A16 確かに通勤は一つ間違えば危険が伴います。雇う企業の側ができることと、家族の協力などでできること、
採用担当者は障害のある社員に応じて対応する引き出しがあることが望まれます。
視覚障害の場合は、まずは本人と話し合うことが必要です。障害の状況によって、歩行に問題ない人もいます。全盲の人の場合は、採用が決まってから初出勤までの間に、家族や介助者を伴って何度か試し通勤をして、入社後は一人で通勤している人が多いようです。
一人での通勤が難しい場合は、補助者をつけるなど配慮が必要となることもあります。こういった場合の人的サポートについては、「重度障害者通勤対策助成金」を活用することができます。知的障害者の場合も、考え方は基本的に同じです。しかし電車など交通機関が止まってしまった場合などの対応が難しい場合があります。通勤に慣れるまでの間は家族などの協力が必要となります。企業の配慮としては、日常業務の一環として本人と話し合い、トラブルに備えて、連絡先や社員証を明記したカードを常時携帯してもらうとか、通勤上で困ったことが起こったら、家族や会社に必ず連絡をするよう指導しているところもあります。
企業が知的障害のある社員のために、通勤援助者を委嘱する場合などにも「重度障害者通勤対策助成金」を活用している例もあります。
尚、「重度障害者通勤対策助成金」には9種類の設定がなされています。
① 重度障害者用住宅の新築等助成金
② 重度障害者用住宅の賃借助成金
③ 指導員の配置助成金
② 重度障害者用住宅の賃借助成金
③ 指導員の配置助成金
④ 住宅手当の支払助成金
⑤ 通勤用バスの購入助成金
⑥ 通勤バス運転従事者の委嘱助成金
⑤ 通勤用バスの購入助成金
⑥ 通勤バス運転従事者の委嘱助成金
⑦ 通勤援助者の委嘱助成金
⑧ 通勤のための駐車場の賃借助成金
⑨ 通勤自動車の購入助成金
⑧ 通勤のための駐車場の賃借助成金
⑨ 通勤自動車の購入助成金
必要に応じ確認してみてください。