ⅰ 制度の対象となる障害者
障害者雇用率制度、障害者雇用納付金制度の対象者と同様、身体障害者、知的障害者、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳保持者)が対象となります。
ⅱ 制度の対象となる就業場所
自宅のほか、
〇障害者が業務を実施するために必要な施設及び設備を有する場所
〇就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等が行われる場所(注)〇障害の種類及び程度に応じて必要な職業準備訓練が行われる場所
〇その他これらの類する場所
が対象となります。
※在宅就業障害者に対して直接発注を行った事業主の事業所等については、制度の対象となる就業場所から原則除かれます。
(注)具体的には、障害者総合支援法に基づく「就労移行支援事業」を実施する施設が該当します。また、同法に基づく「就労継続支援事業(B型)」を実施する施設についても、一般就労への移行促進等の観点から一定の基準を定めて対象としています。