令和5年3月に基本方針が改定され(令和6年4月1日より施行)、「障害者や事業者、都道府県・市区町村等からの相談に対して、法令の説明や適切な相談窓口につなぐ役割を担う国の相談窓口について検討を進めること」が明記されました。これに伴い、内閣府では、障害者差別解消法に関する質問に回答すること及び障害を理由とする差別等に関する相談を適切な自治体・各府省庁等の相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行うことを目的に、令和5年10月16日から令和7年3月下旬まで、試行的に「つなぐ窓口」を設置した。
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