精神障害者が利用できる主なサービスと利用法

サービスと利用法

障害者総合支援法のサービスには、住まいのための支援、働くための支援、病院から安心して退院するための支援など、一人ひとりに応じた様々なサービスが利用できます。

[ポイント]
●サービスの利用については、
 市町村の担当窓口、または各地域の相談支援事業所で相談できます。

●サービスの内容により手続きの方法が異なったり、
 「障害程度区分認定調査」を受ける必要があります。

●サービスの内容により、利用料がかかるものがありますが、
 本人や家族の収入等により様々な減免が受けられます。

●お住まいの地域により提供されるサービスは異なります。
 市町村の担当職員や相談支援事業所の相談員と十分に相談し、
 サービスを計画的に利用することをお勧めします。

 精神障害者が利用できる主なサービス

1. 日中活動のためのサービス
  生活を整えたい⇒自立訓練事業
  仲間や日中活動の場所が欲しい⇒地域活動支援センター事業
  一般企業で働くことは難しいが、就労の機会を得たい⇒就労継続支援事業A型及びB型
  一般企業で働くための準備がしたい⇒就労移行支援事業

2.在宅サービス
  身の回りのことを支援してほしい⇒ホームヘルプ、行動援護、生活介護

3.ショートステイ
  少しの間、支援のある住まいで生活したい⇒ショートステイ、地域移行支援

4.住まいを借りるためのサービス
  保証人がいない、手続きを支援してほしい⇒居住サポート事業、地域移行支援

5.退院して地域で暮らし始めるための支援
  退院したい、退院後の地域生活の準備がしたい⇒地域移行支援、地域定着支援、精神障害者地域移行・地域定着支援事業







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