サービスの利用期間、利用料金

利用期間・利用料金

 利用期間
 上限3年間です(1年ごとに支給決定機関を更新)。
◎就労移行支援事業所や就労継続支援A型事業所、自立訓練事業所などを経て企業などに就職した方は、就職して半年間はそれまで利用していた事業所で職場定着支援を受けます。半年経過後、新たに「就労定着支援事業所」と契約を結び、その後最長3年間が就労定着支援のサービスを受ける利用期間となります。3年経過後は、障害者職業・生活支援センターなどへ支援を引き継ぎます。

 利用料金
 前年度の世帯所得に応じて変動します。
◎厚生労働省の定める障害福祉サービスのサービス提供費に応じる
◎利用料は、就労移行支援と同様、1割が自己負担で残りの9割は自治体が負担します。さらに世帯所得などに応じて負担上限額が変わります。

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