Q6 利用者やその家族から苦情があった時の注意すべきことは?

A6 事業者は、提供した指定通所介護について利用者及びその家族から苦情に対してできるかぎり迅速に対応することが求められます。

① 相談窓口、苦情処理の体制(担当者、対応時間帯)、手順等の苦情を処理するための措置する概要を従業者に明らかにしておくことです。

② 利用申込者へのサービス内容を説明する文章に、苦情に対する措置の概要を記載しておいて下さい。事業所内にも掲示しておくことをすすめます。

③ 苦情を受けつけた場合には、当該の苦情の内容等を記録しておいて下さい。それらは5年間保存が義務づけられております。







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