にいうと、介護対象者のニーズ・利用中のサービス・生活の課題・残っている能力など生活全般におけるニーズを聞き出し、どのような介護サービス・ケアが必要なのかを判断するために行われる評価や査定のこと。

②他のサービス提供職員に対する指導的役割
 つまり、サービス管理責任者の役割は、障害福祉サービスの質の向上のために、サービス内容と人員の両面をまとめることにあります。
 では、サービス管理責任者の主な業務にはどんなものがあるかと言うと……。
・個別支援計画の作成
・利用者に対するアセスメント
・利用者との面接
・利用者・家族に対する個別支援計画の説明と交付
 以上、四項目が挙げられています。
 これら以外にも、厚生労働省による業務実態調査から、併せると11の項目が挙げられています。
 上記の四項目以外には……。
・個別支援計画作成に係る会議の運営
・個別支援計画の実施状況の把握(モニタリング)
・定期的なモニタリング結果の記録
・個別支援計画の変更及び修正
・支援内容に関連する関係機関との連絡調整
・サービス提供職員に対する技術的な指導と助言
・自立した日常生活が可能と認められる利用者への必要な援助
 など以上、七項目があげられています。

 後にサービス管理責任者と似た名称の職名に、「サービス提供責任者」というものがあります。間違えやすいので、ここでそのことに触れておくことにします。この二つは別種のものです
 サービス管理責任者は「障害福祉サービス」を管轄しますが、サービス提供責任者は「訪問介護サービス」を管轄するという明確な違いがあります。
 「サービス管理責任者とサービス提供責任者は、名前が似ているだけで、提供しているサービスは違うもの」なのです。(参考:厚生労働省「訪問介護のサービス提供責任者について」
 サービス提供責任者は、よりよい訪問介護サービスの提供のために、ヘルパー(訪問介護員)やケ アマネジャー(介護支援専門員)をまとめつつ、利用者とつなげる役割を果たします。「サ責」という略称で呼ばれることもあるようです。

・ サービス管理責任者になるには


必要な「実務経験」とは……。

 サービス管理責任者になるためには、障害を持った方への保健、医療、福祉、就労、教育分野のいずれかにおける支援業務の経験が必要となります。その経験年数は、業務の内容や持っている資格によって異なります。
 ここでいう「実務経験」の年数とは、例えば1年以上の実務経験とした場合「業務に従事した期間が1年以上で、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上であること」を指します。つまり「3年以上の実務経験」が必要となる場合は、実際に業務に従事した期間が3年以上(実際に業務に従事した日数は540日以上)となります。
 例えば、この日数を計算する際に、1日の勤務時間は問われません。そのため非常勤で1日5時間勤務していた場合も、日数としては1日として計算されます。
 では実際に、どのような業務を何年経験していれば実務経験の要件を満たすのでしょうか。経験が必要な業務と、その年数について以下、紹介します。


