障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級1級・2級に限る)を受ける方は、国民年金保険料が免除されます(国民年金保険料の法定免除制度)。国民年金第1号被保険者の方は、障害基礎(厚生)年金の年金証書が届きましたら、市区役所または町村役場にご相談ください。
1.国民年金(障害基礎年金) 支給要件 国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること ※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
2.一定の障害の状態にあること
3.保険料納付要件 初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1) 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること (2) 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと |
初診日から1年6ヶ月を経過した日(その間に治った場合は治った日)または20歳に達した日に障害の状態にあるか、または65歳に達する日の前日までの間に障害の状態となった場合。 ※例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.~8.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
1.人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日 2.人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日 3.心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日 4.人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日 5.新膀胱を造設した場合は、造設した日 6.切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日) 7.喉頭全摘出の場合は、全摘出した日 8.在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日 |
障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。 病気やケガの主なものは次のとおりです。
1.外部障害 眼 聴覚 肢体(手足など)の障害など 2.精神障害 統合失調症 うつ病 認知障害 てんかん 知的障害 発達障害など 3.内部障害 呼吸器疾患 心疾患 腎疾患 肝疾患 血液・造血器疾患 糖尿病 がんなど |
Q.障害年金請求の為の診断書を書いてもらうよう医師にお願いしたところ、以下の理由で断られました。
私の場合は(精神)病気が半分であとは人格障害だからみたいです。人格障害は障害者には該当しないということなんですね?
A.人格障害、神経症は認定対象外 障害年金の認定基準には、「人格障害(パーソナリティ障害)と神経症は認定の対象にならない」と定められています。 ただし、うつ状態であるなど精神病の病態を示しており、食事や入浴などの介助が必要な場合においては、申請が通る可能性があります。 現在の症状が精神病の病態を示しているかについては、診断書を書く主治医が判断します。 【人格障害、神経症とは】 パーソナリティ障害、境界性・分裂病型などの人格障害、不安神経症、不安障害、PTSD(心的外傷後ストレス障害)、パニック障害、社交不安障害、恐怖症、強迫性障害、心気症、ヒステリー、転換性障害、解離性障害、離人性障害、解離性同一性障害、気分変調症…といった病気を指します。
Q.仮に障害年金を受給できたとして、仕事をしながらでも受給できるのですか? やはり障害年金だけだと普通に考えて生活的に苦しいので
A.身体障害の方なら障害年金を受給しながら働いている人が殆どです。 障害状態を理解しながら働く事は何の問題も無いです。 精神障害の人なら障害年金を受給している人は普通に働く事が出来るような状態ではありません。 働ける程の軽度の障害なら障害年金には該当しないからです。なので働く事が出来ても時短勤務や作業所勤務で軽度の仕事くらいしか出来ないです。
Q.病院に通っているにもかかわらず障害年金が不支給になるときってどういうときでしょうか
A.障害年金は病院に通っていると必ず貰えるものじゃないです。 病院に通院していても障害年金貰えない人は多くいます。不支給になるのは、障害の程度が認定基準に当てはまっていないか障害の症状が軽いからです。障害年金の審査って厳しいものです。欲しいと思って申請すれば貰えるものじゃないです。再請求も可能ですがほぼ無理だと考えた方がよいでしょう。
1.国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
2.一定の障害の状態にあること 3.保険料納付要件 初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと |