精神保健福祉法とはなに?
精神保健福祉法とは、精神障害者の医療および保護を行い、障害者総合支援法とともに、精神障害者の社会復帰の促進、自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行う。また精神疾患の発生の予防や、国民の精神的健康の保持および増進に努めるものです。
上記のことからもわかるように、精神保健福祉法とは、精神障害者の福祉の増進および国民の精神保健の向上を図ることを目的とした法律といえます。
制定までの経緯(歴史)
明治初期までは、精神病の治療のほとんどが加持祈祷に頼ったものであり、精神保健の法的規制はありませんでした。
明治8年、わが国に精神病院が初めて設置され(当初は「癲狂院(てんきょういん)」と呼ばれていた)、また医学校でも精神病学が教えられるなど、精神医学の基礎が形作られました。
明治33年、「精神病者監護法」が施行され、配偶者・親権者等の親族が監護義務者として精神障害者の監護を行うこととなりましたが、精神病院の設置等は不十分であり、私宅監置が広く行われていました。
大正8年には、「精神病院法」が制定され、公的精神病院の設置等がうたわれましたが、病院の建設は進まず、諸外国と比較しても病床数が少ないままでした。
戦後、日本国憲法が成立したことを受け、公衆衛生の向上増進を国の責務としたことによって、精神障害者に適切な医療・保護の機会を提供するため、旧二法が廃止され、「精神衛生法」が昭和25年に制定されました。
昭和39年、いわゆるライシャワー事件(駐日アメリカ大使が統合失調症の少年に刺傷された事件)が起きたことを受け、昭和40年には、通院公費負担制度が創設され、在宅精神障害者の訪問指導・相談事業を強化するなどの改正が行われました。
その後、昭和59年に起こった精神科病院における人権侵害事件を契機に、入院患者をはじめとする精神障害者の人権擁護を求める声が高まり、昭和62年には、精神障害者の人権に配慮した適正な医療および保護の確保と精神障害者の社会復帰の促進を図る観点から、任意入院制度の創設や精神医療審査会の創設等を内容とする精神衛生法の改正が行われ、法律の名称も精神衛生法から「精神保健法」へと改められました。
平成5年、「障害者基本法」が成立し、精神障害者が障害者基本法の対象として明確に位置づけられたことを踏まえ、精神保健法は、平成7年に「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」)」に改正され、法の目的においても自立と社会参加の促進のための援助という福祉の要素を盛り込み、従来の保健医療施策に加え、精神障害者の社会復帰のための福祉施策の充実についても法律上の位置づけが強化されることとなりました。
平成11年の改正においては、精神障害者地域生活支援センターや、ホームヘルプサービス、ショートステイ等の福祉サービスが法定化されました。
平成16年には、いわゆる社会的入院等の課題について、計画的かつ着実な推進を図るため、「精神保健医療福祉の改革ビジョン」が取りまとめられ、「入院医療中心から地域生活中心へ」という基本方針が示されました。さらに、平成17年に障害者自立支援法(※現・障害者総合支援法)が成立したことに伴い、身体・知的・精神の三障害一元化の観点から、精神保健福祉法において、ホームヘルプサービス等他の障害と共通するサービスを規定する条項が削除されたほか、「精神保健医療福祉の改革ビジョン」を踏まえ、精神障害者に対する適切な地域医療等の確保等を図るための改正が行われました。
平成26年の改正においては、精神障害者の医療の提供を確保するための指針(厚生労働大臣告示)の策定、保護者に関する規定の削除、医療保護入院の見直し等を盛り込みました。
指針の策定については、平成25年7月より「精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会」を開催し、指針案をとりまとめた上で平成26年3月に指針を公表しました。この指針は「入院医療中心の精神医療から精神障害者の地域生活を支えるための精神医療への改革」という基本理念に沿ったもので、精神障害者に対する保健医療福祉に携わる全ての関係者が目指すべき方向性を定めています。
その後も、精神保健福祉法は、それぞれの時流に沿った改正を経て現在の形になり、見直しが続けられています。
精神保健福祉法の内容
精神保健福祉法の主な内容は、以下のとおりです。
(以下、特段定めのない限り「都道府県・都道府県知事」には指定都市・指定都市市長も含みます。)
1.対象
精神保健福祉法の対象とする精神障害者は、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者です(第5条)。
2.精神保健福祉センター
都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るため、精神障害に関する相談や知識の普及等を行う、精神保健福祉センターを設置することとされています(第6条)。
3.地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会
精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で地方精神保健福祉審議会を置くことができるとされています(第9条)。
また、措置入院患者等の定期病状報告や、入院患者又はその家族等からの退院等の請求に対する応諾の可否等の審査等を行わせるため、都道府県に、精神医療審査会を設置することとされています(第12条)。
4.精神保健指定医
厚生労働大臣は、申請に基づき、措置入院や医療保護入院の要否、行動の制限等の判定を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医に指定します(第18条)。
5.精神科病院
都道府県(指定都市は含まない。)は、精神科病院を設置しなければなりません(第19条の7)。また、都道府県知事は、措置入院患者を入院させ、適切な治療を行うことができる病院を指定病院として指定することができます(第19条の8)。
6.医療及び保護
精神障害者の入院形態として、主に以下のものが規定されています。
〇任意入院
自らの意思による入院(第21条)
〇措置入院
都道府県知事が精神保健指定医に診察をさせ、精神障害者であり、かつ、自傷他害のおそれがあると認めた場合に行う入院(第29条)
〇医療保護入院
精神保健指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある場合に、その家族等の同意により行う入院(第33条)。
7.精神科病院における処遇等
精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができます(第36条)。精神科病院の管理者は、精神科病院に入院中の者の処遇について、厚生労働大臣が定める基準を遵守しなければなりません(第37条)。 精神科病院に入院中の者又はその家族等は、都道府県知事に対して、当該入院中の者を退院させることや、精神科病院の管理者に退院や処遇改善を命じることを、求めることができます(第38条の4)。このような請求があった場合、都道府県知事は、精神医療審査会に、審査を求めなければなりません(第38条の5)。厚生労働大臣又は都道府県知事は、精神科病院に入院中の者の処遇が著しく適当でないと認めるときは、当該精神科病院の管理者に、改善計画の提出や、処遇の改善のために必要な措置を採ることを命ずることができます(第38条の7)。
8.精神障害者保健福祉手帳
精神障害者(知的障害者を除く。)は、その居住地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができます。都道府県知事は、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければなりません(第45条)。
9.相談指導等
都道府県及び市町村は、精神障害についての正しい知識の普及のための広報啓発活動を通じ、精神障害者の社会復帰及び自立と社会経済活動への参加に対する地域住民の関心と理解を深めるよう努めなければなりません(第46条)。さらに、都道府県及び市町村は、精神保健福祉センター・保健所等に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じたり、精神障害者及びその家族等を訪問して指導を行うための職員(精神保健福祉相談員)を置くことができます。精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士そのほか政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命します(第48条)。