障害者手帳とは

・障害者手帳について

障害者手帳には、身体障害者手帳療育手帳精神障害者保健福祉手帳3種類の手帳があります。制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています。また、自治体や事業者が独自に提供するサービスも受けられます。

  身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳
根拠となる法律 身体障害者福祉法
昭和24年法律第283号
療育手帳制度について昭和48年厚生事務次官通知
※通知に基づき各自治体において要綱を定めて運用
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
昭和25年法律第123号
交付主体 ・都道府県知事
・指定都市の市長
・中核市の市長
・都道府県知事
・指定都市の市長
・児童相談所を設置する中核市の市長
・都道府県知事
・指定都市の市長
障害分類 ・視覚障害
・聴覚・平衡機能障害
・音声・言語・そしゃく障害
・肢体不自由(上肢・下肢不自由、体幹機能障害、脳原生運動機能障害)
・心臓機能障害
・じん機能障害
・呼吸器機能障害
・ぼうこう・直腸機能障害
・小腸機能障害
・HIV免疫機能障害
・肝臓機能障害
・知的障害 ・統合失調症
・気分(感情)障害
・非定型精神病
・てんかん
・中毒精神病
・器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)
・発達障害
・その他の精神疾患

・身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。原則、更新はありませんが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を実施することがあります。等級は、1級から6級(1級が最も重い)となっています。
身体障害者手帳制度は、身体障害者福祉法に基づき、都道府県、指定都市又は中核市において障害の認定や交付の事務が行われています。
身体障害者手帳の交付申請は、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が指定する医師の診断書・意見書、身体に障害のある方の写真を用意し、近隣の福祉事務所又は市役所にて行います。具体的な手続方法等については、居住地域の市町村の担当窓口にお問い合わせください。

・療育手帳

療育手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方に交付される手帳です。
療育手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることが出来ます。
療育手帳制度は、各自治体において、判定基準等の運用方法を定めて実施されております。等級はおおよそA(重度)・B(重度以外)で示されます。
具体的な手続方法等については、居住地域の市町村の担当窓口にお問い合わせください。
東京都の療育手帳は「愛の手帳」と称している。

・精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。精神障害者保健福祉手帳の等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級(1級が最も重い)まであります。
申請は、市町村の担当窓口を経由して、都道府県知事又は指定都市市長に行います。
詳しくは、居住地域の市町村の担当窓口にお問い合わせください。

・最後に……

これから障害者手帳の取得を検討されている方にとっては、手帳の種類ごとに得られるメリットやデメリットが異なるのか、気になるところかもしれません。
どの種類の障害者手帳でも、所持するメリットやデメリット(取得に時間がかかる、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳は更新があるなど)は、ほぼ共通しています。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別禁止法)で、障害の違いによる不当な差別は禁止されているからです。

どの障害者手帳にも共通するメリットは、以下の5つがあげられます。手帳の取得は、障害者支援の支えです。

(1)就職のチャンスが広がります
(2)就労支援の選択肢が広がります
(3)医療費の助成が受けられます
(4)税金控除の対象となります
(5)各種公共料金などの割引が受けられます

以上は、厚生労働省の「障害者手帳」を参考とさせていただきました。







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