障害者総合支援法に基づく就労継続支援のための施設です。就労継続支援B型のサービスは、障害や重病を持つ人のうち、体力や年齢などの理由により一般企業や就労継続支援A型の事業所で雇用契約を結んで働くことが困難な人が、自分の体調や体力に合わせて働くための場を提供する福祉サービスです。就労継続支援B型の大きな特徴の一つは、「雇用契約を結ばずに働く」ということです。雇用契約を結ばずに働くので、そこで働く人は時給などの「賃金」ではなく、作業の成果により「工賃」を受け取る形で収入を得ることになります。比較的自由に働ける”非雇用型”といえます。
就労継続支援B型の開設をするためには、どのような手順を踏めば良いのでしょうか。ここでは、就労継続支援B型事業所を開設する際に、必要となる提出書類について解説します。就労支援B型事業を行うには、都道府県知事からの指定を受ける必要があります。そのためには、必要書類を揃えて指定申請を行う必要があります。
必要書類は以下の通りです。
①指定障害福祉サービス事業所指定申請書
②就労継続支援事業所の指定に係る記載事項
③法人の定款
社会福祉法人の場合…第二種社会福祉事業 障害福祉サービス事業の経営
社会福祉法人以外の場合…障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
④法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 申請日前3か月以内に取得したものが必要です。
社会福祉法人の場合…第二種社会福祉事業 障害福祉サービス事業の経営
社会福祉法人以外の場合…障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
⑤事業所の平面図
⑥設備・備品等一覧表
(備品等の写真が必要になる可能性もあります)。
⑦管理者の経歴書
・社会福祉主事任用資格を有する方
・社会福祉事業に2年以上従事した方
・社会福祉施設長資格認定講習会を修了した方
⑧サービス管理責任者に関する書類
*サービス管理責任者とは(福祉事業従事者の資格とその種類)参照
⑨従業者等の勤務体制および勤務形態一覧表
⑩運営規程
⑪利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
⑫財務諸表 直近のデータが必要となります。
⑬事業計画書
⑭収支予算書 指定月から1年間分の計画が必要です。
⑮損害賠償保険証書
⑯指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由等
⑰障害者総合支援法第36 条第3号各号の規定に該当しない旨の誓約書
⑱協力医療機関との契約内容
⑲工賃(賃金)向上計画 直近のデータが必要になります。
⑳事業所の賃貸借契約書または登記簿謄本
登記簿謄本は申請前3か月以内のものが必要になります。
㉑建物の安全性等の状況について
㉒介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書一式
以上が、就労継続支援B型の指定を受ける為に必要となる、提出書類になります。ここに提示した書類は一例です。都道府県によっては書類内容が変わる可能性もあので、事前に確認をするようにしてください。