以上のように雇用決定前に仕事や通勤を通してお互いの様子を見るのがトライアル雇用です。障がい者にとっては、実際に体験ができるので、体力的な事やスキルなど、お互いに心配なところや懸念されることが事前に確認ができ、また企業にとっても必要な配慮や、補うべきスキルがよく分かる制度です。障がい者の就業に前向きな取り組みといえます。
このトライアル雇用のコースは大きく分けて3つあります。
- 身体障がい者・知的障がい者対象のコース・・・原則3か月
- 精神障がい者対象のコース・・・原則6か月 最長12か月
- 短時間労働対象(障がい者・精神障がい者)・・・3か月から12か月
トライアルコースによる雇用受入れ企業には助成金があります。これは、障がい者が無理のない環境で仕事と職場に慣れていく配慮でもあり、雇用をしようとしている企業への配慮でもあります。
尚、障がい者のトライアル雇用には書類選考はありません。申し込みと同時に面接になります。
・トライアル雇用のメリット
障害者トライアル雇用は、上記にも述べたように障がい者の側にとっても、企業の側にとってもトライアルな活動であるといえます。このトライアルを通して、お互いにどんなメリットがあるのか、以下、トライアルで感じるであろう双方の思いを言葉にしてみました。
《障がい者のメリット》 | 《企業のメリット》 |
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〇トライアル雇用前の障がい者の不安 | 〇トライアル雇用前の企業の不安 |
経験のない仕事で不安だ 今までの経験は役に立たない 人間関係の不安 |
何ができるのか どんな配慮が必要なの? 接し方がわからない |
〇トライアル雇用中のメリット | 〇トライアル雇用中のメリット |
社風を感じる 必要な配慮を伝える 苦手な事を伝える |
違いはないと知った 障害の理解と配慮がわかる 特別でないことがわかった |
〇トライアル雇用後のメリット | 〇トライアル雇用後のメリット |
好感が持てた 廻りとうまく行きそうだ 通勤も心配なさそうだ |
配慮がわかった 向いている仕事がわかった 接し方がわかった |
・トライアル雇用に応募ができる対象者
次に障がい者トライアルコースに応募ができる対象者は下記の①~④のいずれかに該当する方となります。
① これまでに働いたことのない職業に挑戦してみたい方
紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望していること |
② 離転職を繰り返し、長く働き続けられる職場を探している方
紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返していること |
③ 働いていない期間がしばらくあったが、再び就職しようと考えている方
紹介日の前日時点で離職期間が6か月を超えていること |
④ 重度身体障害、重度知的障害、精神障害のうちいずれかのある方
④の方は、①~③の要件に関わらず、障害者トライアル雇用の対象になります。 |
・トライアル雇用の社会保険と雇用保険
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障害者は、トライアル雇用の時も定期通院の必要があったり、体調を崩して通院しまければならなかったりするかもしれません。また、歯痛や、時期によっては花粉症などで通院が必要なることも十分想定されます。このように、いつ健康保険証が必要になるかわかりません。
いまトライアル雇用を検討されている方は、国民健康保険に加入しているか、家族の扶養家族として社会保険に加入をしていると思いますので無加入はあり得ません。
では障害者のトライアル雇用が始まればどうすればよいのでしょうか。どのタイミングで切り替えが必要になってくるのでしょうか。
それは、障害者トライアル雇用の期間と労働時間によって変わります。
トライアル雇用の気になる社会保険加入は厚生労働省では以下のように条件を定めています。
・雇用の見込みが2ヶ月以上ある ・労働時間が正社員の4分の3以上ある |
〇障害者トライアル雇用の場合
障害者トライアル雇用は原則3ケ月となっています。
これに社会保険加入条件をあてはめると、雇用期間は原則3か月となるので、正社員の4分の3以上の労働時間で働く場合は、社会保険加入となります。
〇精神障害者トライアル雇用の場合
精神障害者トライアル雇用は原則6ケ月から最長12ケ月です。
この場合も、社会保険加入条件をあてはめると、雇用期間は原則6か月となるので、正社員の4分の3以上の労働時間で働く場合は、社会保険加入となります。
〇障害者短時間トライアル雇用の場合
これは、障害者と精神障害の両方が含まれます。
まず、平成28年10月に法改正があり、短時間労働者(パート含む)であっても一定の条件を見た満たすことで社会保険に加入することになりました。
短時間労働者の定義は、1週間の労働時間が30時間を下回る場合、短時間労働者とされます。
平成28年の10月の法改正では……
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*(平成29年4月1日から被保険者が常時 500 人以下の事業所も下記の場合適用になりました。
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これを基に社会保険加入を考えると……
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結果から見ると、短時間労者の社会保険加入には上の条件5つをクリアしなければ加入できないので加入は難しいと言えます。
なので、障害者と精神障害者を対象としたトライアル雇用では社会保険は加入できますが、障害者短時間トライアルでは、社会保険の加入は難しいと言えます。
もちろん、短時間のトライアル中に1週間の就業時間が30時間以上に増え、継続雇用が決まり条件が合えば社会保険に加入が出来ます。
雇用保険は雇用が決まれば期間に関係なく入らなければなりません。
・トライアル雇用にはデメリットはないのか?
