地域活動支援センターとは?
地域活動支援センターは、地域で生活している身体障害者、精神障害者、知的障害者などが利用できる通所施設です。地域で暮らす障害者のなかには、積極的に地域社会とのつながりを持つことが難しく、孤立してしまう人もいます。地域活動支援センターではそのような障害者に対して日中の居場所づくりや生きがいづくり、日常生活での困りごとを相談できる機会の提供などを行い、地域社会との交流を促進する役割を持っています。
地域活動支援センターは、障害者総合支援法に基づいた施設です。病院や社会福祉協議会、各施設などが運営母体となっています。
地域で暮らす精神障害者の方に対して、日常生活上の相談や就労支援、センター内でのレクレーション活動、地域住民とのふれあいなどを行っています。
また、必要な社会資源の紹介や支援、病院からの退院や施設からの退所後の地域移行への援助など幅広い対応を目的としたサービスを提供しています。
支援内容
地域活動支援センターでは、障害者が地域社会のなかで交流を持ちながら生活していくためのサービスが提供されています。支援の内容は事業所によってもさまざまな特徴がありますが、そのなかの一部をご紹介します。
・手工芸品などの制作・販売
・公園の掃除などの環境美化活動
・レクリエーション活動
・地域のイベントへの参加
・オープンスペースの提供
・グループ活動
・日常生活相談
・就労支援(パソコン教室など)
障害者だけでなく地域の人も利用することができる事業所や、ボランティアの育成を行っている事業所もあります。
利用の対象となる方
地域活動支援センターを利用したいとき、主治医がいる場合はまず相談してみましょう。利用するサービスによっては、主治医の協力が必要となってくるからです。
また、地域活動支援センターを利用できる方は、基本的には、以下のとおりです。
・地域社会で生活しているすべての精神障害者の方
・精神障害者の方を抱える家族の方
・精神障害者の方に関わる知人や関係者の方など
障害者だけでなく地域の人も利用することができる事業所や、ボランティアの育成を行っている事業所もあります。
利用料
地域活動支援センターを利用したい際は、各々のセンターの窓口に利用したい旨を伝えてください。個人の相談内容に対して、専門のスタッフが相談に応じてくれます。
また、家事を手伝ってもらうために、ホームヘルプサービスを利用したいという例をあげると、サービスを受けるために、利用者がどの程度の障害を抱えているかという「障害程度区分」の認定を受ける必要があるため、その申請を役所にしなければならない時もあります。
そのような場合は、申請手続きを代行してもらえる場合もありますし、利用希望者本人や家族などが直接申し込むこともできます。
・主治医が作成した、サービス希望をしている方の障害程度区分を記載した診断書(意見書)
・サービス申込書(申請書)
・印鑑
・保険証など
(地域によって、提出する種類が異なる場合もあります)