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障害者雇用納付金関係助成金は、事業主等が障害者の雇入れや雇用の継続を行うために特別な措置を行う場合に、助成金を支給することにより、事業主の一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用促進・雇用継続を図ることを目的としています。令和6年4月1日からの主な変更点の概要は以下のとおりです。
【新】特定短時間労働者の追加
助成金に共通する事項として対象となる「労働者」に週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者が「特定短時間労働者」として加えられます。
※対象とならない助成金もあります。
【拡充】中高年齢等障害者(35歳以上の方)の雇用継続を図る措置への助成を新設
障害者作業施設設置等助成金・障害者介助等助成金の一部・職場適応援助者助成金について、加齢による変化が生じることで、当該障害に起因する就労困難性の増加が認められる場合で、継続雇用のために当該障害者の障害特性から生じる業務遂行上の課題を克服するために必要な支援措置と認められる場合に支給します。
支給対象となるのは、35歳以上で雇用後6か月を超える期間が経過している障害者ですが、対象となる障害者、助成率、支給限度額、支給期間等については各助成金によって異なります。
【新】障害者雇用相談援助助成金の創設
一定の要件を満たす事業者として労働局から認定を受けた事業者(認定事業者)が労働局等による雇用指導と一体となって障害者の雇入れや雇用管理に関する相談援助事業(障害者雇用相談援助事業)を利用事業主に実施した場合に支給します。
※助成金は認定事業者に支給されます。
対象障害者 | 支給限度額 | 支給回数 |
・身体障害者 |
①利用事業主に対して障害者雇用相談援助事業を行った場合
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利用事業主1社につき1回 |
(注釈1)除外率設定業種事業主とは、障害者の就業が一般的に困難な業種であって、障害者雇用納付金制度における除外率が設定されている事業主をいいます。
【新】障害者介助等助成金等において次の措置への助成を新設
【障害者職場実習等支援事業】
対象障害者 | 支給限度額 | 支給回数 |
・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 ・発達障害者 ・高次脳機能障害のある方 ・難病等にかかっている方 |
・職場実習または職場見学等を行った日数 に日額5千円を乗じて得た額 ※同一年度内の支払い上限額はそれぞれ 50万円まで(もにす認定事業主は それぞれ100万円まで) ・実習指導員謝金 1日の支援時間に2千円 を乗じて得た額 ・保険料 実費 |
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【健康相談医の委嘱助成金】
対象障害者 | 助成率 | 支給限度額 | 支給期間 |
・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 〔対象障害者が5人以上であることが必要になります〕 |
対象費用の4分の3 |
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10年間 |
の配置または委嘱
【職業生活相談支援専門員の配置又は委嘱助成金】
対象障害者 | 助成率 | 支給限度額 | 支給期間 |
・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 〔対象障害者が5人以上であることが必要になります〕 |
対象費用の4分の3 |
・配置1人につき月15万円まで ・委嘱1人1回につき1万円 まで、年150万円まで |
10年間 |
【職業能力開発向上支援専門員の配置又は委嘱助成金】
対象障害者 | 助成率 | 支給限度額 | 支給期間 |
・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 〔対象障害者が5人以上であることが必要になります〕 |
対象費用の4分の3 |
・配置1人につき月15万円 まで ・委嘱1人1回につき1万円 まで、 年150万円まで |
10年間 |
【介助者等資質向上措置に係る助成金】
対象障害者 | 助成率 | 支給限度額 | 支給期間 |
・職場介助者 ・手話通訳・要約筆記等担当者 ・職場支援員 ・職業生活相談支援専門員 ・職業能力開発向上支援専門員 の業務を行う方 |
対象費用の4分の3 |
1事業主あたり年100万円まで |
– |
【中途障害者等技能習得支援助成金】
対象障害者 | 助成率 | 支給限度額 | 支給期間 |
・身体障害者 ・精神障害者 (発達障害のみ有する方は 対象になりません) ・高次脳機能障害のある方 ・難病等にかかっている方 |
対象費用の4分の3 |
対象障害者1人につき年20万円まで (中小企業事業主は30万円まで) |
1年間 |
助成金を支給するためには定められた要件を満たす必要があります。
以上、【令和6年4月1日改正分】
「障害者相談窓口担当者の配置助成金」については、令和6年3月31日に廃止されます。
「障害者相談窓口担当者の配置助成金」については、令和6年3月31日に廃止されるため、令和6年4月1日以降に開始される措置は支給対象となりませんのでご注意ください。
また、この助成金については、支給対象となる措置を行おうとする日の前日までに受給資格認定申請を行う必要がありますが、廃止日前後における受給資格認定申請期限の取扱いは以下のとおりとなりますので、申請を考えられている事業主の皆様におかれては、ご留意をお願いいたします。
なお、期限内に受給資格認定申請書を提出され、認定を受けた場合であっても、実際に支給対象となる措置を開始した日が令和6年4月1日以降である場合は、この助成金は不支給となりますので併せてご留意ください。