〇事業主に支給される特例調整金・特例報奨金の金額については、障害者雇用調整金等との均衡を踏まえて設定しています。
障害者雇用調整金(常時雇用する労働者100人超えの企業が対象)
法定雇用障害者数を超えて障害者を一人雇用する⇒障害者雇用調整金の額は1月当たり27,000円なので、年間32.4万円を支給。
特例調整金(常時雇用する労働者100人超えの企業が対象)
例えば420万円の発注を行う(雇用1人分に相当する発注額)⇒年間25.2万円を支給(年間発注総額が35万円以上の場合に支給が行われます)
※法定雇用率未達企業(常時雇用する労働者100人超)については、特例調整金の額に応じて障害者雇用納付金が減額されます。
※特例調整金・特例報奨金については、発注元企業が自ら雇用している身体・知的・精神障害者である労働者数に応じた支給限度額が設定されます。