厚生労働大臣が定める事項及び評価方法
(令和3年3月23日 厚生労働省告示第88号)
障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第196条の3、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)附則第13条の3、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号)第72条の3および障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)附則第13条の2の規定に基づき、厚生労働大臣が定める事項及び評価方法を次のように定め、令和3年4月1日から適用する。
厚生労働大臣が定める事項及び評価方法
障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備および運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という)第196条の3、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号。以下「指定障害者支援施設基準」という)附則第13条の3、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備および運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号。以下「障害福祉サービス基準」という)第72条の3および障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備および運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号。以下「障害者支援施設基準」という)附則第13条の2の規定に基づき厚生労働大臣が定める事項は、次の表の上欄に掲げる事項とし、指定障害福祉サービス基準第196条の3、指定障害者支援施設基準附則第13条の3、障害福祉サービス基準第72条の3および障害者支援施設基準附則第13条の2の規定に基づき厚生労働大臣が定める評価方法は、同表の上欄に掲げる事項ごとに同表の中欄に掲げる評価基準に応じて、同表の下欄に掲げるスコアを合計したものとする。
| 事項 | 評価基準 | スコア |
| 労働時間 | 一 1日の平均労働時間数(就労継続支援A型事業所など(就労継続支援A型事業所 (障害福祉サービス基準第72条に規定する就労継続支援A型事業所をいう)または 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。以下同 じ)をいう。以下同じ)において、就労継続支援A型等(就労継続支援A型(障害者の 日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生 労働省令第19号)第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型をいう。以下同じ) または障害者支援施設が行う就労継続支援A型に係る障害福祉サービスをいう。 以下同じ)を行った場合に、当該就労継続支援A型などを行った日の属する年度 の前年度において、当該就労継続支援A型事業所などと雇用契約を締結していた 利用者の当該就労継続支援A型事業所などにおける労働時間の合計数を当該利用 者の合計数で除して算出した、当該就労継続支援A型事業所などにおける一日当 たりの平均労働時間数をいう。以下同じ)が七時間以上であること。 |
80 |
| 二 1日の平均労働時間数が6時間以上7時間未満であること。 | 70 | |
| 三 1日の平均労働時間数が5時間以上6時間未満であること。 | 55 | |
| 四 1日の平均労働時間数が4時間30分以上5時間未満であること。 | 45 | |
| 五 1日の平均労働時間数が4時間以上4時間30分未満であること。 | 40 | |
| 六 1日の平均労働時間数が3時間以上4時間未満であること。 | 30 | |
| 七 1日の平均労働時間数が2時間以上3時間未満であること。 | 20 | |
| 八 1日の平均労働時間数が2時間未満であること。 | 5 | |
| 生産活動 | 一 前年度(就労継続支援A型事業所などにおいて就労継続支援A型等を行った日 の属する年度の前年度をいう。以下同じ)および前々年度(当該就労継続支援A型 などを行った日の属する年度の前々年度をいう。以下同じ)の各年度における生 産活動収支(生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を 控除した額に相当する金額をいう。以下同じ)がそれぞれ当該各年度に利用者に 支払う賃金の総額以上であること。 |
40 |
| 二 前年度における生産活動収支が前年度に利用者に支払う賃金の総額以上で あること。(一に該当する場合を除く) |
25 | |
| 三 前々年度における生産活動収支が前々年度に利用者に支払う賃金の総額以 上であること。(一に該当する場合を除く) |
20 | |
| 四 前年度及び前々年度の各年度における生産活動収支がいずれも当該各年度 に利用者に支払う賃金の総額以上でないこと。 |
5 | |
| 多様な働き方 | 一 就労継続支援A型などを行った日の属する年度において、就労継続支援A型 事業所などの就業規則その他これに準ずるものにより、次のイからチまでに掲 げる利用者に関する事項を定めていることをそれぞれ1点として算定した点数(5 点を限度とし、前年度において、その算定した点数に係る当該事項を、利用者 の希望に基づき講じた場合には、その講じた事項ごとに1点を加算した点数とす る)の合計(以下この事項において「合計点数」という)が8点以上であること。
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35 |
| 二 合計点数が6点または7点であること。 | 25 | |
| 三 合計点数が1点以上5点以下であること。 | 15 | |
| 支援方向上の ための取組み |
一 前年度(次のトに該当する場合にあっては、当該前年度の末日から起算して 過去3年間)において、次のイからチまでのうち5つの項目について、それぞれ当 該項目に掲げる場合に応じて算定した点数の合計(以下この事項において「合計 点数」という)が8点以上であること。 イ 就労継続支援A型事業所などの職員(サービス管理責任者および職業指導員 など(障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 指定障害福祉サービス等および基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の 算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表介護給付費など単位数 表(以下「介護給付費など単位数表」という)第13の8の注1に規定する職業指導 員等をいう)に限る。以下このイにおいて同じ)に対し、障害者の就労の支援に関 する知識および技能を習得させるために作成した研修計画(研修の時期、目的、 対象者および具体的な内容を記載したものに限る)に基づき、当該就労継続支援 A型事業所などにおいて事業を行う就労継続支援A型事業者など(就労継続支援A 型事業者(障害福祉サービス基準第72条に規定する就労継続支援A型事業者をい う)または指定障害者支援施設をいう。以下同じ)以外の者が行う研修会または当 該就労継続支援A型事業者などが行う研修会(当該研修会の講師が当該職員以外 の者である場合に限る)への当該職員の参加状況
ロ 就労継続支援A型事業所などの職員が、当該就労継続支援A型事業所などに
ハ 先進的事業者(障害者に対する就労支援に係る先進的な取組を行う他の就労
ニ 生産活動収入を増やすための販路拡大のために商談会、展示会その他これ
ホ 人事評価の結果に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けているととも |
35 |
| 二 合計点数が6点または7点であること。 | 25 | |
| 三 合計点数が1点以上5点以下であること。 | 15 | |
| 地域連携活動 | 前年度において、就労継続支援A型事業所などが地域の事業者と連携した付加価 値の高い商品開発、企業若しくは官公庁などでの就労または生産活動その他の 地域社会と連携した活動を行い、当該活動の内容および当該活動に対する当該 事業者または当該企業若しくは官公庁などの意見を記載した報告書を作成し、 インターネットの利用その他の方法により公表していること。 |
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