必要な実務経験


     相談支援業務とは、身体障害や精神障害をもった方や、環境上の理由により日常生活を営むのに支障のある方の日常生活の自立に関する相談や助言、指導などのサポートをおこなう業務のことです。相談員や相談支援専門員、ソーシャルワーカー、支援相談員などがこの業務を行っています。
    1.下記の相談支援事業に従事
     ・地域生活支援事業
     ・障害児相談支援事業
     ・身体障害者相談支援事業
     ・知的障害者相談支援事業
    2.下記の相談機関等で相談支援業務に従事
     ・児童相談所
     ・身体障害者更生相談所
     ・精神障害者社会復帰施設
     ・知的障害者更生相談所
     ・福祉事務所
     ・発達障害者支援センター
    3.下記の施設等で相談支援業務に従事
     ・障害者支援施設
     ・障害児入所施設
     ・老人福祉施設
     ・精神保健福祉センター
     ・救護施設及び更生施設
     ・介護老人保健施設
     ・地域包括支援センター
     ・居宅介護支援事業所
    4.下記の就労支援に関する相談支援の業務に従事
     ・障害者職業センター
     ・障害者就業・生活支援センター
    5.特別支援学校での特別支援教育における進路指導・教育相談の業務に従事
    6.保険医療機関において相談支援業務に従事する方で、次のいずれかに該当する方
     ・社会福祉主事任用資格を有する方
     ・居宅介護職員初任者研修以上に相当する研修を修了した方
     ・国家資格等を有する方
     ・1~5の業務に1年間以上従事した方
    7.その他上記の業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事
     直接支援業務には二種類あります。
    1.日常生活を営むのに支障のある身体または精神障害を持った方の入浴や排せつ、食事などの介護をおこなうほか、障害を持った方や介護者に対して介護に関する指導をおこなうこと。
    2.日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練のサポートをおこなうほか、その訓練を指導する方への訓練等に関する指導をおこなうこと。これらの業務は介護職や指導員、看護助手、生活支援員などの職種が担当しています。
    1.下記の施設および保険医療機関等で介護業務または訓練等の業務に従事
     ・障害者支援施設
     ・障害児入所施設
     ・老人福祉施設
     ・介護老人保健施設
     ・療養病床
     ・障害福祉サービス事業
     ・障害児通所支援事業
     ・老人居宅介護等事業
     ・保険医療機関
     ・保険薬局
     ・訪問看護事業所
    2.下記の障害者雇用事業所で就業支援の業務に従事
     ・特例子会社
     ・重度障害者多数雇用事業所
    3.特別支援学校での特別支援教育における職業教育の業務に従事
    4.その他上記の業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事
    1.直接支援業務に従事する者で、下記に該当する方
     ・社会福祉主事任用資格を有する
     ・介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)に相当する研修を修了
     ・保育士
     ・児童指導員任用資格者
     ・精神障害者社会復帰指導員任用資格者
     相談支援業務および直接支援業務に従事する者で、国家資格等※による業務に従事している者
    ※「国家資格等」とは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、管理栄養士、精神保健福祉士のことを指します。

     サービス管理責任者として働くためには上記の実務経験を証明する「実務経験証明書」を、就業していた事業所や施設、学校などに記載してもらい、各自治体へ届け出る必要があります。もし過去に勤務していた事業所が現存しない場合は、出勤簿などの記録から業務内容や勤務日数を確認する必要があります。
     また大阪府や埼玉県は、資格要件が緩和される「サービス管理責任者の資格要件弾力化特区」に指定されているため、必要な実務経験が5年のところは3年に、10年のところは5年に短縮されます。

上記要件を纏めた表がこちら


必要な「研修の修了」について……。

 次に必要な「研修の修了」ですが、研修は相談支援従事者初任者研修とサービス管理責任者等研修に分かれています。これらの研修は講義や演習が中心となっているため、試験はありません。


     相談支援従事者初任者研修は5日間のものと2日間のものに分かれており、このいずれかの研修を受ける必要があります。ただし、5日間の研修は相談支援専門員となるために必要な研修なので、サービス管理責任者研修を受けるためだけに受講するのであれば、2日間の研修で大丈夫です。
     サービス管理責任者等研修は、基礎・実践・更新の三つに分かれています。相談支援従事者初任者研修講義部分の一部とサービス管理責任者等基礎研修の研修講義・演習を受講後、サービス管理責任者等実践研修を受講することでサービス管理責任者としての配置が可能となります。その後、5年ごとにサービス管理責任者等更新研修を受講することが必要となります。
    *相談支援従事者初任者研修とサービス管理責任者等研修は各都道府県によって日程が異なるため各自治体のサイトを閲覧し確認して下さい。
     サービス管理責任者は、サービス提供の質の向上を目標に個別支援計画の作成と職員への助言や指導などを行う立場として位置づけ、高い経験や専門性が求められてきました。
     そのため、サービス管理責任者になるための条件がとても厳しく、なかなか人材を確保できていない現状がありました。
     今回の見直しが行われるまでは、サービス管理責任者を育成するための研修は1回限りになり、国として振り返りや更新の機会となる研修などが定められていませんでした。
     そのため、サービス管理責任者のあたる業務状況によって個々の能力に大きな差が生じていることが課題でした。
     個々のサービス管理責任者によって提供するサービス・技術の質に差が生まれてしまうことを防ぐため、平成31年度の研修見直しが実施される運びとなりました。

