就労定着支援事業所とは?
地域活動支援センターは、地域で生活している身体障害者、精神障害者、知的障害者などが利用できる通所施設です。地域で暮らす障害者のなかには、積極的に地域社会とのつながりを持つことが難しく、孤立してしまう人もいます。地域活動支援センターではそのような障害者に対して日中の居場所づくりや生きがいづくり、日常生活での困りごとを相談できる機会の提供などを行い、地域社会との交流を促進する役割を持っています。
地域活動支援センターは、障害者総合支援法に基づいた施設です。病院や社会福祉協議会、各施設などが運営母体となっています。
地域で暮らす精神障害者の方に対して、日常生活上の相談や就労支援、センター内でのレクレーション活動、地域住民とのふれあいなどを行っています。
また、必要な社会資源の紹介や支援、病院からの退院や施設からの退所後の地域移行への援助など幅広い対応を目的としたサービスを提供しています。
支援内容
・障害者との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を実施。
・具体的には、企業・自宅への訪問や障害者の来所により、生活リズム、家計や体調の管理などに関する課題解決に向けて、必要な連絡調整や指導・助言等の支援を実施。
利用の対象となる方
就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている方が対象となります。より具体的には、
「就労移行支援、就労継続支援、自立訓練、生活介護などの利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により日常生活や社会生活において、生活面の課題などが生じている方」です。なお、利用には障害福祉サービスの受給者証が必要になります。
利用料
前年度の世帯所得に応じて変動します。
◎厚生労働省の定める障害福祉サービスのサービス提供費に応じる
◎利用料は、就労移行支援と同様、1割が自己負担で残りの9割は自治体が負担します。さらに世帯所得などに応じて負担上限額が変わります。
利用期間
上限3年間です(1年ごとに支給決定機関を更新)。
◎就労移行支援事業所や就労継続支援A型事業所、自立訓練事業所などを経て企業などに就職した方は、就職して半年間はそれまで利用していた事業所で職場定着支援を受けます。半年経過後、新たに「就労定着支援事業所」と契約を結び、その後最長3年間が就労定着支援のサービスを受ける利用期間となります。3年経過後は、障害者職業・生活支援センターなどへ支援を引き継ぎます。