目次
1.就労選択支援とは何か?
就労選択支援とは、障害のある人が自分に合った就労先や働き方を選択できるよう、就労アセスメントを通して支援する障害福祉サービスの一つです。2022年の改正障害者総合支援法で新たに創設され、2025年10月から開始されます。制度開始後は、原則として就労系サービスを利用する前に就労選択支援を活用し、個人のスキルや希望に適した進路を探すことになります。
現在も、就労移行支援や就労継続支援A型・B型、就労定着支援などの就労系サービスがあります。しかし、必ずしも適切な就労支援サービスにつながらないといったケースがありました。また、一度特定の就労系サービスの利用が始まると、次のステップに進みづらいといった課題もありました。これらのことから就労選択支援は、多様な就労ニーズへの対応強化と、障害者雇用の質的向上を目的として実施されます。そのために、短期間の生産活動などを体験することで、本人と支援者が一緒に強みや課題、就労に必要な配慮を整理・評価(アセスメント)する点が特徴だといえます。
対象者は?
就労選択支援は、新たに就労移行支援や継続支援の利用を希望する、または継続して利用を希望する障害者が対象となります。
2025年10月以降は、新たに就労継続支援B型の利用申請をする場合と、すでに就労継続支援A型・移行支援を利用していて、標準利用期間を超えて利用を希望する場合は、原則として就労選択支援を利用することになります。
また、特別支援学校に在学中の生徒も利用可能です。
| サービスの種類 | 新たに利用を希望する人 | すでに利用している人 | |
| 就労継続支援B型 | 下記以外の人 (就労アセスメント対象者) |
2025年10月から原則とし て利用 |
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希望に応じて利用 | 希望に応じて利用 | |
| 就労継続支援A型 | 2027年4月から原則として利用 | ||
| 就労移行支援 | 希望に応じて利用 | 2027年4月から原則として利用 | |
利用可能期間については?
就労選択支援が利用できるのは、原則として1ヶ月間です。ただし、自己評価・理解に課題があり、改善に向けて1ヶ月以上の作業体験が必要な場合など、例外が認められれば延長して利用できます。
また、正式に利用するサービスが決定したあとも、本人の就労に対する意向や目標の変化に応じて、再び就労選択支援を利用することも可能です。
2.就労選択支援の提供するサービス
就労選択支援の利用イメージ

就労選択支援は、1ヶ月を標準利用期間としているため、短期間のうちに障害者本人による作業体験、支援側によるアセスメントの作成、関係機関との連絡調整をおこないます。
就労アセスメントは、就労可否を判断するものではなく、働き方の可能性を探ることが目的です。まず、利用者と協同で賃金や暮らし方、利用頻度など就労への希望を把握します。その後、利用者にデータ入力やラベル貼りなどの短期間の作業を体験してもらうことで、能力や適性、就労開始後に必要な配慮などの整理をおこないます。
ケース会議では、本人や家族、就労移行支援・継続支援事業所などの関係機関とアセスメント結果を共有し、就労選択支援利用後の進路を検討します。就労選択支援事業所が会議を進めますが、利用者本人が主体となって意思決定できるようサポートします。
アセスメントシートは、面談や作業場面の観察を通じて得られた情報をまとめたシートです。今後の働き方を検討する際に活用するだけでなく、就労に向けた現状と課題を、本人や家族、関係機関が客観的に理解するのにも役立ちます。 アセスメントシートは障害者職業総合センターのウェブサイトからダウンロード可能です。
>マニュアル、教材、ツール等 No.78「就労支援のためのアセスメントシート活用の手引」
就労選択支援事業所はアセスメント結果をふまえて、必要に応じて障害福祉サービス事業所やハローワーク、教育機関などと連絡調整をおこないます。各機関は利用者のニーズに応じて、面談や見学、実習などの機会を提供します。
3.就労選択支援の実施主体・要件・人員基準
実施主体
就労選択支援サービスは、主に以下の事業所や機関によって提供されます。
- 就労移行支援事業所
- 就労継続事業所
- 障害者就業・生活支援センター事業の受託法人
- 自治体が設置する就労支援センター
- 障害者能力開発助成金を活用した障害者職業能力開発訓練事業をおこなう機関
実施要件
先に紹介した事業所や機関で、過去3年以内に3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用された、または同等の実績があることが実施要件です。
人員配置
就労選択支援の定員は10人以上と定められています。サービスを提供するためには、管理者1人に加え、利用者15人に対して就労選択支援員1人の配置が必要です。
就労選択支援は短期間の利用を前提としているため、個別支援計画の作成は不要とされています。そのため、ほかの障害者就労にかかわるサービスで配置が求められているサービス管理責任者の配置は必要ありません。
4.就労選択支援員になるには?
