アウトソーシングとして企業の仕事を障がい福祉事業所とマッチングさせることで発注することができます(登録が必要です)。
社内の業務の一部を障がい福祉事業所の障がい者の仕事として発注できるシステムです。簡単な登録さえすれば、業務を発注し、業務内容を障がい福祉事業所が閲覧して、自社に相応しいとなれば、連絡を取り合い、正式な受注・発注の関係が成立するようになります。
また、発注によって得られる補助金や報奨金を社労士や行政書士に依頼することもできます。
企業メリット
〇 特例調整金/特例報奨金が受けられる可能性があります
特例調整金・特例報奨金に関して
・在宅就業障害者(自宅等において就業する障害者)に仕事を発注する企業に対して、障害者雇用納付金制度において、特例調整金・特例報奨金を支給します。(①の発注のケース)
・企業が在宅就業支援団体(在宅就業障害者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣に申請し、登録を受けた法人)を介して在宅就業障害者に仕事を発注する場合にも、特例調整金・特例報奨金を支給します。(②の発注のケース)
在宅就業支援制度の対象となる範囲
(ⅰ) 制度の対象となる障害者
障害者雇用率制度、障害者雇用納付金制度の対象者と同様、身体障害者、知的障害者、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)が対象となります。
(ⅱ) 制度の対象となる就業場所
自宅のほか、
・障害者が業務を実施するために必要な施設及び設備を有する場所
・就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等が行われる場所(注)
・障害の種類及び程度に応じて必要な職業準備訓練が行われる場所
・その他これらの類する場所
が対象となります。
※ 在宅就業障害者に対して直接発注を行った事業主の事業所等については、制度の対象となる就業場所から原則除かれます。
(注) 具体的には、障害者総合支援法に基づく「就労移行支援事業」を実施する施設が該当します。また、同法に基づく「就労継続支援事業(B型)」を実施する施設についても、一般就労への移行促進等の観点から一定の基準を定めて対象としています。
詳細は、高齢・障害・求職者雇用支援機構にお問い合わせください。
〇 お仕事の発注/成約時等、すべて手数料無料
〇 社会貢献による企業のイメージアップ
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〇 障がい福祉事業所のプロフィールを吟味して発注
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