2024 年4月から、事業主に対する障害者の一連の雇用管理に関する相談援助を実施した認定事業者(障害者雇用に関する相談援助の業務や実務の経験を有する事業主)に対し、助成金を支給する。
概要
一定の要件を満たす事業者として労働局により認定を受けた事業者(認定事業者)が労働局等による雇用指導と一体となって障害者の雇入れや雇用管理に関する相談援助事業(障害者雇用相談援助事業)を支援の対象となる事業主(以下「利用事業主」という)に実施した場合に助成を行うものです。
主な支給要件
次のいずれにも該当するものに対して、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という)の予算の範囲内においてが、機構が支給します。
※ ただし、特例子会社にあっては、親事業主等を対象に相談援助事業を実施する場合には、当該相談援助事業により当該特例子会社から親事業主等への障害者である労働者の転籍又は出向の実現したものに限り、且つ今後、親事業主等への転籍又は出向の実施計画があるものに限る。
(1)その事業所において対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るための措置を行った利用事業主
に対して、相談援助事業(当該相談援助事業により当該措置が行われたと機構が認めるものに限る)
を行ったもの
(2)その事業所において対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を行った利用事業主に対して、
相談援助事業(当該相談援助事業により当該雇入れ又は当該雇用の継続が行われたと機構が認めるもの
に限る)を行ったもの
支給額等
(支給額)
(1)対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るための措置を実施 60万円
(中小企業事業主又は除外率設定業種の事業主に あっては80万円)
(2)対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を行った場合には、
(1)の助成額に、一人当たり7.5万円(中小企業事業主、または除外率設定業種の事業主にあっては10万円)
を上乗せ支給(ただし、4人までを上限とする)
(支給回数・期間)
一の利用事業主への支援につき、一回限り
支給要件・手続詳細
・【準備中】助成金の支給要件・手続について ((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構HP)
※ 本助成金の支給は(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構が行います。
本助成金の
支給要件・手続の詳細については、後日、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構HPに
掲載される予定です。
実施事業者の認定要件・手続詳細
・認定事業者の認定要件・手続について
主な認定要件
以下のいずれの要件も満たす必要があります。
<法人要件>
障害者の一連の雇用管理に関する相談援助の業務の経験、または実務の経験(※)を有すること
※特例子会社、もにす認定企業等の障害者雇用の実務の経験を有する者が該当します。
<人員要件>
障害者の一連の雇用管理に関し、
・5年以上の業務または実務の経験を有し、2年以上の総括的な指導監督の経験を有する事業実施責任者
・3年以上の業務又は実務の経験を有する事業実施者等を配置していること。
<その他>
・法定雇用率を満たしていること
・その他、欠格事由に該当しないこと
参照:「障害者雇用相談援助助成金」がはじまります