目次
工賃(賃金)実績については、下記の内容に留意し、報告して下さい。
(1)工賃(賃金)の範囲
ここでいう工賃(賃金)とは、工賃、賃金、給与、手当、賞与その他名称を問わず、事業者が利用者に支払うすべてのものをいう。
なお、工賃(賃金)は、原則として、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費(利用者に支払う工賃(賃金)を除く)を控除した額に相当する金額を支払うことに留意して下さい。
(2)工賃(賃金)実績の報告内容 事業所から各都道府県(指定都市にあっては都道府県および指定都市、中核市にあっては都道府県および中核市)への報告
前年度の工賃(賃金)実績の平均額(時給=時間額、日給=日額、月給=月額から選択)
なお、時給および日給(日額)で報告のあった事業所については、国への報告は月給(月額)であるため、各月の各日毎または各日の各時間毎の工賃(賃金)支払対象延べ人数や開所日数および時間なども併せて報告を受けることになっています。
(3)事業所毎の平均工賃(賃金)の算定方法 事業所から各都道府県(指定都市にあっては都道府県および指定都市、中核市にあっては都道府県および中核市)への報告
本算定結果は、平成30年度に創設される障害福祉サービス等の情報公開制度において、事業者情報として幅広く公表されるものであることから、利用者の利用状況にばらつきがある場合など、事業所の利用実態を考慮し、下記の算定方法から選択して報告して下さい。
① 平均工賃(賃金)月額を算定して報告する場合
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② 平均工賃(賃金)日額を算定して報告する場合
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③ 平均工賃(賃金)時間額を算定して報告する場合
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(4)各都道府県の平均工賃(賃金)額の算定方法(各都道府県から当課への報告)
平均工賃(賃金)額は月額とし、上記(3)①により算定したものを都道府県の平均額とします。
(5)申請時期および申請先
- 各事業者は、毎年4月に、都道府県に対し前年度の工賃(賃金)実績を報告して下さい。
- 都道府県は、上記①により報告された工賃(賃金)実績を、毎年6月末日までに当課に対し報告することになっています。
(6)工賃実績の公表方法
都道府県は、提出された工賃(賃金)実績および都道府県全体又は圏域全体の平均工賃(賃金)額を、目標工賃達成加算申請事業所の工賃実績とともに、広報紙、ホームページ、WAMNETなどにより幅広く公表すること。