・ サービス管理責任者(サビ管)の役割とは


サービス管理責任者(サビ管)の役割とは

 サービス管理責任者の主な役割について紹介します。


     障害を持った方が障害者向けサービスを利用する前に必要となるのが、サービス管理責任者が作成する「個別支援計画」です。この計画には「利用者がどのような障害を持っているのか」「利用者が今後どのようになりたいのか」という情報に基づいた目標設定などが書かれています。サービス管理責任者は個別支援計画を作成するために、利用者やご家族と面談し、現在の状況や相談の背景などを把握して目標を設定する「アセスメント」をおこないます。そこで得られた情報をもとに個別支援計画の原案を作成。支援を提供する担当者らによる会議をおこない、計画を修正していきます。その後、利用者やご家族と面談を通し、個別支援計画の内容の説明をおこないます。了承が得られた後は、計画の進み具合を調査(モニタリング)して、必要に応じて計画の見直しをおこないます。
     サービスを管理する立場として、チームのマネジメントも重要な役割の1つです。また、従業員のスキルアップを目的とした研修の企画・実施もおこないます。
     サービス管理責任者は、障害福祉サービス事業所や医療機関など、他分野との協働による包括的なサポート体制を作ることも必要となります。関係機関と連携を取り、利用者に合ったサービスが提供できるよう調整します。 上記以外に、利用者満足度調査の実施なども役割として挙げられます。

A.日中活動系

    管理者との兼務:可能(1日の従事時間の半分以上は管理業務に従事)
    直接処遇職員との兼務:不可(ただし手伝いは可能、また利用定員が20名未満の場合は可)
     日中活動系の療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A・B型)事業所では、サービス管理責任者は常勤かつ専任でなくてはならないとありますが、管理者との兼務は可能となっています。 直接処遇職員は、業務の手伝いであれば参加することができます。しかしながら直接処遇職員の常勤職員の数には含まれません。ただし、事業所の利用定員が20名未満の場合は常勤としての換算も可能となっていますので、兼務する際は事業所の利用定員数を確認しておくと良いでしょう。また非常勤のサービス管理責任者でも、その場合は直接処遇職員との兼務が可能となっています。

B.グループホーム(共同生活援助)

    管理者との兼務:可能
    直接処遇職員との兼務:可能
     グループホームでのサービス管理責任者は、専従である必要があります。ただし適切な業務遂行に必要な勤務時間を確保できれば、他の職種を兼務することができます。時間の確保さえできれば管理者・サービス管理責任者・直接処遇職員の三つを兼務することも可能です。

C.多機能型事業所

    管理者との兼務:可能(利用者数60名以下の場合)
    直接処遇職員との兼務:可能(重度の障害児等の利用する定員20名未満の多機能型事業所の場合)
     生活介護や就労継続支援といった二つの事業所が一体となった多機能型事業所の場合は、利用者数により兼務できるかどうかが変わります。事業所の利用者数が60名以下の範囲であれば、管理者と各サービスのサービス管理責任者は全て兼務できます。また直接処遇職員に関しては、重度の障害を持った子どもたちを対応している利用者数20名未満の事業所の場合、サービス管理責任者と直接処遇職員の兼務が可能です。

・ サービス管理責任者が働く場所


 サービス管理責任者が活躍する場所は、就労・介護・地域生活(身体)・地域生活(知的・精神)の4つ、それぞれで業務が異なります。以下に分野ごとにどんな職場で働くのかを紹介します。

