共通事項 | |
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通所(又は対面)での支援を避けることがやむ |
*令和2年2月20日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」
就労継続支援A型 | |
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基本報酬の算定区分 |
スコア方式の項目のうち、「労働時間」について |
賃金の支払い |
生産活動収入の減少が見込まれるときには、 |
経営改善計画の策定 |
都道府県等が認める場合には、その策定の猶予が 可能(就労系第2報) |
就労継続支援B型 | |
基本報酬の算定区分 | 平均工賃月額に応じた報酬体系については、 次のいずれかの年度の実績で評価(令和3年度報酬 改定)①平成30年度 ②令和元年度 ③令和2年度 |
工賃の支払い | 新型コロナウイルス感染症への対応によりやむを 得ない場合、自立支援給付費を充てることが 可能(就労系第2報) |
就労移行支援 | |
基本報酬の算定区分 |
就労定着者の割合の算出に当たっては、次のいずれ |
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原則1回とされている標準利用期間を超えた支給 決定期間の更新回数については、最大1年間の範囲 で複数回の更新も可(就労系第8報) |
就労定着支援 | |
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就労定着率の算出に当たっては、次のいずれかの 期間の実績で評価(令和3年度報酬改定) ①平成30年度、令和元年度及び令和2年度 (3年間) ②平成30年度及び令和元年度(2年間) |
基本報酬の算定 (月1回以上の対面又はテレビ電話装置等を用いた方法によ る支援) |
対面での支援を避けることがやむを得ない場合であ |
※ 上記は主だったものを簡略化して記載したものであるため、詳細は各事務連絡又は報酬に係る通知等を確認いただくようお願いします。