自立支援医療(精神通院医療の公費負担)

精神科の病気で治療を受ける場合、外来への通院、投薬、訪問看護などについて、健康保険の自己負担のお金の一部を公的に支援する制度が自立支援医療(精神通院医療の公費負担)です。(入院については対象となっていません)

対象となる方

 何らかの精神疾患(てんかんを含みます)により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方が対象となります。

対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。

・統合失調症
・うつ病、躁うつ病などの気分障害
・不安障害
・薬物などんぉ精神作用物質による急性中毒又はその依存症
・知的障害
・強迫性人格障害など「精神病質」
・てんかん

など

医療費の軽減が受けられる医療の範囲


精神疾患・精神障害や、精神障害のために生じた病態に対して、病院または診療所に入院以外で行われる医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等が含まれます)が対象となります。
*精神障害のために生じた病態とは、精神障害の症状である躁状態、抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、残遺状態等によって生じた病態のことです。
[注意]次のような医療は対象外となります。
・入院医療の費用
・公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用(例:病院や診療所以外でのカウンセリング)
・精神疾患・精神障害と関係のない疾患の医療費

医療費の自己負担

一般の方であれば公的医療保険で3割の医療費を負担しているところを1割に軽減します。(例:かかった医療費が7,000円、医療保険による自己負担が2,100円の場合、本制度による自己負担を700円に軽減します。)
この1割の負担が過大なものとならないよう、1カ月当たりの負担には上限を設けています。上限額は、世帯の所得に応じて異なっています。
手続き

・申請は市町村の担当窓口で行ってください。
*市町村によって、担当する課の名称は異なりますが障害福祉課、保健福祉課が担当する場合が多いようです。
・申請に必要なものは概ね以下の通りですが、自治体により異なる場合がありますので、詳しくは市町村の担当課や、精神保健福祉センターにお問い合わせください。
・申請が認められると、「受給者証(自立支援医療受給者証)」が公付されます。

<申請に必要な書類>

  • 申請書(自立支援医療支給認定申請書)
  • 医師の診断書
  • 課税証明書/非課税証明書
  • 健康保険証

*本制度による医療費助成を受けられるのは「指定自立支援医療機関」での医療に限られています。診断書を記載できるのも同様です。多くの精神科の医療機関は対象となっていますが、今通院している病院や診療所が指定自立支援医療機関とは限りませんので、ご確認をお願いします。
*申請する市町村で必要なデータを把握している場合(概ね、前年度の1月に申請する市町村に住所がある場合)は、窓口で市町村民税等調査同意書を提出すれば、課税証明書・非課税証明書の提出が省略できる場合もあります。

[医療を受けるときには]

本制度で医療を受ける際には、交付された、「受給者証(自立支援医療受給者証)」と、自己負担上限額管理票を、受信の度に、医療機関にお示しください。
受給者証の有効期間
・受給者証の有効期限は、原則として1年です。
・1年ごとに更新が必要になります。更新の申請は、おおむね有効期間終了3カ月前から受付が始まります。また、治療方針に変更がなければ、2回に1回は医師の診断書の省略ができますので、詳しくは申請した市町村にお問い合わせください。







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