1.就労

     就労を希望する65歳未満の障害を持つ方の生産活動や職場体験などの活動の機会を提供し、就労に必要な知識や能力の向上をサポートします。また求職活動に関する支援や一人ひとりの適性に応じた職場の開拓、就職後に職場に定着できるようサポートしていくといったサービスも提供します。
     通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約にもとづく就労が可能な方に対して、雇用契約の締結による就労および生産活動の機会の提供、その他就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練などをおこないます。対象者は、以下の通りです。
    ① 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
    ② 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
    ③ 企業等を離職し就労経験のある方で、現在、雇用関係の状態にない方
     通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約にもとづく就労が困難な方に対して、就労および生産活動の機会の提供、その他就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練などをおこないます。対象者は、以下の通りです。
    ① 就労経験があり、年齢や体力の面で 一般企業に雇用されることが困難となった方
    ② 50歳に達している方、又は障害基礎年金1級 受給者である方
    ③ ①及び②に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る 課題等のある方

2.介護

     療養介護では、医療機関で入院生活を送る障害を持った方の日中の身体介護や機能訓練、療養上の管理などを提供しています。
     障害者支援施設などに入所している方の中で、常に介護を必要とする方の身体介護や生活援助に取り組んでいます。またその他にも創作活動や生産活動の機会提供などもおこないます。

3.地域生活(身体)

     身体障害を持った方や難病を患っている方などが利用する施設や住まいを訪問し、リハビリのサポートや生活に関する相談や助言をおこないます。リハビリのサポートをするため、理学療法士や作業療法士、看護師などと一緒に働きます。

4.地域生活(知的・精神)

     知的障害、または精神障害を持った方が利用する施設や住まいを訪問し、自立した日常生活を送るために必要な入浴や排せつ、食事などの訓練を提供します。また生活等に関する相談や助言などもおこないます。
     グループホームは障害を持った方が共同生活を送る施設で、こちらでは夜間帯に身体介護をはじめとした日常生活のサポートや生活のうえで必要な相談などを行っています。

配置するサービス管理責任者の人数の参考:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準|e-Gov

・ サービス管理責任者(サビ管)に求められるもの(まとめ)


 障害福祉サービスの質を保つまとめ役
 サービス管理責任者は、多くの障害福祉サービスにおいて配置が義務づけられている職種です。障害福祉サービスは、それぞれの利用者のニーズに合わせて、個々の目標を達成するために支援計画が作られています。サービス管理責任者は、これらの障害福祉サービスをより上質で、適切に提供する、まとめ役を担います。
 
サービス管理責任者として勤めるためには、障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の現場での5〜10年の実務経験と、原則として相談支援従事者初任者研修、サービス管理責任者等研修の修了が必要となります。

サービス管理責任者の業務とは?

     サービス管理責任者の職務は、サービスの質の向上や事業の推進・効率化、人材の育成など多岐にわたります。提供するサービスの管理責任者として、利用者それぞれとの面接、アセスメントをおこない、個別支援計画が適切であるかどうかについてもモニタリングをします。
     また、利用者だけでなくそのご家族への支援計画の説明や他職種との会議・連絡の中枢も担います。施設スタッフの管理や技術的な指導・教育などの人材育成もサービス管理責任者に求められます。
     サービス管理責任者の求人は、障害福祉サービスを行っている施設からのものが基本です。療養介護や生活介護、ケアホーム(共同生活介護)、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、グループホーム(共同生活援助)には、それぞれサービス管理責任者の配置が必要と定められているため、これらの施設の求人の増加が見込まれます。応募要件は、サービス管理責任者の資格をすでに有していることを条件としていることがほとんどです。
     サービス管理責任者は、施設の障害福祉サービスのまとめ役です。そのため、責任感があり、職員をまとめるリーダーシップが求められます。また、オーダーメイドの支援計画を考え、個々の利用者の特性にまで気を配ることができるかというのも重要なポイントとなります。
     サービス管理責任者になるためには、現場での継続した実務経験と研修受講が必要となりますが、障害者福祉の現場で働き続け、研修に推薦してもらえるほど施設から信頼されている方であれば、サービス管理責任者に向いているのではないでしょうか。






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