Q 就労移行支援事業所を開設したいのですが・・・。
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就労移行支援は、事業所の選定と人員配置がポイントとなりますので、これらのメド立てば、事業所が開設できると思います。
就労移行支援とは、おおむね2年のプログラムに基づき、生産活動やその他の活動を通じて、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練等を行うサービスです。
国のモデルでは、前期・中期・後期と3つのステップが考えられています。
期 | 期間 | 内容 |
前期 | 半年 | 基礎体力の向上や集中力・持続力の習得訓練 |
中期 | 半年 | 職業見学や一般企業での実習 |
後期 | 1年 | 就職活動やトライアル雇用 |
対象となる利用者は、一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる65歳未満の障害者となります。
企業への就労を希望する方はもちろん、技術を習得し、在宅で就労・企業を希望する方も対象となります。
●こんな方にオススメです!
・現在似たようなサービスを自主事業として行っている
・現在勤めている福祉施設から独立して自分で事業所運営をしたい
・福祉系サービスを事業として行っていて事業を拡大したい
・障害福祉サービス事業を開始したい
・就労移行支援事業を開業したい
・障害者総合支援法に基づく就労支援事業で起業したい
では、就労移行支援を行うには、どのような要件を満たす必要があるのでしょうか?
◇ 就労移行支援の指定要件は?
就労移行支援事業所を開設するには、人員、設備基準等の要件を満たさなければならず、それらの要件を満たしていないと事業所として指定を受けることができません。
◇ ●就労移行支援の人員基準(大阪府の場合)
まず、サービスの実施に必要な人員を配置する必要があります。
職種 | 要件 | 資格or実務経験 |
管理者 | 常勤1名 | 社会福祉法第19条各号のいずれかに該当する者、社会福祉事業に2年以上従事した者、企業を経営した経験を有する者、これらと同等以上の能力を有すると認められる者。 |
サービス管理責任者 | 利用者数が60人以下の場合は1人以上(1人以上は常勤とする)(*) | 障がい児/者等の直接支援・相談支援業務の実務経験5~10年、かつ、研修を受講していること |
職業指導員及び生活指導員 | 職業指導員1人以上、生活支援員1人以上を含み、かつ、常勤換算で利用者数を6で割った数以上(1人以上は常勤とする) | なし |
就労支援員 | 常勤換算で利用者数を15で割った数以上(1人以上は常勤とする) | なし |
*管理者とサービス管理責任者は兼務できます。
◇ ●移行支援の設備基準
用途 | 要件 |
訓練・作業室 | 訓練または作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えていること。 |
相談室 | 間仕切り等を設けること。 |
多目的室 | 相談室との兼用が可能です。 |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたものであること。 |
設備基準については、物件を決定した後で変更するということは難しいので、事前に要件をきちんと確認しておきましょう。
◇ ●法人であること
就労移行支援を行うには、法人でなければなりません。
法人については、株式会社、有限会社、合同会社、合資会社、医療法人、社会福祉法人、NPO法人など、どのような法人形態でも構いません。
すでに運営している法人でも申請を行うことはできますが、事業目的に当該事業を行うことがわかる文言が明記されていない場合、事業目的の変更手続きが必要です。
◇ ●運営基準
就労移行支援事業者は、就労移行支援事業所ごとに、次の内容について、重要事項に関する運営規定として定めておかなければなりません。
・事業の目的及び運営の方針
・職員の職種、員数及び職務の内容
・営業日及び営業時間
・利用定員
・就労移行支援の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
・通常の事業の実施地域
・サービスの利用に当たっての留意事項
・緊急時等における対応方法
・非常災害対策
・事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
・虐待の防止のための措置に関する事項
・その他運営に関する重要事項
◇ ●必要書類
就労移行支援の事業所営業を開業(起業・開始)するためには、以下の書類が必要です。
・就労継続支援事業所の指定申請書
・提出する申請書・付表様式一覧チェック表
・就労移行支援事業所の指定に係る記載事項
・申請する法人の定款または寄附行為又
・申請する法人の登記記載事項証明書
・平面図/写真
・経歴書(管理者・サービス管理責任者)
・運営規程
・利用者からの苦情解決措置の概要
・勤務体制/形態一覧表
・資産状況(貸借対照表・財産目録・事業計画書・収支予算書)
・設備/備品等一覧
・実務経験証明書/実務経験見込申立書
・雇用証明書/雇用確約証明書
・サービス管理責任者研修修了証明書の写し
・相談支援従業者初任者研修等終了証明書の写し
・資格証明書(看護師/介護福祉士/理学療法士等)の写し
・役員等名簿
・指定障害福祉サービス事業に指定に係る誓約書
・サービス管理責任者実務経験及び研修受講証明(申立)書
・貸借契約書又は土地・建物登記簿謄本
・損害賠償保険契約書の写し
・協力医療位機関との契約内容がわかるもの
・事業開始届
・介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
◇ ●就労移行支援指定申請手続きの流れ(大阪市の場合)
1.事前準備
法人設立または事業目的の変更。物件の選定、人員配置など。
2.物件調査
使用予定の物件について要件を満たすかどうか管轄の役所にて確認。
3.事前協議
事業所の所在地を管轄する役所との事前協議。
4.必要に応じて事業所の改修等(不要な場合があります)。
5.指定申請
事業所の写真等を撮り、申請書類を提出。
6.研修の受講・指定書の交付
原則として、管理者が研修を受講します。
7.就労移行支援事業開始
就労移行支援を行うには事前協議があり、また事業所の改修等を行わなければならない場合がありますので、事業が開始できるようになるまでに意外に時間がかかります。