就労選択支援員養成研修を修了する
就労選択支援員になるには、「就労選択支援員養成研修」の修了が必要です。ただし、ほかの就労支援事業所が一体的に運営している場合は、職業指導員などの職員が兼務することも可能です。
受講要件
就労選択支援員養成研修の受講要件は、障害者の就労支援に関する基礎的研修を修了していること、または障害者の就労支援分野での勤務経験が通算5年以上あることです。
なお、障害者の就労支援分野とは、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、障害者職業センターおよび障害者就業・生活支援センターを指します。
経過措置
受講要件を満たしていない場合でも、経過措置として2027年度末までは、下記5つのいずれかの修了者も就労選択支援員養成研修を受けられます。
- 障害者の就労支援に関する基礎的研修
- 就業支援基礎研修(就労支援員対応型)
- 訪問型職場適応援助者養成研修
- サービス管理責任者研修専門コース別研修(就労支援コース)
- 相談支援従事者研修専門コース別研修(就労支援コース)
研修内容
就労選択支援員養成研修は、動画の視聴と演習で構成されています。オンデマンド講義は3週間ほどの視聴期間が設けられており、期間内にすべての研修の確認テストで満点を取る必要があります。
| 研修内容 | オンデマンド講義 | 対面演習 |
| ・就労選択支援の目的と役割 | 60分 | – |
| ・就労アセスメントの目的と手法 | 90分 | – |
| ・ニーズアセスメントの手法 | 60分 | 60分 |
| ・アセスメントシートの具体的活用 | 60分 | 120分 |
| ・関係機関との連携 | 60分 | – |
| ・アセスメント情報の整理と活用 | 30分 | 120分 |
| 合計 | 6時間 | 5時間 |
5.就労選択支援を利用する
《就労選択支援の利用の流れ》

まず、障害者本人が市区町村の相談窓口に相談・就労選択支援の利用申請をおこないます。申請するにあたり、相談支援事業所や本人による「サービス等利用計画案」の作成・提出が必要です。そして、この内容をふまえて自治体が支給決定をおこないます。就労選択支援サービスの利用開始後は、利用者の適性やスキルを把握し、希望に応じた進路に踏み出せるよう関係機関と連携をとり支援します。
6.運営における「減算」の注意事項
注意しておきたい点は、以下の2点です。
- 2025年10月以降は、就労継続支援B型の利用を申請する前に、原則としてこの就労選択支援を受ける必要があります。
- 2027年4月以降(支援体制の準備が整い次第)、新たに就労継続支援A型の利用を考えている人や、就労移行支援の標準利用期間を超えて利用したい人も、原則として就労選択支援を利用することになります。
この「就労選択支援」を提供する事業所には、サービス費として1日あたり1,210単位が、原則として利用者(障害者)の居住する市町村から支払われます。ただし、「特定事業所集中減算」というものがあります。これは、もし過去6ヶ月間で、利用者が利用した就労移行支援や就労継続支援A型・B型のうち、8割以上が同じ事業者によるものだった場合に、1日あたり200単位が減算されるというものです。これは、特定の事業所に利用者が集中するのを防ぎ、より多くの選択肢を提供できるようにするための措置です。
この支援の支給期間は、原則として1ヶ月ですが、もし1ヶ月以上の継続的な作業体験が必要と判断された場合は、2ヶ月の支給決定がされることもあります。
7.就労選択支援制度の3つの要件
就労選択支援制度には、土台となる3つの要件があります。それは、①就労選択支援事業所の要件、②事業所における従事者の人員配置と要件、③特別支援学校における対応といった3つの要件です。これらは、サービス提供体制や対象者への影響を理解する上で不可欠な事柄です。
①就労選択支援事業所の要件について
就労選択支援を提供できるのは、主に就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)の実績がある事業所であるということです。具体的には、過去3年以内に3人以上を一般就労に結びつけた実績が必要となります。これは、就労支援の経験と成果が担保されていることを示します。
②支援事業所における従事者の人員配置と要件について
サービス提供には就労選択支援員の配置が必須であり、利用者15人につき1人以上の常勤換算での配置が求められます。支援員になるには「就労選択支援員養成研修」の修了が必要であり、これを受けるには基礎研修の修了か、就労支援分野で5年以上の実務経験が必要となります。就労選択支援は短期間のサービスなので、個別支援計画の作成やサービス管理責任者の配置は不要とされています。これにより、専門性を保ちつつも迅速なサービス提供が可能となります。
③特別支援学校における対応
特別支援学校では、生徒がより効果的な職業選択ができるよう、高等部3年生だけでなく全学年で利用可能とされ、在学中に複数回利用することもできるようになっています。職場実習と合わせての実施も可能であり、これは、生徒が早い段階から職業的な評価を受け、卒業後の進路を具体的に考える手助けとなることを目的としているからです。特別支援学校との連携は、障害のある生徒がスムーズに社会へ移行するための重要な要素となっています。
8.最後に……
「就労選択支援」は、これから働き方を考える障害のある人にとって、希望や適性を見極めるための重要な入口となる制度です。「入口」とは、単に手続き的な開始点ではなく、障害のある人が自身の就労に関する希望を明確にし、その実現に向けた具体的な道筋を立てるための重要な第一歩であり、その後の就労支援全体を方向づける起点を意味しています。
障害者本人や家族が納得のいく選択をするためにも、まずは相談窓口を活用し、必要な情報や支援を得ることが望ましいといえます。また、最新の制度変更や地域ごとの支援体制についても、相談窓口を通じて正確な情報を得られるため、より安心して選択を進めることができます。
自分らしい働き方の実現に向けて、積極的に第一歩を踏み出すためにも相談を通じて得られる気づきやサポートが、将来の可能性を広げる大きな力となるはずです。