Q4 療育とはあまり聞かない言葉ですが?

A4 療育とは、障害のあるお子さんが、生活のしづらさを少しでも軽減でき、社会的にも自立していけるように取り組む訓練のようなものです。「治療」と「教育」の下の文字を組み合わせたら「療育」になります。

 特に発達障害の子供は、認知や感覚の発達がでこぼこであるがゆえに、通常なら感覚で理解できることでも理解できないことがあります。療育は、発達しきれていない感覚を、遊びを通して育てるという役割を持っています。このような療育は、出来るだけ早い段階から取り組むと効果があります。

 療育を受ける手続きにはまず、お住まいのある市区町村の役場で「児童発達支援給付費等支給申請」をする必要があります。申請書は市区町村役場の保健福祉課などの障害者福祉担当の窓口でもらえます。申請後、受給者証がもらえれば療育費用の補助が受けられます。

 例え療育手帳を持っていなくても申請は可能です。極端な話、「グレーゾーン」でも、療育を受ける必要があれば申請することができます。ただしこのような場合は先に療育施設を探しておき、施設の相談員を通して手続き書類をもらうなどの方法を取るとスムーズです。

 受給者証はあくまで療育を受けるために発行するものなので、時が経ち、療育の必要がなくなれば返せばいいだけです。幼児の療育は「児童発達支援」、小学生以上のお子さんの療育は「放課後等デイサービス」という言い方をします。







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