HIV感染者、エイズ発症者に対する健康管理費用等の給付について

現在、PMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)が公益財団法人友愛福祉財団からの委託を受け、血液製剤に混入したHIVにより健康被害を受けた方の救済に関する業務を行っています。

1.調査研究事業

PMDA(旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構)では、1993年度(平成5年度)から公益財団法人友愛福祉財団(旧財団法人友愛福祉財団)の委託を受けて、「エイズ発症予防に資するための血液製剤によるHIV感染者の調査研究事業」を行っています。
これは、血液製剤の投与を受けてHIVに感染したエイズ発症前の方を対象に、健康状態を報告していただくとともに健康管理費用を支給し、発症予防に役立てようとするものです。

事業の対象となる方

血液製剤の投与を受けたことによりHIVに感染した方、又は二次・三次感染者のうち、エイズを発症していない方。

手続きの流れ

健康管理費用の支給金額

健康管理費用の支給金額
(2024年(令和6年)4月分からの支給金額)

区分 支給金額(月額)
ア. CD4(T4)リンパ球が1マイクロリットル当たり200以下の方 54,900円
イ. ア. 以外の方 38,900円

(参考:2023年(令和5)年4月分から2024年(令和5年)3月分までの支給金額)

区分 支給金額(月額)
ア. CD4(T4)リンパ球が1マイクロリットル当たり200以下の方 53,800円
イ. ア. 以外の方 37,800円

(2024年(令和6年)4月1日現在)

2.健康管理支援事業

PMDA(旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構)では、1996年度(平成8年度)から、公益財団法人友愛福祉財団(旧財団法人友愛福祉財団)の委託を受けて、「血液製剤によるエイズ患者等のための健康管理支援事業」を行っています。
これは、血液凝固因子製剤の投与を受けてHIVに感染し、エイズを発症した方で裁判上の和解が成立した方に発症者健康管理手当を支給し、エイズの発症に伴う健康管理に必要な費用の負担を軽減し、もって血液製剤によるエイズ患者の福祉の向上を図るものです。

事業の対象となる方

血液製剤によるHIV感染者又は二次・三次感染者であって、エイズを発症している方のうち、裁判上の和解が成立した方

手続きの流れ

発症者健康管理手当の支給金額

月額150,000円

「健康管理支援事業について」の手引き

2023年度(令和5年度)版 [661KB]

血友病薬害被害者手帳について

 厚生労働省では、HIV感染被害者の皆様が、医療、福祉及び介護など各種公的サービスを必要に応じて適切に利用できるよう、和解に基づく恒久的被害者対策や主な公的サービスなどを取りまとめた「血友病薬害被害者手帳」を 2016年(平成28年)3月に作成し、配布しています。以下のリンクをクリックすると同省の手帳に関するページに移動しますので、ぜひ手帳の概要をご参照ください。
血友病薬害被害者手帳







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