発達障害者雇用開発助成金の概要
発達障害者の雇用を促進し職業生活上の課題を把握するため、発達障害者をハローワークまたは地方運輸局の職業紹介により常用労働者として雇い入れる事業主に対して助成するものです。
事業主の方からは、雇い入れた発達障害者に対する配慮事項等について報告(申請書内での報告)の義務、また雇入れから約6か月後にハローワーク職員等の職場訪問があります。
受給できる事業主
1 雇用保険の適用事業の事業主
2 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条に規定する発達障害者(*)である求職者(雇い入れられた日
現在における満年齢が65歳未満の者に限る)を公共職業安定所または地方運輸局の紹介により、継続して雇用する
労働者として雇い入れ、かつ、当該対象労働者を助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが
確実であると認められる事業主であること。
(*)ただし、障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)第2条第2号に規定する身体障害者、同条第4号に規定する知的障害者又は同条第6号に規定する精神障害者である者は除く。
(*)ハローワーク等の紹介時点で被保険者である等失業の状態にない対象労働者を雇い入れた場合は支給対象とならない。
3 管轄労働局長に対し対象労働者に係る雇用管理に関する事項を報告する事業主であること。
2 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条に規定する発達障害者(*)である求職者(雇い入れられた日
現在における満年齢が65歳未満の者に限る)を公共職業安定所または地方運輸局の紹介により、継続して雇用する
労働者として雇い入れ、かつ、当該対象労働者を助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが
確実であると認められる事業主であること。
(*)ただし、障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)第2条第2号に規定する身体障害者、同条第4号に規定する知的障害者又は同条第6号に規定する精神障害者である者は除く。
(*)ハローワーク等の紹介時点で被保険者である等失業の状態にない対象労働者を雇い入れた場合は支給対象とならない。
3 管轄労働局長に対し対象労働者に係る雇用管理に関する事項を報告する事業主であること。
対象労働者
① 発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、
学習障害、注意欠陥多動性障害等の発達障害を有する方が対象となる。
対象事業所への紹介前にハローワークに医師の診断書を提示した方が対象となる。
※障害者手帳を所持している方は、特定求職者雇用開発助成金の対象になりますので、本助成金の対象にはならない。
学習障害、注意欠陥多動性障害等の発達障害を有する方が対象となる。
対象事業所への紹介前にハローワークに医師の診断書を提示した方が対象となる。
※障害者手帳を所持している方は、特定求職者雇用開発助成金の対象になりますので、本助成金の対象にはならない。
② 地域障害者職業センターにおいて職業評価を受けた方 対象事業所への紹介前に
地域障害者職業センターにおいて職業評価を受けた方が対象となります。
地域障害者職業センターにおいて職業評価を受けた方が対象となります。
助成対象 企業規模・対象期間・支給額
対象労働者 | 企業規模 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
短時間労働者以外の者 |
大企業 | 1年間 | 第1期:25万円 第2期:25万円 |
中小企業 | 1年6か月間 | 第1期:45万円 第2期:45万円 第3期:45万円 |
|
短時間労働者 |
大企業 | 1年間 | 第1期:15万円 第2期:15万円 |
中小企業 | 1年6か月間 | 第1期:30万円 第2期:30万円 第3期:30万円 |