Q4  肢体不自由の人が使える福祉サービスのことを教えてください。

A4  肢体不自由の人が使える福祉サービスは多岐にわたります。たとえば、自宅などでの家事全般を援助してもらう居宅介護、理学療法、作業療法などのリハビリテーションによって身体機能の向上を図る自立訓練(機能訓練)、入浴、排せつおよび食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練を行う自立訓練(生活訓練)、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練などを行う就労移行支援、就労の機会を提供する就労継続支援(雇用契約を結ぶA型と雇用契約を結ばないB型がある)など、障害の状況やニーズに応じて複数の福祉サービスを使うことができます。

 他に、障害のある人の外出を支援する移動支援や同行援護、行動援護などのサービスもあります。
 しかしこの移動支援などは今のところ、経済活動、つまり通勤などには使うことが出来ません。これは、障害者が日常生活または社会生活を営むことができるように支援することが目的として掲げられている障害者総合支援法という法律に矛盾するという意見もあり、今後の制度改正が期待されています。近年、車イス・ユーザーが国会議員に当選し話題になりました。当時は通勤で移動支援を使えるようにすることを訴えるなど、バリアフリー化に取り組んだことでも話題になりました。







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