Q8 会計の区分について留意すべきことは何でしょう?

A8 事業者は、事業所やサービスごとに経理を区分しなければなりません。

また就労移行支援や就労継続支援については、従来の授産施設と同様、その事業の実施により得た収入を事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として利用者に支払わなければならないという、就労支援事業固有の会計処理が必要となります。適正な利用者工賃を算出するため、製品製造過程等における適正な製造原価等の把握が必要となります。

 必要な帳票は、①資金収支計算書、②事業活動収支計算書、③貸借対照表を作成し、適宜の勘定科目会計処理を行います。また、それぞれの内訳表(「就労支援事業別事業活動明細書」)や「就労支援事業製造原価明細書」、販売費および一般管理費明細表(「就労支援事業販管費明細書」)など作成します。また、就労支援事業の年間売上高が5,000万円以下であって、多種少額の生産活動を行う等の理由により、製造業務と販売業務に係る費用を区分することが困難な場合は、「就労支援事業製造原価明細書」及び「就労支援事業販管費明細書」の作成に替えて、「就労支援事業明細書」を作成すればいいことになっています。







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