トライアル雇用は、就業する前のお試し期間の雇用なので、障害者にも企業にもメリットがあります。しかしながら、自分に合った良い企業を探そうとトライアル雇用ばかりを続けるのは得策とはいえません。
10年ほど前はトライアルやインターンといって企業が障害者を受け入れる事はまずありませんでした。理由は通勤の途中で何かあったら誰が責任を取るのか、任せられる仕事はあるのかなどの偏見が多く、受け入れは難しかったといえます。
ですが、個人や企業が障害者と障害を知る機会が増えるにつれて、障害を理解している企業も増え、厚生労働省もトライアル雇用やインターンといった受け入れ体制に力を入れることで、最近は以前に比べて比較的障害者の雇用が進めやすくなってきてはいます。
そうなると、より条件の良いところはないか障害者も探し出します。雇用後に定着しないのも、そのような背景があります。
良い企業の採用枠は早く埋まっていきますので、障害者はトライアル雇用をはしごするより、何社か決めて企業研究もしてトライアルをするのが一番良いのですが……。
・トライアル雇用を続けると就活が失敗する?
障害者の転職マーケットは売り手市場になっています。次から次へと求人案が出てきて、人材確保が出来ないとなると、企業は条件を良くしてきます。
例えば、こんなケースがあります。
- 障害者は条件の良い企業へトライアル雇用を申し込み、実際仕事を体験しました。企業では法定雇用率達成のため、やっと良い障害者を確保できそうなのでトライアルから継続雇用に急いで進めようと話を持っていきました。ですが障害者はもっと良い条件のところがあるのではないかと、継続雇用の申し込みを断り、他の条件の良い企業を探すことにしました。その後、その障害者は何社かトライアルで体験をしましたが、結局は最初のトライアル雇用を実施した企業が一番よく、継続雇用の話が出た担当者に入社が出来ないか相談をしました。しかし、その時は既にトライアル雇用を実施した他の方に採用が決まっていました。
今は数多い求人案内があるので、実際一度に何社もオファーをもらう方もいるようです。
入社したい企業をしっかり選ぶことをお薦めします。目移りしてオファーへの返答に時間が長くあいたり、一度断ったりしてしまうのはチャンスを失うことにもつながります。
企業も採用を急いでいるので、トライアル雇用を実施し、アピールしています。一度断られたり、返事がなかったりしてしまうと、次の候補者に目を向けてしまいます。
色々とトライアル雇用を体験しては駄目だとか、企業に遠慮して折れろとか言っているのではありません。良い条件のところに転職出来るのであれば、トライアルを数試すのはいいという方もおられると思います。実際はそれで良いのかもしれません。それで、自分が納得いく就職に繋げられるのなら成功なのかもしれません。
ですが、トライアル雇用のはしごはお勧めできません。しっかりと企業研究もしながら、トライアルをしたい企業を数社に絞って実施する事をお勧めします。